離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.06.22更新

離婚コラム12

 

配偶者からのモラルハラスメント(モラハラ)に苦しめられ、「もう離婚したい」と思いながらも、どういった手続きを踏めば良いのか不安を感じている方は多いものです。
中でも、「離婚調停」と「離婚裁判」の違いは分かりづらく、どちらを選ぶべきか迷われる方も少なくありません。
この記事では、モラハラ離婚における調停と裁判の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら、状況に応じた適切な選択のポイントをご紹介します。

 

離婚調停とは?|家庭裁判所での話し合い
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員(当事者双方の言い分を公平に聞く中立者)が間に入り、当事者双方の話し合いを支える制度です。裁判とは異なり、双方の合意が前提となるため、比較的柔軟な解決が可能です。


【モラハラ事案では弁護士の同席が安心材料に】
モラハラ加害者は、外面が良く調停の場で虚偽の主張をしたり、問題を小さく見せようとしたりすることがあります。一方で、長い間精神的に支配されてきた被害者は、調停委員の前で自身の主張を上手く伝えることが難しい場合も少なくありません。
しかし、弁護士が同席することで、被害者の気持ちを整理し、調停委員に対する適切な主張が可能になります。また、法的なアドバイスをその場で受けることができるため、安心して調停に臨むことができます。

 

離婚裁判とは?|調停が不成立となった場合の法的手続き
離婚裁判は、調停で合意しなかった場合に、家庭裁判所の裁判官が証拠に基づいて離婚の可否を判断する手続きです。
日本の裁判所では原則として「調停前置主義」がとられており、離婚裁判は調停を経てからでないと起こすことができません。そのため、モラハラ事案であっても、一般的な流れはまず調停を行い、話し合いが成立しなかった場合に裁判に進みます。
【モラハラの証拠と慰謝料請求】
モラハラを原因とする離婚裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが審理されます。暴言や人格否定など、継続的な精神的暴力の事実を裏付ける証拠(日記、音声データ、LINEのやり取りなど)が極めて重要です。
また、モラハラによって精神的な苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。慰謝料請求は、離婚裁判の中で同時に主張することができ、裁判所が判断します。

 

どちらを選ぶべき?|状況に応じた判断を
以下のような基準で、調停あるいは裁判いずれかの選択を検討してみましょう。

離婚コラム12表

 

いずれにしても、弁護士が代理人になることで冷静かつ戦略的な対応ができるため、精神的負担が軽くなります。

 

不安を一人で抱えず、まずは相談を
モラハラ事案は、精神的な苦痛が目に見えにくいため、状況を適切に伝えることが難しい場合が多くあります。しかし、法律の専門家に依頼することで、ご自身の権利を正しく主張し、適切な手続きを選ぶことができます。
「私のケースは調停で解決できるの?」「慰謝料は請求できるの?」そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ以下のページをご覧ください。


→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

誰にも相談できずに一人で悩んでいる方こそ、まずは一歩を踏み出してみてください。未来を切り開くサポートが、ここにあります。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.06.19更新

離婚コラム11

 

離婚を検討している原因が「モラハラ(モラルハラスメント)」の方にとって、「慰謝料」は大きな悩みの一つではないでしょうか。
長年、精神的な苦しみを受けてきたのに、このまま何もなかったことにされてしまうのではないか――そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、モラハラは目に見えにくく、証拠を集めるのが難しい側面もあります。慰謝料を得るには、いかに戦略的に、かつ冷静に交渉を進めるかがポイントになります。
本記事では、弁護士の視点からモラハラ離婚における慰謝料の交渉術を具体的に解説いたします。

 

モラハラ離婚で慰謝料が請求できる条件とは?
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償金です。モラハラ離婚においては、相手からの継続的な暴言・無視・人格否定などが「不法行為(民法709条)」に該当します。慰謝料請求が可能になるのは、不法行為が原因で婚姻関係が破綻したと認められる場合です。
ただし、そのためには「どのような被害が起きたのか」「どのようなモラハラがあったのか」を客観的に証明する材料が必要です。

 

慰謝料交渉で重要な3つのポイント
1. 証拠の収集は冷静かつ丁寧に
以下のような資料が有効です:
 • 暴言や脅しの発言の音声・動画
 • LINEやメールでのやり取り
 • 精神的な被害を記録した日記
 • (心療内科・精神科などの)通院歴や診断書
 • 第三者の証言(家族や友人、上司など)
このような証拠は、「モラハラの実態があったこと」を裏付け、法的な交渉材料として非常に有効です。

