離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.06.13更新

離婚コラム9

 

最近、「モラハラ(モラルハラスメント)」が離婚の原因として増えています。
これは発言や態度で相手の心を傷つける精神的な暴力のことで、身体的な暴力と違って外からは見えにくいため、長い間、周りに気づかれないことも少なくありません。
本コラムでは、離婚の原因となりうるモラハラ発言の具体例を挙げています。
夫婦双方の視点から発言例を挙げておりますので、ご自身や配偶者の状況と照らし合わせながらお読みいただければ幸いです。

モラハラとは?言葉による見えない暴力
モラハラは、無視や暴言、威圧的な態度で相手の人格を否定し、精神的に追い詰める行為です。
特徴となっているのは、加害者が自覚なくモラハラを繰り返してしまうこと、そして被害者が「自分が悪いのかもしれない」と思い込みやすいことです。

 

離婚原因になりうるモラハラ発言の例
■ 夫によるモラハラ発言の例
 1. 人格を否定する・軽視する
  o 「お前は何をやらせてもダメだな」
  o 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」
 2. 外見や能力を侮辱する
  o 「その服、どこで買ったの?恥ずかしい」
  o 「そんなことも知らないの?バカなんじゃないか」
 3. 支配的な態度
  o 「離婚されたらお前の行くところなんてないだろ」
  o 「俺が言う通りにしろ」

■ 妻によるモラハラ発言の例
 1. 収入や仕事に関する否定
  o 「あなたの給料じゃやっていけない」
  o 「文句言うならもっと稼いでよ」
 2. 男性としてのプライドを傷つける発言
  o 「男のくせに頼りない」
  o 「〇〇さんの旦那さんはもっと優秀よ」
 3. 子どもを巻き込んだ精神的圧力
  o 「あなたみたいな人が父親だと子ども達がかわいそう」
  o 「パパみたいになっちゃだめよ」

このように、モラハラは男女問わず、誰でも被害者・加害者になり得るものです。
発言そのものだけでなく、日常的に繰り返されることや、無視、威圧的な行動といった態度によっても「見えない暴力」が蓄積されていきます。

 

モラハラ発言がもたらす影響
モラハラを受け続けた相手は、自己肯定感を失い、不安障害や抑うつ状態を抱えることがあります。
また、子どもがモラハラの言動を見聞きすること自体が「心理的虐待」となり、家庭環境に悪影響を与えることもあります。

 

「これはモラハラ?」と感じたら…
「これが本当に離婚理由になるのだろうか?」と迷う方もいらっしゃいますが、モラハラは離婚原因として法的に認められることがある大きな問題です。
モラハラに我慢を重ねることではなく、早めに専門家へ相談することが大切です。

 

モラハラ離婚のサポートはおまかせください
弁護士細江智洋は、モラハラを理由とした離婚問題のご相談を多く承っております。
「証拠が少ないかも」「離婚後の生活が不安」といった方にも、状況に応じた解決策をご提案いたします。
ご相談は秘密厳守・完全予約制ですので、安心してご連絡ください。


一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?
モラハラは、男女どちらからでも発生しうる「心を傷つける暴力」です。
繰り返される暴言や威圧的な態度は、やがて深刻な問題に発展し、関係修復が難しくなることもあります。
「自分は平気」「これくらい仕方ない」と思い込まずに、あなたの心の声に耳を傾けてみてください。
そして必要であれば、信頼できる法律の専門家に相談する勇気を持つことが、あなた自身と家族を守る第一歩です。

 

→モラハラ離婚についての詳細はこちら 

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.06.10更新

 

離婚コラム8


「最近、夫の態度がどこか冷たく感じる」「一緒に暮らしているのに距離感を感じる」──そんな違和感を抱いていませんか?
結婚生活が長くなるにつれて、夫婦の関係性にも少しずつ変化が表れます。特に60代を迎えると、子育てがひと段落し、これからの人生をどう過ごすか、あらためて考える女性が増えています。
今回は、「妻への愛情が冷めてきたときに見られる夫の行動」について、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

