離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.01.06更新

離婚コラム78

 

離婚調停のNG行動とは?弁護士が教える5つの注意点
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を交え、夫婦が話し合いを行いながら離婚や条件の合意を目指す手続きです。
裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、話し合いによる解決を目的としています。
もっとも、調停では発言や行動によって、調停が長引いたり、不利になったりしてしまうこともあります。
このコラムでは、離婚調停を進める上で注意しておきたいNG行動について、弁護士の立場から分かりやすく解説します。初めて離婚調停に臨む方にも、安心して読んでいただける内容です。

 

1.感情的な発言をそのままぶつけてしまう
離婚調停では、これまでの悲しい出来事や積もり積もった不満から、感情的になってしまう方も少なくありません。
「夫(妻)はひどい人です」
「絶対に許さない」
こうしたお気持ちはもっともですが、調停の場では、感情を出しすぎると話し合いが進みにくくなることがあります。
調停委員が知りたいのは、
・いつ、何があったのか
・それによって、今どんな問題が生じているのか
・これからどう解決したいのか
という点です。
気持ちを大切にしつつも、これまでの事実と今後の希望を冷静に伝えることで、調停がスムーズに進みます。

 

2.準備をしないまま調停に臨む
「その場で説明すれば何とかなるだろう」と考え、事前の準備をしないまま調停に出席してしまうケースもよく見られます。
しかし、
・生活費や養育費をどうしたいのか
・財産分与の対象(預金・不動産など)は何か
・親権や面会交流についてどう考えているか
こうした点を整理せずに調停に出ると、話がまとまらなくなり、調停が長引いてしまいます。
財産分与の詳細な計算書や法律用語を使うような資料を用意する必要はありません。
簡単なメモで構いませんので、生活費の状況や養育費についての希望など、「自分の考え」を事前に整理しておくことが大切です。

 

3.相手を一方的に責め続ける
離婚調停は、相手の非を責めたり、言い負かしたりする場ではありません。
相手を責め続けてしまうと、対立が深まり、調停委員も調整がしづらくなります。
調停では、
「どちらが悪いか」よりも
「どうすれば折り合いがつくか」
が重視されます。
将来に向けた解決を目指し、落ち着いて話を進める姿勢が大切です。

 

4.無断欠席や遅刻をしてしまう
「仕事が忙しい」
「気持ちの整理がつかない」
こうした理由から、無断欠席や、連絡なく遅刻してしまうのは避けるべきです。
無断欠席や何度も遅刻すると、
・話し合いに対して誠実でない
・合意する意思が見られない
と受け取られてしまうことがあります。
やむを得ない事情がある場合だとしても、事前に裁判所へ連絡を入れることが大切です。
連絡をすれば、不利に評価されることはありませんので、ご安心ください。

 

5.離婚調停中に別の異性と交際してしまう
離婚調停中に、別の異性と交際している、あるいは交際を始める方もいます。
しかし、
「すでに別居しているから問題ない」
「離婚は時間の問題だから大丈夫」
と軽く考えてしまうのは注意が必要です。
調停中であっても、法律上はまだ夫婦です。
そのため、交際の時期や内容によっては、次のような問題になることがあります。
・不貞行為として問題にされる可能性
調停が始まった後に親密な交際を始めた場合には、「不貞行為ではないか」と相手方から主張されることがあります。
・慰謝料の問題に発展する可能性
交際の事実をきっかけに、慰謝料の問題が持ち出され、調停がこじれてしまうこともあります。
話し合いで決まりそうになっていた離婚条件が、再び振り出しに戻ってしまうケースも少なくありません。
・親権や監護を検討する上で不利に見られる可能性
お子さんがいる場合には、
・交際相手が頻繁に自宅に出入りしている
・子どもが新しい交際相手と日常的に接している
といった事情があると、「子どもの生活への配慮が十分でないのではないか」と見られてしまうこともあります。
すべての交際が直ちに問題になるわけではありませんが、状況によっては裁判所の評価が大きく変わります。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することが安心です。

 

不安を感じたときは、早めの相談が解決への近道です
離婚調停は、ご本人だけで進めることもできますが、「不利になるような対応をしていないだろうか」と不安を抱えながら進めている方も多くいらっしゃいます。
弁護士に相談することで、やってはいけない行動を避けたりご自身の考えを整理して調停に出席したりすることができます。
離婚調停の流れや基本的な仕組みについては
離婚調停の解説ページで詳しくご案内しています。

一人で抱え込まず、無理のない形で、
納得のいく解決を目指していきましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.01.03更新

離婚コラム77

 

離婚調停が不成立になったらどうなる?次のステップと選択肢
離婚調停は、夫婦が裁判所で話し合い、できるだけ穏やかに離婚条件を決めるための手続きです。しかし、調停で必ず合意に至るとは限りません。
「話し合いがまとまらなかったら、もう終わりなのだろうか」「次は裁判になるのだろうか」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
離婚調停が不成立になる理由や、その背景については、「離婚調停をしても離婚しないことはある?その理由と背景」で分かりやすく解説しています。まずは、調停が不成立になる事情を知っておくことが大切です。
ここでは、離婚調停が不成立になった場合にどうなるのか、そしてその後の選択肢について、順を追って分かりやすくご説明します。

