離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.05.19更新

離婚コラム107

 

Q. 子どもは何歳から親権を選べる?


年齢だけでは決まらない「子どもの気持ち」と親権判断のポイント
「子どもがもう大きいから、自分で親権者を決められるのではないか」
「何歳になれば、父と母のどちらと暮らすかを選べるのだろう」
このようなご相談は、離婚を検討している方からよく寄せられます。
結論からいうと、日本の法律では“○歳になったら子どもが自由に親権を選べる”と決まっているわけではありません
親権は、子どもの年齢や両親の希望だけでなく、子どもにとってどのような生活がいちばん安心できるかという視点から判断されます。つまり、これまでの暮らしぶりや、今後の生活環境、子どもの気持ちなどを総合的に判断されるのです。

 

子どもの希望は大切ですが、それだけで決まるわけではありません
親権を決める場面では、子どもが「お母さんと一緒にいたい」「お父さんの家で暮らしたい」と話すことがあります。
その気持ちはもちろんとても大切です。
たとえば、その希望が一時の感情によるものではないか、誰かに気をつかって言っていないか、離婚後の生活や学校との関係に無理がないかといった点も見られます。
裁判所が大切にしているのは、子どもがこれからもできるだけ安心して、安定した毎日を送れるかどうかです。

 

15歳以上になると、子どもの意思を聴く手続があります
親権に関してよく出てくる年齢が「15歳」です。
これは、法律上、家庭裁判所が15歳以上の子どもの意思を聴く手続があるためです。
ただし、ここで注意するのは、15歳になったら自分の意思で親権を決められる、という意味ではないということです。
あくまで、裁判所が子どもの気持ちを正式に確認するうえで大切な節目の年齢が15歳であると考えると分かりやすいでしょう。

 

15歳未満でも、子どもの気持ちがまったく考慮されないわけではありません
「では、15歳になっていない子どもの気持ちは考慮されないのですか」と心配される方もいますが、そのようなことはありません。
たとえば、小学校高学年や中学生くらいになると、家庭裁判所調査官が話を聴いて、生活状況を確認する中で、子どもの気持ちは丁寧に配慮されます。
また、年齢がもっと低い場合でも、これまでどちらの親が主に世話をしてきたのか、今の環境を大きく変えないほうがよいか、兄弟姉妹と一緒に暮らした方がより安心できるかといった事情が検討されます。
つまり、子どもの年齢に応じた形で、子どもの気持ちや生活環境はきちんと考慮されているのです。

 

具体例で考えると分かりやすい親権判断
たとえば、14歳の子どもが「転校したくないし、友達とも離れたくないので、今の学校に通いやすい母と暮らしたい」と話している場合、その希望は生活の安定と結びついているため、重要視されることがあります。
一方で、「父は欲しいものを買ってくれるから父がいい」といった理由だけでは、親権判断としてはそれほど大きな理由にはなりにくいでしょう。
親権は、日々の生活を支え、安心して成長できる環境があるかどうかが大切だからです。
また、16歳の子どもがはっきりと「父と暮らしたい」と希望している場合には、その意思は尊重されます。
もっとも、父の仕事の都合で家を空けることが多いなど、日常の世話に不安がある場合には、子どもの希望だけで結論が決まるとは限りません。
このように、親権では子どもの気持ちと、実際の生活の安定の両方が大切にされています。

 

親権の悩みは、早めに弁護士へ相談することが大切です
親権の問題は、「何歳なら選べるのか」という一言では言い切れません。
子どもの気持ち、これまでの養育状況、今後の生活環境、父母それぞれの関わり方など、さまざまな事情を判断する必要があります。
とくに、両親が冷静に話し合いできないと、いちばん負担を受けるのは子どもです。だからこそ、法的な見通しを踏まえて落ち着いて考えることが大切です。
「子どもの意思はどのように扱われるのか知りたい」
「自分は親権を希望しているが、親権を取れるか不安」
「調停になったときにまず何をすればよいか分からない」
このようなお悩みがある方は、早めに弁護士へご相談ください。
親権や監護権について詳しく知りたい方は、「親権・監護権が気になるあなたへ」もあわせてご覧ください。

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.05.19更新

離婚コラム107

 

Q. 子どもは何歳から親権を選べる?


年齢だけでは決まらない「子どもの気持ち」と親権判断のポイント
「子どもがもう大きいから、自分で親権者を決められるのではないか」
「何歳になれば、父と母のどちらと暮らすかを選べるのだろう」
このようなご相談は、離婚を検討している方からよく寄せられます。
結論からいうと、日本の法律では“○歳になったら子どもが自由に親権を選べる”と決まっているわけではありません
親権は、子どもの年齢や両親の希望だけでなく、子どもにとってどのような生活がいちばん安心できるかという視点から判断されます。つまり、これまでの暮らしぶりや、今後の生活環境、子どもの気持ちなどを総合的に判断されるのです。

 