1. 夫との会話が極端に減る
夫から話しかけてこない、こちらが話しかけても生返事や無反応ということはありませんか?
以前は日常の些細な出来事も話していたのに、最近では必要最低限のことしか話さない──このような変化は、心の距離が開いているサインかもしれません。
また、他人とは楽しそうに話しているのに、自分には笑顔すら見せない……そんな姿を見るのはつらいものです。

 

2. 妻への気遣いや関心がなくなる
たとえば新しい洋服や髪型が変わったことに以前は気づいてくれたのにまったく無反応になってしまったり、誕生日や結婚記念日などの大切な日を忘れてしまったり…。
これらは、妻への関心が薄れてきていることの現れです。
忙しさや加齢のせいと思いたくなるかもしれませんが、夫の気持ちが離れてきているサインでしょう。

 

3. 一緒にいる時間を避けるようになる
家にいても別々の部屋で過ごしたり、休日になると夫が一人で外出して遅く帰ってきたりするようになっていませんか。「家にいても意味がない」「家に居場所がない」と感じている場合、心が家庭から離れている兆候かもしれません。
仕事を定年退職して時間に余裕ができたにもかかわらず、夫婦の時間を避けるようであれば、注意が必要です。

 

4. 暴言や冷たい態度が増える
「そんなこともわからないのか」「ほっといてくれ」といったとげとげしい言葉や、無視される態度が増えている場合、それは精神的な虐待(モラルハラスメント)の可能性もあります。
長い結婚生活を続けてきた後にこうした扱いを受けるのは、大きなストレスとなり、心の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

 

「熟年離婚」という選択肢
夫婦関係に悩み、「これからの人生は自分らしく生きたい」を真剣に考える女性は少なくありません。
「我慢する」人生から、「自分らしく生きる」人生へ──そう考えて「熟年離婚」という選択肢を真剣に考える方も増えています。
もちろん、離婚には経済的な問題や年金分割、住まいの問題などが伴います。ですが、法律の専門家のサポートを受ければ、安心して新たな一歩を踏み出せます

 

最後に──その「違和感」、見逃さないで
夫の態度に違和感を覚えたとき、「もうお互い年を取ったのだから、夫との会話が減るのも普通のこと」「年齢的に愛情表現がなくなるのは仕方ない」と、年齢のせいにしてご自身の気持ちを押し殺してしまう方もいらっしゃいます
でも、その“違和感”こそが、心の奥にある「寂しさ」のサインかもしれません。
長い人生、残された人生をどう過ごすかは、自由です。これまでご家族のために尽くしてきたご自分を、これからはもっと大切にしていただきたい──私たちはそう願っています。

 

ご相談はお気軽に
当事務所では50~60代以上の女性の方からのご相談を多数お受けしています。
経験豊富な弁護士が、親身になってお話をうかがい、今後の選択肢や法的なアドバイスをご提案いたします。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。あなたの人生に、安心と笑顔を取り戻すお手伝いをいたします。


▶詳しくはこちら:50代、60代の女性のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.06.07更新

離婚コラム7

 

最近、50代以上の女性の間で「熟年離婚」を考える方が増えてきています。「これからの人生を自分らしく生きたい」「長年我慢してきたけどもう解放されたい」といった思いが理由になることが多いようです。
一方で、熟年離婚はこれからの人生を大きく変える選択です。新たなスタートを切る反面、離婚後の生活には予想していなかった課題があることも。今回は、熟年離婚の主なデメリットと、後悔しないために知っておくべきポイントについて解説します。


熟年離婚の主なデメリット
経済面での不安と見落としやすいポイント
熟年離婚では、財産分与や年金分割によって一定の資産を得られるケースが多いものの、その資産で「老後の生活すべてをカバーできる」とは限りません。離婚後の生活には、目に見えにくい経済的な課題もあります。
例えば、配偶者と共同で家計を支えていた頃に比べ、光熱費・通信費・保険料などの支出をすべて自分一人が背負うことになります。また、健康面の不安が増す年代でもあり、今後、医療費や介護費用はどれほどかかるかは予測が難しいものです。
さらに、年金分割の制度によって受け取れる額は、相手の厚生年金記録などに左右されます。「分割したけれど思ったより少ない」と感じる方も少なくありません。離婚後の生活設計を立てる際は、「月々どれくらいの固定費がかかるのか」「何年分の生活資金が必要か」といった視点で、具体的な試算を行うことが重要です。
加えて、資産の管理・運用を一人で行うことの不安もあります。これまで配偶者が金銭管理をしていた場合、離婚後にご自身が取りまとめる必要があり、金銭トラブルに巻き込まれないためにも、信頼できる人や専門家の助けを得ることが大切です。