 

離婚調停が「不成立」とはどういう状態か
離婚調停が不成立とは、何度か話し合いを重ねても、離婚そのものや条件について合意ができなかったため、調停を終了することをいいます。
どちらか一方がどうしても条件に納得できない場合や、お互いの主張が大きく食い違う場合などに起こります。
不成立と聞くと、失敗したように感じてしまうかもしれませんが、必ずしも悪い結果ではありません。調停を通してお互いの考えや争点が整理され、今後の方向性を落ち着いて考えるための材料になります。

 

不成立になったあと、最初に考えられる3つの選択肢
調停が不成立になったあとの主な選択肢は、次の三つです。
① 離婚訴訟(裁判)を起こす
調停で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
裁判では、裁判官が証拠や事情をもとに、離婚をするかどうか、親権、慰謝料などを判断します。
ただし、裁判は時間も労力もかかります。別居の経緯を細かく確認をしたり、新たな証拠を探したりなど、ご自身の精神的な負担が大きくなる点は、事前に理解しておく必要があります。
② いったん立ち止まり、様子を見る
すぐに裁判に進まず、少し時間をおいて考える方もいらっしゃいます。
生活環境の変化や気持ちの整理を優先し、あらためて協議を検討し直すケースもあります。
③ 条件を見直して再度話し合う
調停中に見えてきた争点を踏まえ、お互いの条件を整理し直すことで、再び話し合う余地が生まれることもあります。

 

調停と裁判の進め方の違い
調停は、調停委員を介して話し合いを行い、離婚条件をすり合わせていく手続きです。
多くの場合、具体的な条件の整理や事実関係の確認が中心となります。
一方、裁判では、提出された書面や証拠をもとに判断が行われます。
裁判では弁護士が代理人として手続きを進めるため、書面作成や裁判所とのやり取りの多くは弁護士が担います。ただし、これまでの経緯を時系列で整理したり、メールなど証拠資料を探したりなど、本人の協力が必要な場面もあり、調停と比べてもかなりの時間を要することは避けられません。

 

訴訟に進む場合の注意点(本人が気をつけたいこと)
裁判では弁護士が中心となって進めますが、本人にもいくつか注意点があります。
一つ目は、事実を正確に伝えることが重要です。あいまいに伝え、都合の悪いことを省くと主張書面全体に影響が出ます。
自分は不利に感じることでも、事実は事実として伝えることが大切です。
二つ目は、証拠になりそうな資料を大切に扱うことです。
メールや通帳、メモなどは、証拠の材料になることがありますので、自己判断で捨てたりせず、弁護士に相談しましょう。
三つ目は、訴訟中は相手方と直接やり取りをしないことも大切です。
不用意に連絡を取ると、後から不利に働くことがあります。
裁判では、ご自身の正確な情報提供と慎重な対応によっては、結果が変わることもあります。

 

不成立後こそ、冷静な判断が大切です
調停が不成立になったからといって、すぐに裁判に進まなければならないわけではありません。
今の状況に合った選択肢は何なのか、一度立ち止まってよく考えることも大切です。
離婚調停の流れや考え方については、
離婚調停の解説ページでも、分かりやすくご紹介しています。

不安な気持ちを抱えたまま進む必要はありません。
状況を整理し、納得できる選択をするためにも、一緒に考えていきましょう。

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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2025.12.31更新

離婚コラム76

 

離婚調停を有利に進める方法|成功する人の行動とは

離婚について話し合おうとしても、当事者同士ではなかなか話が進まないことがあります。
そんなときに利用されるのが、家庭裁判所で行われる「離婚調停」です。
ただ、初めて調停を経験される方にとっては、
「何を話せばいいのだろう」
「不利なことを言ってしまわないか」
と、不安を感じるのも無理はありません。
本コラムでいう「離婚調停を有利に進める」とは、必ず希望どおりの結果になる、という意味ではありません。話し合いが難航せず、必要なことがきちんと伝わり、調停がスムーズに進むことを指しています。
そのように進められることで、結果として「納得できた」と感じられる解決につながることが多いのです。

 

離婚調停はどんな話し合いなのか
離婚調停は、裁判官と調停委員が間に入り、夫婦それぞれの話を聞きながら進められます。
相手と面と向かって言い合う場ではないため、感情的にならずに話し合えるのが特徴です。
調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権や養育費、財産分与、慰謝料など、今後の生活に関わる大切なことが話し合われます。
そのため、「何をどう伝えるか」を事前に準備して臨むだけで、進行具合が変わってきます。

 