 

2. 慰謝料の相場を把握する
モラハラ離婚での慰謝料の相場は、一般的には数十万円〜300万円程度であり、幅が広くなっています。モラハラの内容・頻度、証拠の有無などの様々な事情によるため、事案によって大きく変わります。酷いモラハラで不眠や鬱病などを発症している場合は、高額になる傾向にあります。
ご自身の状況によって変わってくるため、弁護士にご自分の状況を伝えたうえで適正な相場を知ることが大切です。

 

3. 感情ではなく、法的根拠と冷静な姿勢が鍵
「反省させたい」「わかってほしい」という気持ちは当然です。しかし、交渉の場では、感情的な主張よりも一貫して法的根拠に基づいた主張と冷静な対応が求められます。
◆法的根拠とは?
慰謝料を請求するには、相手のモラハラが民法上の不法行為(709条)として違法性を持ち、「故意または過失があったこと」「損害(精神的苦痛)が発生したこと」「因果関係があること」を証明する必要があります。
音声データや診断書などの証拠が、こうした要件を立証する材料になります。
◆冷静な対応とは?
交渉では、証拠に基づいて、感情に流されず、淡々と事実を示す姿勢が重要です。感情的に要求すれば、相手から「被害妄想だ」と言われ、交渉がこじれる原因にもなり得ます。

 

弁護士が交渉に入る具体的なメリット
モラハラ加害者は、話し合いの場で自分を正当化したり支配的な態度をとったりして、「そんなつもりはなかった」「あなたが悪い」と被害者に責任を転嫁してくることが少なくありません。
このような相手に対して、弁護士が交渉に入ることには以下のようなメリットがあります
 • 交渉内容が法的かつ論理的に整理される
  証拠と法律に基づいた主張を展開できるため、説得力が増します。
 • 相手に連絡するストレスから解放される
  すべての連絡は弁護士が代理で行うため、精神的負担が軽くなります。
 • 相手の態度が変わる可能性が高い
  弁護士が関与することで、相手も軽視できないと感じ、態度を軟化させることがあります。
 • 裁判を見据えた戦略も立てられる
 交渉が難航した場合でも、訴訟への移行を見据えた準備を整えることができます。

 

冷静な準備と専門家のサポートが必要です
モラハラによる離婚と慰謝料交渉には、複数の課題があります。
まず、精神的な苦痛を受けた証拠として記録し、相手の行為が法的に「不法行為」に該当することを裏付ける必要があります。また、慰謝料の金額については、適正な相場や過去の裁判例を参考に、説得力のある主張を組み立てることが求められます。
一人で抱え込まず、証拠の整理、相手方との交渉、必要に応じた訴訟対応まで専門家である弁護士のサポートを受けることで、あなたの正当な権利を守ることができます。
モラハラ離婚に関する詳しい対応方法などは、下記の専用ページでも詳しくご案内しています:

 

→モラハラ離婚の詳細はこちら

 

あなたの安心と新たな一歩のために、ぜひ一度、弁護士細江智洋にご相談ください。

 

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2025.06.16更新

離婚コラム10

 

「人格を否定されるような言葉を浴びせられる」「毎日のように無視され、威圧的な態度を取られる」――
このような精神的な暴力、いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)に苦しみ、離婚を決意される方が増えています。
その際、多くの方が「離婚調停」という手続きに直面します。
モラハラ加害者は、家庭内では高圧的な態度を取ることが多い一方で、外では理性的に振る舞い、離婚調停でも「常識的な人物」を装います。
調停の場で被害者の方が感情的になってしまうと、調停委員からの信頼を損ねてしまう可能性もあります。
調停を有利に進めるためには、落ち着いて事実を伝えることに加え、証拠の準備と心の備えが非常に重要です。

 

■ 証拠集めは“見える化”がカギ
モラハラは発言や態度によるため、目に見える傷がなく、周囲に理解されにくいという難しさがあります。そのため、調停で有利に立つには客観的な証拠が不可欠です。
有効なものとしては:
• 暴言や威圧的な言動の音声データ
• LINE・メールなどの攻撃的なメッセージの記録
• 精神的な被害を日々記録した日記
• 心療内科などの診断書
モラハラが行われている日付や状況がわかる形で普段から証拠を集めておくことが大切です。