 

住まいの確保に関する課題
離婚後、夫名義の住居を離れなければならない場合、新たに賃貸住宅を探すことになります。高齢の女性が単身で賃貸住宅を契約する際には、高齢であることを理由に貸し渋りを受ける場合がある、年金収入のみで審査が厳しくなる、保証人の確保が難しいなどの問題が出てくることがあります。
ただし、全体としては対策も進んでおり、自治体の家賃補助などの支援制度やシニア向け賃貸住宅の選択肢も広がっています。離婚前に、住まいについての選択肢を調べて、早めに準備することが安心につながります。

 

健康と老後の生活のサポート不足
年齢を重ねるとともに、体調の変化や病気、怪我のリスクが高くなります。夫婦であれば何かあったときに助け合えますが、離婚後は通院・入院時の付き添いや病院での手続きなどもすべて一人でこなさなければならなくなる場面が増えます。
また、将来的に判断能力が低下するなどの介護の問題も現実的に考える必要があります。誰が緊急時に対応してくれるのか、支援を受ける体制があるかといった視点で、老後の暮らし方を具体的に描いておくことが大切です。

 

後悔しないために大切なこと
離婚を考えるときは、「離婚して自由になりたい」という感情的な勢いにまかせず、その後の生活全体を見据えた冷静な判断が必要です。
まずは、離婚後のご自身の収入・資産・支出の見通しを落ち着いて把握しましょう。次に、住居や健康、生活支援の体制を含めた老後の生活基盤を整えることが後悔しないポイントとなります。
一人で悩まず、法律の専門家である弁護士に相談すれば、手続きや制度の面で安心感が得られます。第三者として冷静にサポートしてくれる存在は、精神的な支えにもなります。

 

新しい一歩のために「備え」が必要です
熟年離婚は、若い頃とは違い、老後の生活に直結する重大な決断です
「もう我慢できない」「自分の人生を取り戻したい」というお気持ちを大切にしながらも、その先にある現実もしっかり見据えましょう。
弁護士細江智洋が、あなたの不安や疑問に寄り添い、後悔のない選択ができるようサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


▶詳しくは:50代、60代の女性のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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離婚コラム8

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2025.06.04更新

離婚コラム6


「夫が不倫した。でも私は離婚したくない——」
長年連れ添ってきた夫の裏切りは、とてもつらく、ショックな出来事です。
けれど、それでも「やっぱり別れたくない」「もう一度やり直したい」と思う方もいらっしゃることでしょう。
とくに50代・60代のご夫婦の場合、老後の生活や、経済的なことなどを考えると、すぐに離婚を決められないのが現実です。
このコラムでは、「不倫されたけど離婚したくない」と悩んでいる方に向けて、夫婦関係をもう一度見直し、再び一緒に歩んでいくためのヒントを、法律的な視点もまじえてお伝えします。

離婚しないという選択
夫の不倫が発覚したからといって、必ずしも離婚しなければならないわけではありません。
「子どもや孫に迷惑をかけたくない」「老後を一人で過ごすのは心配」「今さら生活を大きく変えるのは大変」——
そんな思いを抱えるのは、とても自然なことです。
ただし、離婚しないと決めたからといって、何も言わず我慢し続ける必要はありません。
夫婦が本音を出し合い、これからどう歩んでいくかを話し合うことで、信頼関係を取り戻し、「もう一度夫婦としてやり直す」ことも可能です。