調停がスムーズに進みやすい人の共通点
調停が比較的落ち着いて進んでいる方には、共通点があります。
一つ目は、気持ちと主張を分けて考えていることです。
つらい思いや不満があるのは当然ですが、調停では落ち着いて「何があったのか」「どうしたいのか」を、できるだけ整理して伝えることが大切です。
二つ目は、必要な資料をそろえていることです。
たとえば、養育費の話では収入が分かる資料、財産分与では預貯金の記録など、数字で示せるものがあると、話し合いが進みやすくなります。
三つ目は、譲れない点と調整できる点を整理していることです。
たとえば、「親権は強く希望している」「財産分与については話し合いで金額を調整してもよい」と考えをまとめておくと、調停委員にも気持ちが伝わりやすくなります。
準備があるかどうかで安心感が変わります
事前の準備をしないまま調停に臨むと、その場の流れで話が進み、後から「ああいえばよかった」「もっと考えておけばよかった」と感じることになってしまいます。
調停で決まった内容は、一度成立するとあとから簡単に変えられるものではありません。
だからこそ、調停をスムーズに進めることは、自分にとって不利な形で話が進んでしまうのを防ぎ、結果的に納得のいく解決につながります。

 

弁護士に相談することで得られる安心
離婚調停では、法律の知識だけでなく、「どんな順番で話が進むのか」「どこに気をつければよいか」を知っていることも大切です。
弁護士に相談することで、主張する内容の整理や、資料の準備、調停での受け答えについて具体的なアドバイスを受けることができます。
「こんなこと言っても大丈夫だろうか」と一人で悩まずに済むことは、気持ちの面でも大きな支えになるでしょう。

 

早め早めの準備が、納得できる結果につながります
離婚調停は、始まってから慌てて準備するより、始まる前のしっかりした準備がとても大切です。
調停で落ち着いて、スムーズに話し合いを進めるために、必要な資料を揃え、注意するべき点を知っておくことで「これでよかった」と思える解決に近づくことができます。
離婚調停の流れや注意点について、もう少し詳しく知りたい方は、
弁護士細江智洋の離婚調停の解説ページをご覧ください。

一人で抱え込まず、できるところから少しずつ準備していきましょう。
専門家の力を借りることも、前向きな第一歩です。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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2025.12.28更新

離婚コラム75

 

共同親権がもたらすメリットとデメリット
近年、子どもを中心にした離婚後の養育のあり方が注目される中、2026年4月から「共同親権」の制度を日本でも利用できるようになります。これにより、離婚後も父母がともに親権者となる選択肢が広がり、「子どもにとってより良い環境を望めるのか」という視点がますます重要になります。
ここでは、共同親権の基本的な考え方や、実際に選択する際のメリット・デメリットを、分かりやすく解説していきます。

 

■共同親権とは?
共同親権とは、離婚後も父母が一緒に親権を持つ制度です。親権とは、子どもの生活や教育に関する重要な決定をする「身上監護権」と、財産の管理、法律行為を代理する「財産管理権」があります。
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」が原則でしたが、新たな法律では家庭の状況に応じて共同親権を選ぶことが可能になります。

 

■共同親権のメリット
①子どもが両親から継続して愛情を受けられる
父母の双方が責任を持つことで、子どもが「どちらか一方に置いていかれる」という心配を感じにくくなります。離婚後も父母が協力して子育てを続けられれば、子どもにとって安心できる環境が整います。
②重要な決定を一緒に話し合って進められる
子どもの学校、医療、住居など、両親で相談して決められます。片方の判断だけで進めることが少なくなるため、「後から知らされて困った」というトラブルを避けられます。
③親自身の精神的な負担が軽くなることもある
一人で育てるプレッシャーが軽くなり、協力し合うことで生活の安定が得られるケースもあります。特にお子さんが小さく仕事と子育ての両立が難しい場合には、二人で子育てに関わるメリットが大きいと感じる方もいます。

 

■共同親権のデメリット
①父母間で意見が合わないと決定が進まないことがある
大きな決断が必要なときは常に相談しなければならないため、考え方の違いによって話し合いが長引き、判断が遅くなる…という事態も起こり得ます。
②連絡を取り合うストレスが生じやすい
離婚の際に感情的な対立が強い場合、その後も冷静に話し合うことが難しいこともあります。「会いたくないのに連絡を取らなければならない」という負担につながることもあるため、父母の関係は重要なポイントです。
③子どもの生活が不安定になってしまう可能性
父母の話し合いが進まないと、子どもに関する大事な決断ができないことがあります。
たとえば、
• 学校でトラブルがあって転校する必要があるのに、父母の意見が合わず学校を決められない
• 子どもが病気になって手術を勧められたのに、片方が反対して治療が遅れてしまう
といったケースです。
このように方針がまとまらない状態が続くと、子どもは先の見通しが立たず不安になります。共同親権を選ぶ際は、父母の話し合いが負担なくできるかどうかが、とても大切なポイントになります。

 

■共同親権が向いているケース・向いていないケース
共同親権が上手く機能するのは、父母が「子どものために協力しよう」という気持ちを持ち続けられる場合です。
一方からDVやモラハラを受けている場合や、父母の間に強い対立がある場合は、連絡を取り合うこと自体が負担になり、かえって子どもの生活が不安定になることもあります。そのため、家庭裁判所は子どもの利益を最優先して、共同親権が適切かどうかを慎重に判断します。

 