■ 調停で気をつけたい3つの注意点
① 感情的にならず、事実を伝える
被害の訴えが正当であっても、悲しみや怒りをそのままぶつけてしまうと、調停委員に「冷静な話し合いができない人」と誤解されてしまうことがあります。
相手の態度に腹が立っても、事実を冷静に伝える姿勢を意識しましょう。


② 相手の挑発に乗らない
モラハラ加害者は、調停でも「嘘ばかり言っている」「被害妄想だ」などと発言し、あえて怒らせるような挑発をしてくることがあります。
そこで反論して口論になってしまうと、調停委員に「どちらも悪い」と受け取られ、モラハラ構造を理解してもらいにくくなります。
こうした挑発に乗らず、落ち着いて調停委員へ説明することが大切です。精神的に辛い場合は、できる限り書面での説明にする、弁護士に依頼して発言を任せるなどの方法もあります。


③ 自分の安全と心の安定を最優先にする
調停は長い期間、複数回行われ、精神的にも体力的にもストレスが大きくなります。
「早く終わらせたい」と思って相手に妥協してしまうと、後々後悔することにもなりかねません。
心身の不調を感じた場合は無理をせず、医師の診断書をもとに期日の延期を申し出たり、Web調停や電話調停を検討したりすることも可能です。
「交渉を成立させること」よりも、「自分の人生を守ること」が何より大切です。


■ 弁護士のサポートは大きな安心に
調停では、被害の背景を正しく主張することが必要とされます。しかし被害者ご本人がその役割を果たすのはとても難しいことです。
信頼できる弁護士が代理人となることで、法的根拠に基づいた主張を行い、主張の信頼性を高めることができます。
また、書類の作成や調停の進行も弁護士が担うため、精神的な負担を大きく軽減することができます。
モラハラ離婚を有利に進めたい方は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りて進めることをおすすめします。
弁護士細江智洋が、あなたの立場に立ち、最善のサポートをいたします。


→モラハラ離婚の詳しい情報はこちら

 

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2025.06.13更新

離婚コラム9

 

最近、「モラハラ(モラルハラスメント)」が離婚の原因として増えています。
これは発言や態度で相手の心を傷つける精神的な暴力のことで、身体的な暴力と違って外からは見えにくいため、長い間、周りに気づかれないことも少なくありません。
本コラムでは、離婚の原因となりうるモラハラ発言の具体例を挙げています。
夫婦双方の視点から発言例を挙げておりますので、ご自身や配偶者の状況と照らし合わせながらお読みいただければ幸いです。

モラハラとは?言葉による見えない暴力
モラハラは、無視や暴言、威圧的な態度で相手の人格を否定し、精神的に追い詰める行為です。
特徴となっているのは、加害者が自覚なくモラハラを繰り返してしまうこと、そして被害者が「自分が悪いのかもしれない」と思い込みやすいことです。

 

離婚原因になりうるモラハラ発言の例
■ 夫によるモラハラ発言の例
 1. 人格を否定する・軽視する
  o 「お前は何をやらせてもダメだな」
  o 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」
 2. 外見や能力を侮辱する
  o 「その服、どこで買ったの?恥ずかしい」
  o 「そんなことも知らないの?バカなんじゃないか」
 3. 支配的な態度
  o 「離婚されたらお前の行くところなんてないだろ」
  o 「俺が言う通りにしろ」

■ 妻によるモラハラ発言の例
 1. 収入や仕事に関する否定
  o 「あなたの給料じゃやっていけない」
  o 「文句言うならもっと稼いでよ」
 2. 男性としてのプライドを傷つける発言
  o 「男のくせに頼りない」
  o 「〇〇さんの旦那さんはもっと優秀よ」
 3. 子どもを巻き込んだ精神的圧力
  o 「あなたみたいな人が父親だと子ども達がかわいそう」
  o 「パパみたいになっちゃだめよ」

このように、モラハラは男女問わず、誰でも被害者・加害者になり得るものです。
発言そのものだけでなく、日常的に繰り返されることや、無視、威圧的な行動といった態度によっても「見えない暴力」が蓄積されていきます。

 

モラハラ発言がもたらす影響
モラハラを受け続けた相手は、自己肯定感を失い、不安障害や抑うつ状態を抱えることがあります。
また、子どもがモラハラの言動を見聞きすること自体が「心理的虐待」となり、家庭環境に悪影響を与えることもあります。

 

「これはモラハラ?」と感じたら…
「これが本当に離婚理由になるのだろうか?」と迷う方もいらっしゃいますが、モラハラは離婚原因として法的に認められることがある大きな問題です。
モラハラに我慢を重ねることではなく、早めに専門家へ相談することが大切です。