夫婦関係を再構築するために大切なこと
「再構築」と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、つまりこれからの夫婦生活を、前よりも良い形に整えていくということです。
そのために、お互いに「これからどうしたいか」を話す時間をもつことが大事です。
たとえば、次のようなことを少しずつ話し合ってみてください。
• なぜ不倫をしてしまったのか、相手の気持ちを聞いてみる
• どこで気持ちのすれ違いがあったのか、お互いの思いを伝える
• 今後の生活について、お互いの思いを話す
• 二度と同じことが起きないように、約束事を決める
• 一緒に夫婦カウンセリングを受けてみる
大切なのは、「許すかどうか」ではありません。これから夫婦でどう生きていきたいかを意識することです。
また、「感情的になってしまいそうで冷静に夫と話せない」という方は、第三者(弁護士やカウンセラーなど)に入ってもらうのもひとつの方法です。

 

不倫の慰謝料は「離婚しなくても」請求できます
「離婚しないと慰謝料はもらえないのでは?」と思われがちですが、実はそうではありません。
不倫をされた側は、離婚しなくても慰謝料を請求する権利があります。
配偶者に対して、または不倫相手に対してご自分が「傷つけられたこと」に対するけじめとして請求できます。
もちろん、話し合いで解決する場合もあれば、裁判が必要になる場合もあります。
いずれにしても、証拠の確保や手続きには注意が必要ですので、早めに弁護士にご相談いただくのが安心です。

 

熟年離婚を「選ばない」という道もある
最近は「熟年離婚」という言葉がよく聞かれるようになりました。
けれど、これからまだ何十年も一緒に過ごす時間があるからこそ、
「別れずに向き合う」という選択も、意味のあることです。
「これからの時間をどう過ごすか」
「支え合って生きていける関係に戻れるか」
その答えは、人それぞれで違っていいのです。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
不倫という事実にどう立ち向かうか—それは「これからの人生をどう生きるか」を
考える大きなきっかけでもあります。
「誰にも相談できなくてつらい」
「離婚したくはないけど、どうしたらいいのかわからない」
そんなときは、一人で悩まずに弁護士など信頼できる専門家に相談してみてください。
弁護士細江智洋は、熟年離婚や夫婦関係の再構築に関するご相談を多くお受けしています。
あなたのお気持ちに寄り添いながら、今後の道を一緒に考えてまいります。
詳しくは、熟年離婚のページをご覧ください。

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2025.06.01更新

離婚コラム5


長年連れ添った夫が不倫しているとわかったとき、その驚きは計り知れません。相手の裏切りに、「もうこの結婚生活は続けられない」と思ってしまうでしょう。しかし、感情のままに離婚を決めるのは賢明ではありません。特に熟年離婚は、財産・年金・今後の生活設計が深く関わるため、慎重な対応が必要です。
このコラムでは、夫の不倫が発覚したときになぜ離婚をすぐに決めるべきではないのか、その理由とともに、ベストな選択をするためのポイントを解説します。

 

感情的な判断が大きな痛手につながることも
夫の裏切りに対する悲しみや怒りから、すぐに離婚届を出してしまう方もいますが、十分な準備もしないまま離婚に踏み切ることは、あとで大きな問題になるかもしれません。特に熟年夫婦の場合、退職金や年金、持ち家といった資産の清算が発生します。これらの取り決めをせずに離婚してしまうと、「もらえたはずの財産がもらえなかった」「年金分割の手続きが漏れた」など、後悔する結果になることも少なくありません。

 

慰謝料請求には「証拠」が鍵
夫の不倫に対して慰謝料を請求するには、法的に有効な「証拠」が必要です。たとえば、ラブホテルへの出入り写真や、親密な内容のメッセージ、SNSやLINEのやりとりなどが該当します。しかし、感情に任せて問い詰めてしまうと、証拠を消されたり隠されたりしてしまう恐れもあります。
慰謝料を請求し、交渉を有利に進めるためにも、まずは証拠を確保し、その後で動くべきなのです。弁護士に相談し、どのような証拠を、どう集めるべきかを具体的にアドバイスしてもらいましょう。

 

熟年離婚は「新たな生き方の再設計」が必要
熟年離婚は、単なる夫婦関係の解消ではなく、自分の人生をどう自分らしく生きていくかという再出発でもあります。しかし、長年家庭に入り、夫中心の生活をしてきた方にとっては、離婚後に直面する「社会的孤立」は大きな問題です。
経済的に自立できていない方や地域との関わりが薄い方は、精神的にも不安定になりやすいでしょう。前向きに新しい生活を送るためには、趣味やボランティアなどの地域活動、就労などを通じて、新しい人間関係や精神的な自立を支える環境づくりが大切です。