■選ぶ際に大切なポイント
共同親権を選ぶ前には、次のような点を話し合っておくと安心です。
• 連絡の取り方(メール・アプリ・第三者を介するなど)
• 教育・医療に関する考え方
• 緊急時の対応ルール(入学手続きや医療など)
• 面会交流の方法や頻度
特に、必要な連絡を無理なく取り合えるかどうかは、とても重要な判断材料になります。

 

■迷ったときは弁護士に相談を
共同親権は家庭にとって選択肢が広がり良い形になり得ますが、すべての家庭に向くとは限りません。お一人で悩まず、弁護士に相談することで、今の状況に合った解決策が見つかることも多くあります。
共同親権の制度について詳しいページはこちらをご覧ください。

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2025.12.25更新

離婚コラム74

 

面会交流と親権の関係 | 離婚後の子どもを守る基本知識
離婚を考えている方や、別居を始めたばかりの方から、
「親権がないと子どもに会えないのでは?」というご相談をよくいただきます。
お子さんのことを大切に思うからこそ、離婚後の生活がどうなるのか心配になるのは当然です。
そこで今回は、面会交流と親権の関係性について、できるだけ丁寧に、分かりやすくお伝えします。基本的な仕組みを知っておくことで、今後の見通しが立ちやすくなります。

 

■ 親権とはどんな権利?
「親権」とは、子どもの生活を守り育てるための大切な権限のことです。教育の方針を決めたり、医療に関する判断をしたりと、子どもの成長に大きく関わる責任です。
また、親権とは別に、実際に子どもと一緒に暮らし、日々のお世話を行う「監護権」という考え方もあり、ご家庭の事情によっては親権と監護権を分けることもあります。

 

■ 面会交流とは?
「面会交流」とは、別々に暮らす親子が、会ったり連絡を取り合ったりすることをいいます。
会うだけでなく、電話やSNS、手紙やメッセージのやりとりなど、子どもの気持ちに合わせてさまざまな方法が選べます。
近年は、子どもが両方の親と関係を維持することがより重視されるようになり、面会交流は離婚後の子育てに欠かせないものとなっています。

 

■ 親権と面会交流は別の問題です
結論からお伝えすると、
親権が無くても、子どもに会えないわけではありません。
親権と面会交流は別々に考えられています。
裁判所は、子どもの安全が脅かされるような特別な事情がない限り、面会交流は行う方向で判断します。


■ 面会交流が制限されることもある
とはいえ、どの家庭でも同じように面会交流が進むわけではありません。例えば、
• 子どもが強く拒否している
• 面会交流をすることによって子どもが精神的に不安定になる可能性がある
• もともと暴力や虐待が疑われる
• 子どもを連れ去る可能性がある
こうした場合には、面会の方法を工夫したり、一定期間面会交流を控えたりする場合あります。判断の基準になるのは、いつでも子どもの利益です。

 

■ 面会交流の決め方と進め方
面会交流は、基本は父母の話し合いで決めますが、別居や離婚を前提とした話し合いでは話がまとまりにくいことがあります。
そのようなときには、次のような方法があります。
● 調停で第三者に入ってもらう
家庭裁判所の調停を利用すれば、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら無理のない形を一緒に考えてくれます。
● 子どもの成長に合わせた柔軟な対応
幼いお子さんであれば短時間の面会交流にしたり、小学生以上なら予定を踏まえて月に数回にしたり、年齢にあわせた方法が大切です。
● 支援機関の利用
連れ去りが心配な場合や、両親が顔を合わせるのが難しい場合には、NPOなどの支援団体や、子育て支援センターなどの第三者機関を利用することができます。

 

■ 2026年4月から共同親権が選択可能に
法律改正により、2026年4月から共同親権を選べる制度が始まります。
共同親権は、離婚後も父母が共に子どもの大切な決定に関わる制度です。
ただし、日々の子どもの世話を父母のどちらかが主に担う点は変わらないため、離れて暮らす親との面会交流は今後も非常に重要です。
両親が協力して子どもの養育に関わる考え方が広がることで、面会交流も、より慎重に考えられるようになると思われます。

 

■ 困ったときは弁護士のサポートを
面会交流はお子さんの気持ちが大切ですが、親同士が冷静に話し合うことができない時期に決めるのは簡単ではありません。
調停や話し合いが負担に感じるときは、弁護士がサポートすることで進めやすくなります。
不安を抱えたままにせず、どうか一人で悩まないでくださいね。
面会交流の仕組みや注意点をさらに知りたい方はこちらもご覧ください。
→面会交流についての解説ページ

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2025.12.22更新

離婚コラム73

 

【2026年施行・共同親権対応版】離婚後の親権はどちらに?選び方と決め方
離婚を考えるとき、お子さんの親権を「どちらが持つのか」は、大きな心配のひとつです。
「母親は有利なの?」「父親では不利?」「どうやって決まるの?」といった疑問や、2026年4月より施行される新しい法律で「共同親権」が選べるようになり、「共同親権」についてのお問い合わせも増えています。
ここでは、法改正で変わる親権の基本的な仕組みと、離婚後に親権をどのように決めていくのかを、なるべく分かりやすくご説明します。

