医師・医者の妻のための離婚相談

このようなお悩みはありませんか?

  • 医者をしている夫が不倫をしていることを知りました。慰謝料をもらって離婚したいです。
  • 夫は医師で経済的には恵まれているのですが、私に対して高圧的で悩んでいます。しかし、子どもがまだ小さく、教育にもお金をかけていて離婚に踏み切れません。
  • 子育てが一段落した今、関係が冷え切った夫と離婚したいのですが、資産がどのくらいあるのかわかりません。
  • 夫の家系は代々医師をしています。離婚したいのですか、子どもはクリニックの跡継ぎだから、親権は渡さないと言われました。

医師・医者の夫との離婚は、社会的立場や経済的事情などが絡み合い、一般的な離婚よりも慎重な対応が求められるケースが多くあります。

収入や資産の把握が困難であったり、高額な教育費や生活費の取り決めが必要であったり、代々の経営している医院との関係から親権争いが激化することもあります。また、相手が多忙で話し合いすらままならないことも珍しくありません。

このページでは、これまで数多くの離婚問題に関わってきた弁護士の立場から、医師・医者の夫との離婚に特有の注意点や、実際に離婚を進めるうえで押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

医師・医者との離婚に悩む方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

目次

医師・医者の夫との家庭は離婚しやすい?医師・医者に多い離婚の原因

医師は一般に高収入で優秀な方が多い一方、激務であり、命を預かる難しい仕事で、ストレスも多いのが実情です。これまで多くの離婚問題に関わってきた私としても、医師のご家庭の離婚問題は他の職種に比べて、やや多いという印象です。

医師・医者のご家庭で離婚問題になりやすい原因としては、次の事項があげられます。

✔️ 激務で家にいられる時間が少なく、夫婦で生活がすれ違いやすい。
✔️ 多忙であり、家事や育児に参加しない。
✔️ 仕事のストレスが強く、家庭でも余裕のない態度になってしまう。または妻にあたってしまう。
✔️ 職場にいる時間が長く、職場のスタッフは女性が多いので不倫のトラブルになりやすい。
✔️ 特に開業医の場合、医師としての仕事の他に経営・資金繰りなど多くの重責があり、ストレスが強い。
✔️ 経済力があり、自由になるお金があるので不倫しやすい。
✔️ 高学歴・高収入な男性の中にも、モラハラ・DV傾向の人がいる。

医師・医者の夫との離婚準備では、離婚のための資料集めと婚姻費用の確保を

このセクションのまとめ

✔️ 同居中から、財産資料の収集や不倫・DV等の証拠の確保など、離婚準備を進めましょう。
✔️ 夫婦の財産を把握していない、財産資料や不倫の証拠の集め方がわからない方は弁護士にご相談ください。
✔️ 医師の家庭の場合、別居中の「婚姻費用」も高額になるケースが多くあります。
✔️ 婚姻費用は高額になる傾向がある一方、金額を決める基礎となる収入の把握が難しく、子どもの教育費でもめることもありますから、弁護士に相談することをお勧めします。

1.医師・医者との離婚を検討する場合には、同居中からしっかり資料を揃えましょう

医師との離婚問題では、「財産分与」でもめるケースが多くあります
医師のご家庭では、収入の高さに比例して、預貯金や不動産、有価証券といった財産が多く、離婚時の財産分与の対象となる「夫婦の共有財産」にどのようなものがあるのか、金額で評価するとどのくらいで、財産分与として実際に妻にいくら支払うか、といった点が争いになります。
特に開業医のご家庭では、事業用の資産を夫が管理していることが多く、財産を隠されてしまう可能性もありますから、離婚や別居を切り出す前に、財産をリストアップし資料を揃えることが望ましいです。

また、夫が不倫をしている場合やDV・モラハラが原因の場合には、それらの証拠も同居中の方が収集しやすいので、相手に気づかれる前に証拠を押さえることをお勧めします。

ご自身だけで資料を収集できそうにない、何をして良いかわからないと不安な場合には、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。