 

家族や子どもとの関係を大切にするために
熟年離婚では、すでに子どもが成人している場合が多いとはいえ、親の離婚は子どもにも影響を与えます。財産分与がこじれて感情的に争えば、親子関係も悪化させるかもしれません。親子関係は将来的な介護や相続にもつながりますので、冷静に対応することが必要です。信頼できる第三者の介入により、家族への影響を最小限に抑えることができます。

 

法律的・経済的な「備え」が将来を左右する
熟年離婚において一番重要なのが、老後の生活資金と医療保障の確保です。特に年金分割については、「合意分割」や「3号分割」といった年金分割制度を適切に活用し、将来の年金を確保しましょう。
また、配偶者の健康保険に扶養されていた場合、離婚後は国民健康保険への切り替えが必要になり、保険料や医療費の支払いが増えることも見込まれます。
さらに、退職金や企業年金の分与対象や範囲を確認し、適切な財産分与を行うことが、今後の生活設計につながるポイントです。
これらは専門的な知識と判断が求められる分野であり、経験豊富な弁護士のサポートがあるかどうかで結果が大きく変わる可能性があります。

 

熟年離婚で後悔しないために、弁護士のサポートを
夫の裏切りに対する悲しみや怒りは、決して一人で抱えるべきものではありません。もし、離婚を選ぶのであれば、それは将来に向けた人生の再スタートであるべきです。
みなと綜合法律事務所では、熟年離婚に関する豊富な実績をもとに、女性の目線に立った丁寧なアドバイスをしています。
あなたのこれからの人生が、後悔のないものとなるよう、私たちが全力で支援いたします。

▶ 詳しくはこちら:50代、60代の女性のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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2025.05.29更新

離婚コラム4


「最近、夫とまともに会話していない」そう感じている方は、決して少なくありません。
夫婦の会話が減っていることは、関係の悪化を示す一つのサインです。特に専業主婦の方にとっては、夫との会話でお互いの理解を深め、心が通い合うことが多く、それが失われると、不安が一気に募ってしまうものです。
本コラムでは、専業主婦が離婚を考える兆候や背景、注意すべきポイントについて、具体的な事例を交えて解説します。

 

専業主婦が離婚を考える主なきっかけ
◆夫との会話がなくなった
「おはよう」「おやすみ」さえあまり交わさなくなった。話しかけても「今疲れてる」「後にして」とそっけない返事をされる。
こんなやりとりが続くと、心の距離はどんどん広がります。夫の帰宅時間や外出先もよく分からない、休日もスマホやテレビばかり見ていて、家族との時間を持とうとしない…。
こうなると、「この人と一緒に暮らしていく意味があるのだろうか」と、離婚という選択肢が浮上してきます。


◆将来への不安が募る
専業主婦である自分が、この先10年後、20年後も夫との生活を続けていけるのか?という不安は、ふとした瞬間に押し寄せます。
特に、
• 子どもが進学するとき、必要な教育費を出してもらえるのか
• 夫が病気や失業をした場合、自分はどうしたらいいのか
• 自分が年齢を重ねたとき、経済的・精神的に自立するべきか
といった将来への不安は、夫婦で将来設計をしっかりと話し合わない限り、解消することはできません。


◆経済的DVやモラハラ
夫婦の間で会話があっても、内容が一方的で、あなたの人格を否定するようなものになっている場合、それはモラルハラスメントの可能性があります。
具体例:
• 家事のやり方に対して「お前は本当に要領が悪いな」としょっちゅう批判される
• 自分の意見や希望を伝えても「そんなこと言う暇があったら掃除でもしてろ」と言われる
経済的にも、
• 最低限の生活費しか渡されず、「いつ,何にいくら使ったのか報告しろ」と強いられる
• 自分の名義の預金を取り上げられ、お金を自由に使えることがほとんどない
といった状態であれば、明らかに経済的DVやモラハラが行われていると言えます。