 

■ 親権とは? 2024年の法改正で「共同親権」が選択可能に
親権とは、 未成年のお子さんの利益のために生活・財産を守る権利と義務 のことです。
大きく分けると、以下の2つの役割があります。
• お子さんの生活を日々支える「監護・教育」
• お子さんの財産を管理し、法律上の手続を行う「財産管理・法律行為」
婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、これまでの法律では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」が原則でした。 今後は、改正民法により、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」も選択できるようになります(2026年4月施行予定)。

 

■ 【法改正後】離婚時に親権を決める方法
① 協議離婚の場合=父母の話し合いで選択する
父母が話し合い、その協議によって「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを定めることができます。各家庭の状況に応じて選択する形となります。ただし、話し合いが難しいケースも多くあります。感情的になりやすい問題ですので、第三者である弁護士に相談することで、落ち着いて判断できることもあります。
② 調停・裁判で決める場合=家庭裁判所が判断する
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所で調停を行い、それでも合意に至らない場合は裁判官が審判により親権者を決定します。その際、裁判所は、父母と子との関係、父と母との関係など、あらゆる事情を「子の利益」の観点から考慮して、「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを判断します。

 

■ 単独親権が決まる判断ポイント
裁判所は、以下のいずれかに該当する場合には、必ず単独親権を定めなければならないとされています。
① 虐待やDV(身体的暴力を含む)のおそれがある場合
② 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
③ 父母の一方が他方から身体的暴力や、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
④ その他、共同親権が子の利益を害する場合
⑤ 上記以外にも、夫婦関係で意思疎通ができず、父母双方を親権者と定めることで子の利益を害すると認められるとき

 

■「共同親権」の具体的な内容と注意点
①日常の監護のあり方
(一方が担う場合)共同親権は「父母が常に同じように子どもの世話をすること」や、「共同監護(子どもが両方の家を行き来する)」を意味するものではありません。
実務上は、子どもと同居する一方の親が、日常の監護を主として担う形が多く見られます。
(分担する場合)父母の協議により、「監護の分掌」として、監護の内容や役割を父母で分担することも可能です。
たとえば、
・一定の期間ごとに監護を担当する親を分ける
・教育に関する事項を一方の親に委ねる
といった形がこれに当たります。
日々の食事や身の回りの世話などの日常の行為や、子の利益のための急迫の事情がある場合(緊急の医療行為や危険からの避難など)は、その場で監護を担当している親が単独で判断・対応することができます。
②重要な決定は父母が共同で行う
進学先の選択、転居先の決定、生命に関わる医療行為など、子どもの生活における重要な事項は、父母が共同で決定します。
③父母の意見が合わない場合
父母の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に申し立て、その重要な事項について単独で決めることができるよう定める手続きもあります。

 

■ 親権と監護権を分ける方法もあります
改正法が施行された後も、状況によっては「親権をもつ親」と「実際に子どもを育てる親(監護者)」を分けることができます。
例えば、共同親権とした上で、母を「監護者」と定めたときは、母が日常の行為(食事の世話など)だけでなく、子どもの教育や住居の決定などを単独で行えるようになります。
ただし、父母の協力が一層必要になるため、慎重に判断が必要です。

 

■ 親権を決めるときに大切なこと
親権は「どちらの親が親権を勝ち取るか」という問題ではありません。
法改正により選択肢が増えましたが、いちばん大切なのは お子さんが安心して成長できる環境を守ること です。不安な気持ちがあるときは、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談していただくと安心して進められます。親権の仕組みや裁判所の考え方をふまえ、新しい制度の下でどの形がご家庭にとって最善なのか、最善の選択を一緒に考えることができます。

離婚後の親権についてさらに詳しく知りたい方は、親権・監護権の解説ページもご覧ください。

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2025.12.19更新

離婚コラム72

 

親権変更は可能?知っておきたい条件と手続き
離婚後、「最初に決めた親権を変えたい」というご相談は珍しいことではありません。
子どもが成長して生活が変わったり、親権者の環境に変化があったりすると、今のままで良いのかと不安になることはあるでしょう。
ただし、親権の変更は簡単ではなく、必ず家庭裁判所の判断が必要です。ここでは親権変更が認められる条件と手続きの流れを、初めての方にも分かりやすくご説明します。

 

1.親権変更はどんなときに認められるの?
親権変更が認められるのは、「今の環境のままでは子どもの生活が安定しない」「親権を変えた方が子どものためになる」と裁判所が判断した場合です。一般的には次のようなケースがあります。
● 親権者が十分に養育できなくなった場合
病気や精神的な不調、生活環境の悪化などで子どもの世話が難しくなったときは、親権変更が検討されます。
● 子どもの意向がはっきりしてきた場合
子どもの年齢が上がり、自分の考えをしっかり伝えられるようになると、その意向が判断材料になることがあります。
● 子どもの環境に問題がある場合
しつけが厳し過ぎている、学校生活が規則正しく送れていないなど、子どもの生活に不安があると認められると、親権変更が必要となる場合があります。