2.婚姻費用とは?別居時の生活費の確保について

夫婦は、たとえ別居中であっても、互いに扶助義務を負っており、収入が多い方が少ない方に対して生活を維持するための費用を支払わなければいけません(民法760条)。この費用を婚姻費用といいます。
婚姻費用の金額や支払い方法についてまずは夫婦で話し合いをし、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停・審判という手続きで請求することもできます。

婚姻費用の相場については、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。
ただし、医師のご家庭では、収入が高額で収入源が複数あったり、子どもの教育費が世間一般より高額な傾向にあるので私学の学費や塾代を婚姻費用に上乗せするかどうかが問題になるなど、一般的な夫婦の婚姻費用とは異なる問題があります。
これまで私が見てきたケースでも、医師の夫婦の婚姻費用は高額なことが多い一方、争いになるポイントも多いので、別居や離婚を検討している方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

なお、この婚姻費用の問題は「養育費」と共通するので、詳しくは、「医師・医者との離婚で注意すべきポイント② 養育費について」をご覧ください。

医師・医者の夫との離婚で注意すべきポイント① 財産分与について

このセクションのまとめ

✔️ 医師との離婚では、財産分与が高額になるケースが多いです。
✔️ 医師の家庭では、資産が多く多岐に渡るので、財産をリストアップして金額を決めることが難しく、手間がかかります。
✔️ 夫が医師の場合、財産分与の割合が2分の1から減るケースがあるので注意が必要です。
✔️ 特に開業医の場合や法人を経営している場合、財産分与でもめるケースが増えます。
✔️ 医師との離婚における財産分与のポイントは、「対象になる財産」の確認と金銭的評価、妻の貢献度をアピールすることです。

1.財産分与とは

財産分与とは、夫婦の離婚に際して、婚姻中に築いた財産を清算することであり(民法768条1項)、財産が夫婦のどちらの名義であるかを問わず、2分の1ずつの割合で財産を分け合うことが通常です(2分の1ルール)。

財産分与の対象となる財産には、預貯金、現金、不動産、株式、生命保険、退職金など、様々なものが含まれます。
どの財産が財産分与の対象となるかは、別居時を基準に判断されます。
財産分与の請求は、離婚から2年以内に行う必要があります(民法768条2項。令和6年の改正法施行後は離婚から5年以内)。

2.医師・医者の離婚問題では、2分の1ルールが修正されることがあります

離婚における財産分与の割合は2分の1がこれまでの実務上の原則ですが、夫婦の一方が医師である場合には、一方の配偶者の特別な能力や資格によって高収入を得て資産形成がなされたと考え、この割合が修正されることがあります。次の裁判例では、財産分与の割合が5対5から6対4に修正されました。

【裁判例】大阪高裁平成26年3月13日判決。判例タイムズ1411号177

財産形成に対する「夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当」であるとしつつ、「高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届け出前の本人の個人的な努力によって形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合には、そうした事情を考慮して寄与割合を加算することも許容しなければ、財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたい」として、医師である夫の寄与分を6割、夫の診療所で経理等を一部担当していた妻の寄与分を4割としたものがあります。

3.自営で開業している医師の方の財産分与について

自営でクリニックを開業されている方の事業用資産も、個人資産として財産分与の対象になります(もっとも、借入れがある場合には、積極財産から負債を差し引いた残額が財産分与の対象となります)。
自営で開業している方の事業用資産については、財産分与の対象としたうえで、財産分与の割合が問題となります。

4.医療法人を経営する医師の方の財産分与について

医療法人を経営している医師の方の場合、法人の財産は夫婦の財産とは切り離して考えらえるので、通常は財産分与の対象にはなりません例外として、法人の経営実態が個人経営と同視できるものである場合や、財産隠しの意図をもって個人の財産を法人名義に変更したような場合には、財産分与の対象となり得ます。

5.医師との離婚における財産分与のポイントは、「対象になる財産」の確認と金銭的評価、妻の貢献度です

医師のご家庭は財産が多くて多岐にわたるので、「財産分与の対象となる財産」をリストアップし、金銭的に評価するだけでも難しくて大変な作業です。また、ある財産が財産分与の対象となるかでトラブルになったり、株式などの有価証券や不動産の価値を巡って争いになるケースもあります。

