離婚調停のNG行動とは?弁護士が教える5つの注意点
2026.01.06更新

離婚調停のNG行動とは?弁護士が教える5つの注意点
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を交え、夫婦が話し合いを行いながら離婚や条件の合意を目指す手続きです。
裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、話し合いによる解決を目的としています。
もっとも、調停では発言や行動によって、調停が長引いたり、不利になったりしてしまうこともあります。
このコラムでは、離婚調停を進める上で注意しておきたいNG行動について、弁護士の立場から分かりやすく解説します。初めて離婚調停に臨む方にも、安心して読んでいただける内容です。
1.感情的な発言をそのままぶつけてしまう
離婚調停では、これまでの悲しい出来事や積もり積もった不満から、感情的になってしまう方も少なくありません。
「夫(妻)はひどい人です」
「絶対に許さない」
こうしたお気持ちはもっともですが、調停の場では、感情を出しすぎると話し合いが進みにくくなることがあります。
調停委員が知りたいのは、
・いつ、何があったのか
・それによって、今どんな問題が生じているのか
・これからどう解決したいのか
という点です。
気持ちを大切にしつつも、これまでの事実と今後の希望を冷静に伝えることで、調停がスムーズに進みます。
2.準備をしないまま調停に臨む
「その場で説明すれば何とかなるだろう」と考え、事前の準備をしないまま調停に出席してしまうケースもよく見られます。
しかし、
・生活費や養育費をどうしたいのか
・財産分与の対象(預金・不動産など)は何か
・親権や面会交流についてどう考えているか
こうした点を整理せずに調停に出ると、話がまとまらなくなり、調停が長引いてしまいます。
財産分与の詳細な計算書や法律用語を使うような資料を用意する必要はありません。
簡単なメモで構いませんので、生活費の状況や養育費についての希望など、「自分の考え」を事前に整理しておくことが大切です。
3.相手を一方的に責め続ける
離婚調停は、相手の非を責めたり、言い負かしたりする場ではありません。
相手を責め続けてしまうと、対立が深まり、調停委員も調整がしづらくなります。
調停では、
「どちらが悪いか」よりも
「どうすれば折り合いがつくか」
が重視されます。
将来に向けた解決を目指し、落ち着いて話を進める姿勢が大切です。
4.無断欠席や遅刻をしてしまう
「仕事が忙しい」
「気持ちの整理がつかない」
こうした理由から、無断欠席や、連絡なく遅刻してしまうのは避けるべきです。
無断欠席や何度も遅刻すると、
・話し合いに対して誠実でない
・合意する意思が見られない
と受け取られてしまうことがあります。
やむを得ない事情がある場合だとしても、事前に裁判所へ連絡を入れることが大切です。
連絡をすれば、不利に評価されることはありませんので、ご安心ください。
5.離婚調停中に別の異性と交際してしまう
離婚調停中に、別の異性と交際している、あるいは交際を始める方もいます。
しかし、
「すでに別居しているから問題ない」
「離婚は時間の問題だから大丈夫」
と軽く考えてしまうのは注意が必要です。
調停中であっても、法律上はまだ夫婦です。
そのため、交際の時期や内容によっては、次のような問題になることがあります。
・不貞行為として問題にされる可能性
調停が始まった後に親密な交際を始めた場合には、「不貞行為ではないか」と相手方から主張されることがあります。
・慰謝料の問題に発展する可能性
交際の事実をきっかけに、慰謝料の問題が持ち出され、調停がこじれてしまうこともあります。
話し合いで決まりそうになっていた離婚条件が、再び振り出しに戻ってしまうケースも少なくありません。
・親権や監護を検討する上で不利に見られる可能性
お子さんがいる場合には、
・交際相手が頻繁に自宅に出入りしている
・子どもが新しい交際相手と日常的に接している
といった事情があると、「子どもの生活への配慮が十分でないのではないか」と見られてしまうこともあります。
すべての交際が直ちに問題になるわけではありませんが、状況によっては裁判所の評価が大きく変わります。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することが安心です。
不安を感じたときは、早めの相談が解決への近道です
離婚調停は、ご本人だけで進めることもできますが、「不利になるような対応をしていないだろうか」と不安を抱えながら進めている方も多くいらっしゃいます。
弁護士に相談することで、やってはいけない行動を避けたりご自身の考えを整理して調停に出席したりすることができます。
離婚調停の流れや基本的な仕組みについては
離婚調停の解説ページで詳しくご案内しています。
一人で抱え込まず、無理のない形で、
納得のいく解決を目指していきましょう。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

