 

2.親権変更の手続きはどう進むの?
親権変更は、両親の話し合いだけでは決められません。家庭裁判所での手続きが必要になります。
【1】親権者変更調停の申し立て
まず調停を申し立て、調停委員が両親の話を聞きながら解決を目指します。
【2】合意できない場合は審判へ
調停がまとまらない場合、審判に移り、裁判官が最終的にどちらが親権者として適切かを判断します。
【3】調査官による調査が入ることも
子どもの生活状況を把握するため、家庭裁判所調査官が家庭訪問や面談を行う場合があります。

 

3.2026年4月から始まる共同親権制度について
2026年4月からは、離婚後も父母がそろって子どもの親権を持つことができる共同親権が選べる制度が導入される予定です。
ただし、父母が協力して子どもを育てられるか、子どもの生活が安定するかなどが慎重に判断されます。
制度施行後は、
• 単独親権から共同親権へ変更したい
• 共同親権が難しくなり単独に戻したい
といった相談も増えると考えられます。
共同親権には良い面もある一方で、大事な決定が進みにくいなどの注意点もありますので、どの形が子どもにとって一番良いのか慎重に考えることが大切です。

 

4.親権変更を考えるときのポイント
● 子どもの環境が安定するかを検討する
住居・学校・周囲のサポートなど、子どもが安心して暮らせる環境を整えることが重視されます。
● 親権者ではない立場の方も日頃の養育状況を記録しておく
現在は親権者でなくても、実際にお子さんの生活を支えている場合は、
「どのように世話をしてきたか」「どれほど関わってきたか」
といった事実を記録しておくと、裁判所の判断材料になります。
● 今の親権者の養育状況に心配があるときは事実を伝える
たとえば、
• 不規則な食事や生活リズムが続いている
• 学校を欠席しているときが多い
• 家庭内で落ち着かない様子が見られる
など、子どもの生活が安定していない様子が見られる場合は、落ち着いて状況を伝えることが大切です。裁判所は、どちらの環境が子どもにとって安定しているかを基準に判断します。

 

5.一人で悩まず、早めに相談を
親権に関する問題は難しく、家庭だけで解決しようとすると混乱しやすいものです。弁護士が関わることで、手続きが整理され、子どものために最適な判断がしやすくなります。
親権や監護権について詳しく知りたい方は、
弁護士細江智洋の親権・共同親権の解説ページを参考になさってください。
お子さまが安心して暮らせる環境を一緒に考えていきましょう。

 

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2025.12.16更新

離婚コラム71

 

不倫が分かったとき、不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、まず何をすればいいのか分からないというご相談を多くいただきます。
実は、慰謝料請求の第一歩としてとても大切なのが、不倫相手に対して“慰謝料請求書”を送ることです。文書としてきちんと意思を伝えることで、その後の交渉が進みやすくなり、紛争も避けられます。
ここでは、不倫相手に送る場合を前提として、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

 

■ なぜ不倫相手に慰謝料請求書を送るの?
不倫(不貞行為)は、あなたに精神的苦痛を与える“違法な行為”です。
そのため、不倫相手には法律上の慰謝料支払い義務があり、あなたは直接、不倫相手に請求できます。
また、実務上では次の理由で、不倫相手に請求書を送るケースが最も多いです。
• 配偶者とは離婚協議とまとめて話し合う場合が多い
• 不倫相手のほうが交渉を進めやすい
• 配偶者の態度に左右されず、手続を進めやすい
まずは不倫相手の責任を明確にする意味でも、書面で請求することが効果的です。

 

■ 慰謝料請求書に書くべき内容(不倫相手向け)
難しい専門用語を使う必要はありません。次の項目を押さえて書けば、十分に意思が伝わります。
① あなたの氏名・住所
誰からの請求なのかを明確にします。
② 不倫相手(相手方)の氏名・住所
正確な氏名・住所を記載します。相手の住所が分からない状態では送付できませんので、
事前に配偶者へ確認する、弁護士に調査を依頼するなどして、
必ず正しい情報を把握してから作成・発送しましょう。
③ 不倫の事実と精神的苦痛
長文である必要はありません。
例:「あなたは私の配偶者と不貞関係にあり、私は大きな精神的苦痛を受けました。」
④ 請求する慰謝料の金額
例:「慰謝料として150万円を請求します。」
※慰謝料の相場は状況により大きく金額が異なるため、不安な場合は弁護士へご相談ください。
⑤ 慰謝料の支払い期限
例:「本書面到達後14日以内にお支払いください。」
⑥ 振込先の記載
銀行名・支店名・口座番号を明記します。
⑦ 期限までに支払いがない場合の方針
例:「ご連絡やお支払いがない場合、法的手段を検討せざるを得ません。」
強く聞こえるかもしれませんが、このような表現で問題ありません。

 

■ 送付方法は「内容証明郵便」が安心
不倫相手に慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で送ることが一般的です。
理由は次のとおりです。
• 郵便局が送った日付と内容を証明してくれる
• 時効対策として有効(“催告”として機能)
• 相手が「受け取っていない」と言えない
• 裁判になった場合、証拠として使用できる
普通郵便では残らない請求したという証拠がしっかり残るため、安心して手続を進められます。