激務な医師の夫を支えるために専業主婦をしていたり、開業したクリニックの事務を手伝っているという方もたくさんいらっしゃり、そのように夫を家庭の内側から支えたり、事務的な仕事をして支えたケースでは、財産の形成に対する「妻の貢献」をきちんと主張することが大切です。

医師・医者の夫との離婚で注意すべきポイント② 養育費について

このセクションのまとめ

✔️ 夫が医師の場合、養育費が高額になる傾向にありますが、算定が難しいケースも多くあります。
✔️ 私学の学費や塾代は、当然に養育費に上乗せできるわけではないので注意が必要です。
✔️ 特にお子さんが医学部に進学する場合の学費は高額なので、トラブルになりやすいです。

1 養育費とは

養育費とは、子の監護養育(子どもの日常的な世話をし、教育を与えること)に必要な費用(民法766条1項)であり、子の衣食住にかかる費用や教育費、医療費等が含まれます。
父母が離婚する際に、親権者と養育費の額について協議し(話し合い)、協議がまとまらなければ調停や審判、訴訟を検討します。
一般的な養育費の目安をしるには、婚姻費用同様、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。

2 夫が医師・医者の場合の養育費算定について

養育費の金額を決める場合、一般的には、裁判所で用いられている算定表によることが最もわかりやすい方法です。
しかし、算定表に記載されている収入は、給与収入で2000万円、自営収入で1567万円までであり、それらを超える収入がある方の算定方法については明確な決まりがなく、争いになりがちです。また、算定の基礎となる「収入」には、不動産収入や株式の配当など、すべての収入が含まれるので、不動産収入などを得ている方や給与収入と自営収入の両方を得ている方は算定表がそのまま使えず、算出方法も複雑になります。

特に夫が医師の場合には、収入源が複数あるケースも多く、養育費の算定方法を巡って主張が対立し、弁護士の介入が必要になることも多くあります。

3.私学・大学の学費や塾代について

裁判所の養育費算定表には、子どもの教育費も考慮されています。しかし、ここで考慮されているのは公立の学校を前提とした高校卒業までの費用のみです。

お子さんが私立の学校や大学に進学する場合の学費、進学塾や習い事等の費用については、当然に養育費として上乗せできるわけではありません。

私学や大学の学費、塾や習い事の費用等を養育費に上乗せできるかどうかの判断基準

①支払義務者(婚姻費用・養育費を払う立場の者)が承諾しているか
②承諾がない場合にも、支払義務者の収入や社会的地位、学歴から見て、子どもが私立学校や大学に進学することが不合理といえないケースか

①か②にあたれば、父母の収入に応じて必要な費用を加算するという考え方です。

【裁判例】大阪高裁平成29年12月15日決定

(事案のまとめ)
私立大学医学部に通う成年に達した子が、開業医である父に対して、学費を扶養料として請求した事案です。父は、離婚時に、子が私立大学医学部に進学することも許容していたこと、父の収入も離婚時から変わらず高収入であることが認められています。
(結論)
父母が負担する大学にかかる扶養料を3000万円とし、父の年収を6100万円、母の年収を650万円と認定して、父母の負担割合を4:1としました。
父の負担割合分2400万円から、すでに大学進学を想定し多く支払っていた養育費の差額分や父が容認していなかった浪人中の養育費の合計額1520万円を控除した880万円を、父があらたに負担すべき扶養料として、それを6年間で支払うこととし、1年間で150万円の支払を命じました。

医師・医者の夫との離婚で注意すべきポイント③ 慰謝料について

このセクションのまとめ

✔️ 離婚時に慰謝料の支払があるのは、基本的には相手が「有責配偶者」の場合です。
✔️ 離婚時の慰謝料の相場は150万円から300万円ほどですが、医師との離婚では、「交渉段階」で多めの慰謝料を取り決め、早期解決を図ることもあります。

1.離婚時の慰謝料を受け取れるのはどのようなケース?