 

離婚を考えるべききっかけとは?
次のような様子が見られたら、夫婦の関係に危機が訪れている可能性があります:
• 夫婦で子どもの進路や老後の人生計画など、将来の話を全くしなくなった
• 「このままでは何も変わらない」という無力感がある
• 子どもが夫と話さなくなり、距離を置くようになった
• 夫と同じ空間にいるだけで落ち着かずストレスを感じる
これらがいくつかあてはまる場合、単なるすれ違いではなく、根本的な夫婦関係の見直しが必要かもしれません。

 

離婚を考えたときにすべきこと
◆冷静に事実を整理する
感情的になる前に、今の状況を記録しておきましょう。夫婦の会話の内容や夫の発言や態度など、日々の出来事を記録として残しておくと、いざというときの証拠になります。
◆自立に向けた準備を進める
専業主婦の方が離婚する場合は、経済的に自立するための準備が不可欠です。
婚姻費用、財産分与、養育費、年金分割など、法的な知識も必要になる場面が多くあります。
◆弁護士への早期相談がカギ
離婚を迷っている段階でも、一人で悩まず経験豊富な弁護士に相談してみましょう。あなたが抱えている不安や問題を整理することができます。

 

不安を抱える専業主婦の方へ
「夫との会話がない」「離婚すべきか悩んでいる」
そんな思いを抱えたまま、何年も過ごす必要はありません。
あなたの人生を見つめ直す第一歩として、弁護士細江智洋がしっかりと寄り添います。


▶詳しくはこちら:専業主婦のための離婚相談

 

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2025.05.26更新

離婚コラム3-2


「夫と離婚したいけれど、子供と一緒に生活していけるのか不安です……」「私でも親権を取れるんでしょうか?」
離婚を考える専業主婦の方から、こうしたご相談を多くいただきます。このコラムでは、専業主婦が子供を連れて離婚する際に直面する「親権」「養育費」「面会交流」などの課題について、弁護士の視点から解説します。

 

親権はどっちに?~「母親の方が有利」というのは本当?
日本の離婚制度では、未成年の子供がいる場合、現在は必ずどちらか一方が「親権者」として指定されます。令和8年には共同親権制度が導入されますが、それでも単独親権が選択されることもありますし、共同親権になっても日常生活ではいずれかの親の元で生活することが多くなると思います。
親権者になるためには、経済面でも子供を支えることにはなりますが、専業主婦でも、親権を得ることは十分に可能です。
家庭裁判所が親権者を決める際には、「子の福祉(=幸せ)」を最優先に判断します。母親が日常的に育児をしていた場合、親権は母親の方に認められる可能性が高くなります。ただし、単に「母親」という理由ではなく、「今までの育児実績」「これからの育児環境」「子供の意思(年齢に応じて)」などが総合的に配慮されます。

 

養育費はどう決まる?~確実に支払ってもらうには
養育費とは、子供を育てていく上で必要な費用であり、親権を持たない方の親が支払います。金額は、子供の年齢や両親の収入によって決まり、家庭裁判所の「養育費算定表」などを基に話し合われます。
たとえば、会社員の夫が年収800万円・妻が無収入で子供1人(14歳以下)の場合、養育費の目安は月8~10万円程度とされています。
ただし、口約束だけでは支払いが滞るリスクがあります。必ず「調停調書」や「公正証書」で養育費の取り決めを文書化しておくことが大切です。こうしておくと、支払いが滞った場合に給与差し押さえなどの法的手段をとることが出来ます。

 

面会交流とは?~離れて暮らす親子の関係をどう築くか
離婚後、親権を持たない親にも、子供と連絡を取ったり会ったりする「面会交流」の権利があります。これは子供の健やかな成長のために重要なものであり、法律上も保護されています。
面会交流の内容は、以下のように多岐にわたります:
• 月に◯回子供と会う
• 子どもの長期休暇中に宿泊を伴う交流を行う
• ビデオ通話や手紙でのやりとりを定期的に行う
しかし、面会交流中に暴力や過度な干渉があった場合には、面会交流を制限あるいは禁止する判断が下されます。特に子供に悪影響であると認められる場合は、慎重な対応が求められます。
親権を持つ親としては、子供の精神的安定を第一に考えつつ、面会交流のルールを落ち着いて決める必要があります。感情的に拒否したくなる場合もありますが、過度に面会交流を邪魔すると法的には不利になることもあるため、弁護士の助言を受けながら話し合うことが大切です。