 

■ 不倫相手へ送るタイミングはいつ?
慰謝料請求には時効(通常は不貞を知ってから3年)があります。
そのため、次のような状況では、早めに送ることが大切です。
• 不倫の証拠が手元にある
• 不倫相手が連絡を避けている
• 配偶者が不倫を認めず話が進行しない
• 離婚を検討しており、早く準備を進めたい
一方、「配偶者との関係修復を第一に考えている」といった場合は、送付したことによって関係修復の空気が壊れてしまう可能性もあるので、送付の時期を慎重に決めた方が良いこともあります。
ご心配な場合は、一度弁護士に相談すると安心です。

 

■ 不倫相手からの反応がない場合の対応
請求書を送っても、相手が
• 無視する
• 支払いを拒否する
といったケースもあります。
その場合には、
• 弁護士による交渉
• 慰謝料請求の調停
• 訴訟(裁判)
といった次のステップへ進むことになります。
不倫相手への対応は感情的になるため、大きなストレスになる方がほとんどです。弁護士に入ってもらうことで直接のやり取りがなくなり、精神的な負担がかなり軽くなります。

 

■ まとめ:不倫相手への慰謝料請求は、まず“きちんと伝えること”から
不倫相手に慰謝料を請求する際には、
正確な文面で、適切なタイミングで請求書を送ることが大切です。
文面次第では交渉がスムーズに進むこともあれば、不要なトラブルを避けられることもあります。
弁護士細江智洋の事務所では、
• 請求書の文面作成
• 相手方との交渉
• 調停・訴訟の対応
など、状況に応じてしっかりサポートしております。
慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
→ 不倫慰謝料の基礎知識
お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談くださいね。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.13更新

離婚コラム70

 

パートナーの不倫が分かったとき、誰でも心が落ち着かずどうしたらいいか悩んでしまうものです。

「このまま泣き寝入りしたくない」「きちんと責任を取ってほしい」——そう思うのは当然です。
そのようなとき、不倫相手に対する慰謝料請求という手段があります。
ただ、手続きの進め方や注意点を理解していないと、思いがけないトラブルにつながることもあります。
ここでは、不貞慰謝料を「確実に」回収するための法的手段と具体的な流れを、できるだけ分かりやすくまとめました。
不倫相手への請求を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.まず大切なのは「証拠の確保」
慰謝料を請求するためには、
不倫の事実を裏付ける証拠が非常に重要です。
たとえば、
• 不倫相手とホテルに出入りしている写真
• 不倫相手との親密なメッセージ(肉体関係の存在がうかがえる内容)
• 不倫の事実を口頭で認めたときの音声
• 探偵の調査報告書
こうした決定的な証拠があると、相手も事実を否定しにくくなり、話し合いがスムーズに進みます。
反対に、証拠が揃っていないと、「ただの友人関係です」
と主張されてしまい、慰謝料が認められないこともあります。

 

2.まずは「任意交渉」での回収をめざします
証拠がそろったら、まずは相手と話し合い(任意交渉)を行います。
一般的には、弁護士から不倫相手に「内容証明郵便」で慰謝料を請求し、支払いを求めます。
内容証明を受け取った不倫相手は、
「裁判になるかもしれない」と感じるため、
任意の話し合いで慰謝料の支払いに応じるケースは少なくありません。
▼ 任意交渉で合意するメリット
• 裁判所の手続きより早く終わる
• コストを抑えられる
• お互いの精神的な負担が少ない
任意交渉でまとまった場合は、
「必ず支払いをしてもらえるよう」公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書には、支払いが滞ったときに強制執行できる「執行認諾文言」を付けることができます。

 

3.任意交渉で払ってくれない場合は「調停」へ
話し合いが進まない、相手から返答がない、慰謝料の金額が折り合わない──
その場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、冷静に話し合える環境が整えられているため、
感情的になりやすい不倫問題でも、落ち着いて進めることができます。
▼ 調停でまとまったときの安心ポイント
調停が成立した場合は、裁判所で取り決めた内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書には、判決と同じ強制力(執行力)があるため、支払いが遅れたときには強制執行ができます。

 

4.それでも支払わない場合は「裁判」へ
調停でも合意に至らない場合は、最終的に裁判(民事訴訟)で慰謝料を請求します。
裁判では、提出した証拠をもとに、不倫の事実や慰謝料の金額について判断が下されます。
裁判で慰謝料が認められれば、
勝訴判決に基づき強制執行が可能となり、相手が支払わない場合に相手の給与や銀行口座の差押えを行うことができます。

 

5.「確実に回収」するために大切なポイント
(1)確実な証拠をそろえる
不倫相手と「肉体関係があった」かどうかがポイントです。
不安な場合は、証拠の内容を弁護士に確認してもらうと安心です。
(2)支払いが不安なら、公正証書や調停調書にしておく
口約束やメールだけでは、支払いが滞ったときに強制できません。
(3)相手の収入・資産の状況を把握する
相手に払う余裕があるかどうかで、実際に慰謝料を受け取れる可能性は変わってきます。
(4)途中で連絡が取れなくなる前に、専門家に相談する
「返事が来ない」「音信不通」になると、個人での対応は難しくなります。