離婚というと、慰謝料の支払をイメージされる方が多くいらっしゃいます。特に、社会的地位があり収入も多い医師との離婚では、必ず多額の慰謝料を支払いがあると思う方もいらっしゃいます。しかし、離婚するからといって、必ず慰謝料が支払われるわけではありません
離婚に際して慰謝料の支払義務が生じるのは、不貞やDVなどによって離婚の原因を作り出した「有責配偶者」にあたる場合です。
ただし、「話し合い」や「交渉」で離婚条件を取り決める場合には、有責配偶者でなくても慰謝料や解決金が支払われることがあります

2.離婚時の慰謝料の相場は?

慰謝料の金額は、婚姻期間の長さやお子さんの年齢、有責配偶者の「有責性の程度」によりケースバイケースですが、不倫やDVが原因で離婚に至った場合の相場は150万円から300万円ほどです。

3.医師との離婚における慰謝料は、「交渉」がカギになります

離婚時の慰謝料の相場は150万円から300万円ほどですが、相手が多忙で高収入であり、社会的地位がある方の場合には、慰謝料の金額は「交渉」に大きく左右されます
このことは、夫が医師である場合の同様です。
離婚問題を長引かせて裁判になるよりも、話し合いの段階で多めの慰謝料を支払い、早く問題を解決する方を優先するほうがメリットが多いという考え方をする人が多いのです。

医師・医者の夫との離婚で注意すべきポイント④ 子どもの親権について

このセクションのまとめ

✔️ 特に代々医院を経営している家系の場合、離婚時に親権争いが激化するケースがあります。
✔️ 今後「共同親権」を選択できるようになりますが、親権・監護権をめぐる紛争がなくなるわけではありません。
✔️ 離婚時の親権・監護権争いでは、初動が重要なので、早めに弁護士にご相談ください。

医師のご家庭の中には、代々医院を経営されている方も多く、お子さんが医院の後継者として期待されているという方も多くいらっしゃいます。そのため、夫が離婚自体は争わなくても、お子さんの親権は譲らず、親権争いが激化するというケースもあります。

令和6年の民法改正により、今後は離婚後も「共同親権」を選択することが可能になりますが、共同親権導入後も、「共同親権か単独親権か」、共同親権を選択しても「どちらが子どもを引き取って育てるか」といった点で争うことが見込まれます

親権や監護権について争いが生じた場合、裁判所は、以下の項目を考慮します。

① 主たる監護者かどうか(同居中に主として日常的な世話をしていたか)
② 監護の継続性の維持(現在の監護が適切な場合には現状をできるだけ維持する)
③ 母性優先(母性的な役割を果たしたのはどちらか)
④ 子の意思の尊重(年齢や発達の度合いに応じて、10歳前後が目安として子の意思を尊重する)
⑤ きょうだい不分離の原則(兄弟姉妹はできる限り分離せずに監護することが望ましい)
⑥ 面会交流に関する寛容さ(子の利益のために、別居親との交流を受け入れるか)
⑦ 経済的能力、監護補助者の有無、健康面等(様々な事情を考慮)

お子さんの親権や監護権をめぐる争いが対立が根深く、かつ初動も重要になります。

医師・医者の夫との離婚を検討していて、親権・監護権の争いが見込まれる場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください

医師・医者の夫と離婚するための手続きについて

離婚手続きは、離婚協議⇒離婚調停⇒離婚裁判と進みます。

① 離婚協議

離婚に向けた話し合いです。夫婦だけで行うこともあれば、弁護士を介して行うこともあります。
慰謝料、財産分与、年金分割、子どもの親権、養育費、面会交流などの条件を話し合います。
離婚条件がまとまり、離婚の合意ができたら、離婚届を作成し自治体に提出します。「離婚協議書」や「離婚公正証書」を作成することをお勧めします。話し合いが決裂したり、話し合いができない場合には、②の離婚調停を検討します。