 

モラハラ離婚のサポートはおまかせください
弁護士細江智洋は、モラハラを理由とした離婚問題のご相談を多く承っております。
「証拠が少ないかも」「離婚後の生活が不安」といった方にも、状況に応じた解決策をご提案いたします。
ご相談は秘密厳守・完全予約制ですので、安心してご連絡ください。


一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?
モラハラは、男女どちらからでも発生しうる「心を傷つける暴力」です。
繰り返される暴言や威圧的な態度は、やがて深刻な問題に発展し、関係修復が難しくなることもあります。
「自分は平気」「これくらい仕方ない」と思い込まずに、あなたの心の声に耳を傾けてみてください。
そして必要であれば、信頼できる法律の専門家に相談する勇気を持つことが、あなた自身と家族を守る第一歩です。

 

→モラハラ離婚についての詳細はこちら 

 

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2025.06.10更新

 

離婚コラム8


「最近、夫の態度がどこか冷たく感じる」「一緒に暮らしているのに距離感を感じる」──そんな違和感を抱いていませんか?
結婚生活が長くなるにつれて、夫婦の関係性にも少しずつ変化が表れます。特に60代を迎えると、子育てがひと段落し、これからの人生をどう過ごすか、あらためて考える女性が増えています。
今回は、「妻への愛情が冷めてきたときに見られる夫の行動」について、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

1. 夫との会話が極端に減る
夫から話しかけてこない、こちらが話しかけても生返事や無反応ということはありませんか?
以前は日常の些細な出来事も話していたのに、最近では必要最低限のことしか話さない──このような変化は、心の距離が開いているサインかもしれません。
また、他人とは楽しそうに話しているのに、自分には笑顔すら見せない……そんな姿を見るのはつらいものです。

 

2. 妻への気遣いや関心がなくなる
たとえば新しい洋服や髪型が変わったことに以前は気づいてくれたのにまったく無反応になってしまったり、誕生日や結婚記念日などの大切な日を忘れてしまったり…。
これらは、妻への関心が薄れてきていることの現れです。
忙しさや加齢のせいと思いたくなるかもしれませんが、夫の気持ちが離れてきているサインでしょう。

 

3. 一緒にいる時間を避けるようになる
家にいても別々の部屋で過ごしたり、休日になると夫が一人で外出して遅く帰ってきたりするようになっていませんか。「家にいても意味がない」「家に居場所がない」と感じている場合、心が家庭から離れている兆候かもしれません。
仕事を定年退職して時間に余裕ができたにもかかわらず、夫婦の時間を避けるようであれば、注意が必要です。

 

4. 暴言や冷たい態度が増える
「そんなこともわからないのか」「ほっといてくれ」といったとげとげしい言葉や、無視される態度が増えている場合、それは精神的な虐待(モラルハラスメント)の可能性もあります。
長い結婚生活を続けてきた後にこうした扱いを受けるのは、大きなストレスとなり、心の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

 

「熟年離婚」という選択肢
夫婦関係に悩み、「これからの人生は自分らしく生きたい」を真剣に考える女性は少なくありません。
「我慢する」人生から、「自分らしく生きる」人生へ──そう考えて「熟年離婚」という選択肢を真剣に考える方も増えています。
もちろん、離婚には経済的な問題や年金分割、住まいの問題などが伴います。ですが、法律の専門家のサポートを受ければ、安心して新たな一歩を踏み出せます

 

最後に──その「違和感」、見逃さないで
夫の態度に違和感を覚えたとき、「もうお互い年を取ったのだから、夫との会話が減るのも普通のこと」「年齢的に愛情表現がなくなるのは仕方ない」と、年齢のせいにしてご自身の気持ちを押し殺してしまう方もいらっしゃいます
でも、その“違和感”こそが、心の奥にある「寂しさ」のサインかもしれません。
長い人生、残された人生をどう過ごすかは、自由です。これまでご家族のために尽くしてきたご自分を、これからはもっと大切にしていただきたい──私たちはそう願っています。

 

ご相談はお気軽に
当事務所では50~60代以上の女性の方からのご相談を多数お受けしています。
経験豊富な弁護士が、親身になってお話をうかがい、今後の選択肢や法的なアドバイスをご提案いたします。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。あなたの人生に、安心と笑顔を取り戻すお手伝いをいたします。


▶詳しくはこちら:50代、60代の女性のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

この記事を担当した弁護士

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