 

6.弁護士に依頼するメリット
「自分で交渉したら、逆に相手を刺激してしまった」
「話しても言い訳ばかりで、全然交渉が進まない」
こうしたお悩みはとても多いです。
弁護士が代理人として対応すれば、
• 法的根拠にもとづく請求
• 証拠の精査
• 適切な金額の算定
• 公正証書・調停・裁判の手続き
といった手続きを一括して任せられ、
慰謝料を確実に回収できる可能性が一段と高まります。
不倫相手への慰謝料請求をご検討している方は、こちらのページもご参考になさってください。
→ 不倫相手に慰謝料を請求したい方へ

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.10更新

離婚コラム69

 

配偶者の不倫が発覚したとき、「こんなにつらい思いをしたのだから慰謝料を請求したい」と考えるのは自然なことです。とはいえ、いざ行動しようとすると、必要な手続きや注意点が分からず不安を抱える方も多いものです。
ここでは、不倫相手を相手方として慰謝料を請求する場合の流れや注意点、そして請求手続きをスムーズに進めるためのコツを簡単にまとめました。

 

■ 不倫相手に慰謝料を請求できるのはどんな場合?
慰謝料請求には「不貞行為」が前提となります。
「不貞行為」とは、配偶者以外の方と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。
不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは、次のような場合です。
• 不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であると知っていた(または知ることができた)
• (肉体関係の存在をうかがわせる)不倫の事実が証拠で確認できる
不倫相手が「既婚とは知らなかった」という主張をしてくるケースがありますが、こういった場合、メッセージの内容や行動から“知り得た”と判断されることが多くあります。

 

■ 慰謝料を請求する方法
不倫相手への慰謝料請求には、次の方法があります。
① 任意交渉
まずは話し合いで慰謝料の金額や支払い方法を決める方法です。
話し合いが成立すれば、もっとも負担が少なく早期解決が望めます。
② 内容証明郵便で正式に請求する
「法的に責任を求めます」という意思を明確に文書で示す手続きです。
内容証明は心理的にも大きな影響を与えるため、早い対応を促す効果があります。
③ 調停・訴訟
交渉が難しいときは家庭裁判所で調停を申し立てます。
それでも解決しなければ、訴訟で裁判所の判断を求める流れとなります。

 

■ 不倫相手への請求をスムーズに進めるための3つのコツ
1. 証拠はできるだけ早く保存する
不倫相手に慰謝料を請求するうえで、証拠は一番重要なポイントです。
• 不倫相手とのメッセージのやり取り
• 不倫相手との写真や動画
• 不倫相手と一緒にホテルを出入りする事実が分かる資料
• 不倫している事実がうかがえるSNS上の投稿内容
このような客観的な記録がひとつでもあると、相手が否定しにくくなり、話し合いがスムーズに進みます。
証拠は時間が経つほど消されてしまうことも多いため、不倫に気づいた段階で保存しておくことが大切です。

 

2. 交渉は“感情的にならない”ことが大切
不倫相手への憤りや裏切られたという気持ちが強く、どうしても辛辣な言葉をぶつけたくなる気持ちが抑えられないでしょう。
しかし、不倫相手との交渉では 「冷静さ」が成功の鍵 になります。
• 必要な事実だけを落ち着いて伝える
• 希望する金額や内容を事前に整理しておく
• 相手の態度に振り回されない
これだけでも、話し合いがまとまりやすくなります。
また、直接連絡を取りたくない場合や、相手が強硬に反論してくる場合は、弁護士に交渉を頼むことで負担を大きく減らすことができます。

 

3. 時効に気をつける
不倫相手への慰謝料請求にも時効があります。一般的には、
「不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年」
が基本です。
時効を過ぎてしまうと、相手に「時効です」と主張され、請求が認められなくなる可能性があります。
また、時間が経てば証拠を手に入れるのも難しくなります。
• 迷ったら早めに弁護士に相談する
• 必要に応じて内容証明で時効を止める
このような対策が、不倫相手への請求をスムーズに進めるために大切です。

 

■ 弁護士に相談するメリット
不倫相手への慰謝料請求は、証拠の確認、書面作成、交渉など、専門的な判断が求められる手続きが多くあります。
弁護士に相談すると、
• 必要な証拠を揃えるためのアドバイスを受けられる
• 相手方に請求できる適切な金額が分かる
• 不倫相手との交渉をすべて任せられる
• 調停・裁判になっても継続してサポートを受けられる
といったメリットがあります。


弁護士細江智洋の事務所では、不倫相手への慰謝料請求に関するご相談を多くお受けしています。
「証拠が十分か不安」「まず何を進めたらいいか分からない」という段階でも、気軽にお声がけください。
不倫相手への請求に特化した解説は、こちらのページでもご案内しております。
→ 不倫相手に慰謝料を請求したい方へ

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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