 

弁護士に相談するメリット~感情のもつれから抜け出す第一歩
離婚を決断することは精神的・経済的に大きなストレスがかかります。特に子供を抱える専業主婦の方にとっては、親権・養育費・面会交流といった問題を一人で決断するのは難しいです。
一人で悩む前に、弁護士に相談して相手との交渉や裁判のサポートを受けてみませんか。また、親権や養育費の確保、面会交流の調整まで含めて、総合的にアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。

 

あなたとお子様の安心のために、まずはご相談ください
「今すぐ離婚するかどうかは決められない」「漠然と不安があるだけ」でも構いません。
子供との新しい未来に向けて、私たちと一緒に第一歩を踏み出しましょう。

 

→専業主婦の離婚・親権・養育費の相談はこちら

 

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2025.05.23更新

離婚コラム2


「最近、夫の帰宅時間が遅い」「スマホを手放さなくなった」「どこかよそよそしい」——夫の変化に気づいたとき、「もしかして不倫…?」と不安になる方は少なくありません。かといって、すぐに離婚を決断するには経済的な不安や子育てなど、大きな壁が立ちはだかります。
この記事では、離婚を考える前に専業主婦の方が知っておくべき基本的なポイントを、法律の観点からわかりやすく解説します。特に「夫の不倫」が疑われるときに、どんな対応をすべきか、何を注意すべきかを中心にご紹介します。

 

離婚を急がないで——まずは証拠を集めましょう
夫の不倫が原因で離婚をしたい場合、「証拠」が最も重要です。不倫の証拠がなければ慰謝料の請求は難しくなります。確実な証拠があれば、法律的に有利な立場で離婚の交渉ができます。ここでいう証拠とは、単なるLINEのやりとりやSNSのスクリーンショットだけでは不十分な場合があります。そのほかにラブホテルへの出入り写真、探偵会社の調査報告書を入手できるといいでしょう。

 

専業主婦から見た「離婚後」の生活設計
専業主婦が離婚して不安を感じるのは、やはり「お金」の問題でしょう。専業主婦である場合、就労経験や収入が限られているため、離婚後の生活設計が大切です。
離婚を検討している場合には以下のようにお金を請求できることを知っておきましょう。
婚姻費用分担請求(離婚するまでは別居中でも夫に生活費を請求できる)
養育費の請求(子どもがいる場合には離婚後夫に請求できる)
財産分与(夫婦の共有財産を2分の1に分ける)
慰謝料請求(夫の不倫が原因の場合、夫や不倫相手に請求できる)
さらに、公的支援制度として児童扶養手当や就労支援制度の利用も視野に入れておきましょう。

 

平常心を保って、落ち着いた行動を
夫の裏切り行為を許せないと思うのは当然です。しかし、感情的になって相手を傷つけるような発言や行動をすると、後の交渉に不利に働くこともあるでしょう。特に子どもを巻き込むような争いになった場合、「親権」の獲得にも影響する可能性があるため、落ち着いて対応することが大切です。

 

弁護士に早めに相談するメリット
夫の不倫や離婚の問題は、非常にデリケートな問題です。専業主婦の方は特に、離婚後の不安や情報の少なさから動き出せないことも多いでしょう。
そんなときこそ、早めに離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。専門家の視点から、交渉の進め方や証拠の集め方、離婚後の生活設計までトータルにサポートを受けることができます。
当事務所では、専業主婦の方が直面する離婚の問題に特化したサポートを行っています。離婚問題に関して経験豊富な弁護士が、最善の解決策をご提案いたします。
まずはこちらの専用ページをご覧ください:

 

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あなたが行動に移すことで、将来は変わります。「何から始めればいいのか」と悩んでいるなら、まずは情報を集めることから始めましょう。信頼できる専門家と一緒に、新しい人生の第一歩を踏み出してみてください。