② 離婚調停

家庭裁判所で調停委員を介して行う離婚に向けた話し合いです。
離婚調停という一つの手続きのなかで、慰謝料、財産分与、年金分割、子どもの親権、養育費、面会交流などの条件一緒に話し合うことができます。別居中の婚姻費用については、離婚調停とは別に申し立てを行う必要がありますが、離婚と婚姻費用について同じ日に同時進行で話し合うことができます。
離婚条件がまとまり離婚の合意ができれば、離婚調停が成立します。裁判所から「調停調書謄本」の交付を受け、自治体に離婚の届出をします。
離婚調停では合意ができない場合には、離婚裁判の提起を検討します。

③ 離婚裁判

家庭裁判所で行われる、離婚が認められるかどうか、離婚条件をどうするかを裁判官が判断する手続きです。夫婦の合意を前提とした離婚協議や離婚調停とは異なり、「法律上離婚が認められるかどうか」が問題になります。
離婚が認められるかどうかは、民法770条に規定された典型的な離婚事由があるか、典型的な離婚事由がない場合には、「婚姻関係が修復困難な程度に破綻しているかどうか」で決まります。
判決で離婚が認められたり、和解で離婚の合意ができた場合には、判決書や和解調書謄本、手続き内容に応じて確定証明書の交付を受け、自治体に離婚の届け出をします。

医師・医者との離婚を弁護士に相談すべき理由について

医師・医者の夫との離婚は、一般的な離婚と比べて複雑な問題を多く含んでいる一方、離婚に際して多くの金銭を受け取れるケースが多くあります
以下のような理由から、早い段階で弁護士に相談することを強くお勧めします。

✔️ 財産を把握して金銭的に評価するのが難しい
医師のご家庭では、預貯金や不動産に加えて、有価証券や医療機器、事業資産、法人名義の資産などが関係することが多く、財産分与が複雑になります。事業用口座や法人名義の資産に個人財産が含まれているケースもあり、適切な資料収集や専門的な調査が必要になります。

✔️ 高収入ゆえに婚姻費用や養育費の算定が難しく、お子さんの教育費をめぐる問題もある
一般的な「算定表」がそのまま使えないケースが多く、個別の事情を踏まえた法的判断と交渉が必要になります。また、お子さんの教育費が高額であり、養育費に上乗せするかで争いになるケースも多くあります。

✔️ 離婚問題の長期化や裁判を避ける傾向にあるので、「離婚協議」「交渉」がカギになる
医師・医者の方は、離婚問題の長期化や裁判を避ける傾向があり、交渉段階での離婚問題の段階を望む方が多いので、交渉段階から弁護士が介入することにより、よりよい条件での早期解決が期待できます。

✔️ 親権争いが複雑化しやすい
「子どもは跡継ぎ」といった事情があると、親権や監護権をめぐる争いが激しくなりやすく、弁護士による適切な法的アドバイスが必要になるケースが多くあります。

✔️ 相手が多忙で話し合いが進まないことが多いため
医師の夫は時間的余裕がないことが多く、第三者である弁護士が間に入ることで協議がスムーズになります。

✔️ 離婚の準備段階からの対応が、結果を左右するため
財産の証拠収集や別居のタイミング、婚姻費用の請求など、初動の対応が離婚後の生活に直結するため、早期の相談が重要です。

✔️ 離婚時に受け取れる金銭が高額になる傾向があり、弁護士費用を賄えるケースが多い
難しい法律上の問題が多く、手続きや書面作成も複雑になりやすい一方で、得られる金銭も高額になるケースが多く、弁護士費用を回収できることが多いので、弁護士をつけるメリットが多いと言えます。

ひとりで悩まず、初回30分無料の法律相談を是非ご利用ください

医師・医者の夫との離婚問題については、夫の仕事関係の影響などを考えると、なかなか人には相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまう方がたくさんいらっしゃいます。

しかし、医師・医者との離婚問題は、早めの準備や証拠収集が重要であり、早めの行動がその後の結果に大きく影響します「こんなことを相談してもいいのか」「依頼しないかもしれないが、相談していいのか」と思い悩む必要はありません

まずは、辛い胸の内をお聞かせください。

私は、こうした方々の第一歩を後押しするために、初回30分の無料相談を実施しています。

小さな悩みでも大丈夫です。どうぞお気軽にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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