
夫から暴力的な言葉を繰り返され、自分の心身がすり減っていく――。近年、「モラルハラスメント(モラハラ)」に悩み、別居を考える方が増えています。しかし、「勝手に家を出たら夫婦の同居義務違反になるのでは?」と心配で、踏み切れない方も少なくありません。
そこで今回は、夫婦の同居義務の基本と、モラハラを受けて別居する場合に違反になるのかどうか、弁護士の立場から分かりやすく解説します。別居を検討する場合に知っておきたい注意点も紹介しますので、別居を検討している方は、最後まで目を通してみてください。
■夫婦には「同居義務」があるが、例外も認められる
民法752条には、夫婦は「同居し、互いに協力・扶助しなければならない」と定められています。一見すると、「家を出る=法律違反」と思われがちですが、実は 正当な理由があれば別居は認められる とされています。
この「正当な理由」には、暴力や浮気だけでなく、暴言や人格否定など、精神的なモラハラも含まれます。
相手の言動によって精神的に追い詰められ、家庭生活が苦しくなるような場合、別居は十分に正当と見なされます。
■モラハラ夫から逃れるための別居は同居義務違反ではない?
モラハラを受け続けている場合は、精神的にも身体的にもつらい状態が続くこともあります。
例えば
・無視を続ける
・人格を否定する
・家事のやり方や生活費の使い方を一方的に指示される
・どこにいるのか携帯を常に確認される
といった行為は、精神的DVとして扱われることもあります。
これらが日常的に行われている場合、心身の安全を守るための別居は「正当な理由のある別居」 と判断されやすく、同居義務違反を問われることは通常ありません。
相手から「家を出たのはお前が悪い」「同居義務違反だ」などと言われたとしても、そのような主張は法的にみれば根拠がないことがほとんどです。
■別居を考えるときに大切なポイント
モラハラから距離を置くために別居することは有力な手段ですが、できるだけ慎重に進めることが大切です。次の点を心がけてください。
① モラハラの言動の記録を残す
モラハラの言動の内容をメモや日記、LINE、動画などで記録しておくと、「正当な理由」であることを説明しやすくなります。
② 安全を最優先に
別居したときの相手の反応が怖い場合は、家族・友人・シェルターなど安全な場所に避難しましょう。必要に応じて警察や自治体の相談窓口も利用できます。
③ 生活費(婚姻費用)の請求も可能
別居してもまだ離婚していない間は、生活費を分担する義務があります。
夫の方の収入が多いにもかかわらず、夫が生活費を渡さない場合、法的に請求できる場合も多くあります。
④ 別居後の見通しを整理しておく
別居は夫婦関係の悪化である証拠でもあり、別居をきっかけに離婚が進展することがあります。
離婚に際して親権、財産分与、養育費など、先のことを早めに検討しておきましょう。
■弁護士に相談すると何が違う?
・別居の正当性は何か
・別居の理由としてどんな証拠が必要か
・別居後の生活費をどう確保するか
・相手が強く反発してきた場合にどう対応するか
など、一つひとつ丁寧にアドバイスできます。
また、夫と直接やり取りをしなくて済むため、精神的に楽になります。夫との話し合いでこれ以上我慢し続ける必要はありません。
■つらい状況から一歩踏み出すために
モラハラは外から目につきにくく、「自分さえ我慢すれば…」と抱え込んでしまい、気づかないうちに心も体も深く傷ついていることは多くあります。
別居は、決して「逃げ」ではなく、自分や子どもを守るための大切な選択です。
状況に応じた最適な対応方法をご提案し、安全に別居できるようにサポートいたします。
別居の流れや注意点をまとめたページもご用意していますので、ご覧ください。
→ 離婚に向けて別居を考えている方へ
モラハラにお悩みの方は、一人で抱え込まず、何なりとご相談ください。弁護士細江智洋が丁寧に状況をお伺いし、最適な方法をご一緒に考えてまいります。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。