 

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2025.05.20更新

離婚コラム1


離婚を経験した多くの専業主婦の方が口にするのが、「思っていたよりもお金がかかる」「こんなに生活が厳しいとは思わなかった」という言葉です。
専業主婦にとっては離婚後の生活は経済的に大きな転機となります。離婚前にしっかりと準備しておくことで、不安やリスクを軽減することができます。
このコラムでは、離婚後に必要なお金(支出)と、得られる可能性のあるお金(収入)を整理してご紹介します。必要な制度を知り、今からできることを考えてみましょう。

 

離婚後に必要なお金(支出)
離婚後の生活では、これまで夫婦で共有していた支出を一人でまかなう必要が出てきます。以下は、主な支出の項目です。

(1) 住居費
賃貸を選ぶ場合は、新たに住む場所の家賃や敷金、礼金、さらには引っ越しに伴う家具や家電など。
▶ 月額目安:5〜8万円(単身世帯の場合、地域差あり)
▶敷金・礼金・引っ越し費用:初期費用として20〜40万円程度

 

(2) 光熱費・通信費

電気、ガス、水道、スマートフォンやインターネットなど、通信費の支払い。
▶ 月額目安:1〜2万円

 

(3) 食費・日用品費
▶ 月額目安:3〜5万円(単身世帯)
▶ 月額目安:5〜7万円(親子二人、子どもの年齢や食習慣により変動)

 

(4) 教育費(子どもがいる場合)
保育園・幼稚園、学校、塾、習い事など。
▶ 月額目安:年齢により異なる(数千円〜2万円以上)

 

(5) 医療費・保険料
子どもの通院や自身の健康管理、国民健康保険や年金の支払いなど。
▶ 年間数万円〜10万円以上の備えが必要

 

離婚後に得られるお金(収入)
離婚後は、専業主婦であっても自分の収入や公的支援で生活を支える必要があります。以下は、得られる可能性のある「収入」の一覧です。

(1) 養育費
元配偶者から子どもの養育に必要な費用を受け取ることができます。支払いが滞るケースも多いため、調停や公正証書での取り決めをおすすめします。
▶ 月額:8〜10万円(会社員の夫が年収800万円・妻が無収入で子供1人(14歳以下)の場合。※元配偶者の収入や子どもの学校により異なる)

 

(2) 児童扶養手当
高校生までの子どもを養育しているひとり親などを対象に自治体から支給されます。所得に応じて支給額が決まります。
▶ 月額: 46,690円(子ども1人当たり,全部支給の場合)

 

(3) 児童手当
高校生までの子どもを養育している家庭に支給されます。(多子加算適用あり)
▶ 月額:10,000~30,000円(子ども1人当たり,年齢により異なる)

 

(4) ひとり親控除
ひとり親(婚姻関係がないか配偶者の生死が明らかでないこと)であることを条件に35万円の所得控除が受けられます。合計所得金額が500万円以下であることなどが条件です。

 

(5) ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の方が医療機関で健康保険が適用される診療・処方を受けた際に支払う自己負担分のうち、医療費を助成する制度です。対象となる方には福祉医療証を発行します。所得制限があります。

 

(6) 就労収入(パート・在宅ワーク・資格取得支援)
仕事をしていない期間がある場合でも、ハローワークや職業訓練校での支援を受けて、就労支援や資格取得支援を受けることができます。

 

「知らなかった」で損しないために
離婚後の生活を支える制度は数多くありますが、自治体に申請しなければ受け取れない制度です。「誰も教えてくれなかった…」と後悔する方も少なくありません。

みなと綜合法律事務所では、弁護士細江智洋が離婚後の生活設計についても丁寧にアドバイスいたします。 「何から始めたらいいかわからない」と感じている方は、こちらのページをご覧ください。

 

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「知っているかどうか」が未来を変える

離婚後の生活は、離婚前の情報収集が鍵になります。生活に必要なお金、受け取れるお金、制度の利用方法を事前に把握しておくことで、経済的な不安を大きく減らすことができます。離婚後の生活に備え、自分と子どもを守る一歩を、今から踏み出しましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2016.02.23更新

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