子どもの希望は大切ですが、それだけで決まるわけではありません
親権を決める場面では、子どもが「お母さんと一緒にいたい」「お父さんの家で暮らしたい」と話すことがあります。
その気持ちはもちろんとても大切です。
たとえば、その希望が一時の感情によるものではないか、誰かに気をつかって言っていないか、離婚後の生活や学校との関係に無理がないかといった点も見られます。
裁判所が大切にしているのは、子どもがこれからもできるだけ安心して、安定した毎日を送れるかどうかです。

 

15歳以上になると、子どもの意思を聴く手続があります
親権に関してよく出てくる年齢が「15歳」です。
これは、法律上、家庭裁判所が15歳以上の子どもの意思を聴く手続があるためです。
ただし、ここで注意するのは、15歳になったら自分の意思で親権を決められる、という意味ではないということです。
あくまで、裁判所が子どもの気持ちを正式に確認するうえで大切な節目の年齢が15歳であると考えると分かりやすいでしょう。

 

15歳未満でも、子どもの気持ちがまったく考慮されないわけではありません
「では、15歳になっていない子どもの気持ちは考慮されないのですか」と心配される方もいますが、そのようなことはありません。
たとえば、小学校高学年や中学生くらいになると、家庭裁判所調査官が話を聴いて、生活状況を確認する中で、子どもの気持ちは丁寧に配慮されます。
また、年齢がもっと低い場合でも、これまでどちらの親が主に世話をしてきたのか、今の環境を大きく変えないほうがよいか、兄弟姉妹と一緒に暮らした方がより安心できるかといった事情が検討されます。
つまり、子どもの年齢に応じた形で、子どもの気持ちや生活環境はきちんと考慮されているのです。

 

具体例で考えると分かりやすい親権判断
たとえば、14歳の子どもが「転校したくないし、友達とも離れたくないので、今の学校に通いやすい母と暮らしたい」と話している場合、その希望は生活の安定と結びついているため、重要視されることがあります。
一方で、「父は欲しいものを買ってくれるから父がいい」といった理由だけでは、親権判断としてはそれほど大きな理由にはなりにくいでしょう。
親権は、日々の生活を支え、安心して成長できる環境があるかどうかが大切だからです。
また、16歳の子どもがはっきりと「父と暮らしたい」と希望している場合には、その意思は尊重されます。
もっとも、父の仕事の都合で家を空けることが多いなど、日常の世話に不安がある場合には、子どもの希望だけで結論が決まるとは限りません。
このように、親権では子どもの気持ちと、実際の生活の安定の両方が大切にされています。

 

親権の悩みは、早めに弁護士へ相談することが大切です
親権の問題は、「何歳なら選べるのか」という一言では言い切れません。
子どもの気持ち、これまでの養育状況、今後の生活環境、父母それぞれの関わり方など、さまざまな事情を判断する必要があります。
とくに、両親が冷静に話し合いできないと、いちばん負担を受けるのは子どもです。だからこそ、法的な見通しを踏まえて落ち着いて考えることが大切です。
「子どもの意思はどのように扱われるのか知りたい」
「自分は親権を希望しているが、親権を取れるか不安」
「調停になったときにまず何をすればよいか分からない」
このようなお悩みがある方は、早めに弁護士へご相談ください。
親権や監護権について詳しく知りたい方は、「親権・監護権が気になるあなたへ」もあわせてご覧ください。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.05.08更新

離婚コラム106

 

Q. 親権を取れなかったら会えないの?
離婚を考えるとき、「親権を取れなかったら子どもに会えなくなるのでは」と心配される方がいらっしゃいます。ですが、結論からいうと、親権を取れなかったとしても、子どもに会えなくなるとは限りません
離婚後、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることを「親子交流」といいます。これは親の希望だけでなく、子どもの健やかな成長のためにも大切なものと考えられています。この記事では、親権と親子交流の関係、会えなくなる場合、注意点をわかりやすく解説します。

 

親権と親子交流は別の問題です
親権とは、子どもの生活や教育、財産管理などについて責任を持って判断する立場のことです。一方、親子交流は、離れて暮らす親と子どもが交流を続けるための仕組みです。
そのため、親権者でない親にも、親子交流が認められることは多くあります
たとえば、離婚後に母親が親権者となり、子どもが母親と暮らす場合に、父親が月1回会う、学校行事について話す、長期休みに子どもと一緒に過ごすといった取り決めがされることがあります。
つまり、「親権を取れなかった=親子関係がなくなる」ということではありません。

 

親子交流は子どものために行われます
親子交流で最も大切なことは、親の気持ちではなく子どもの利益です。家庭裁判所では、親子交流を認めるか、どのような方法にするかは、結果として子どもにとって望ましいかを基準に判断します。
たとえば、これまで子どもが父親や母親と安定した関係を築いていた場合は、離婚後も無理のない範囲で親子交流を続けることが、子どもの安心につながります。
幼い子どもであれば短時間の親子から始め、小学生以上であれば月に数回会ったり、電話やオンライン通話を併用したりするなど、子どもの年齢や生活状況に応じた方法を取ります。

 

会えない場合や制限される場合もあります
もっとも、どのような場合でも必ず会えるわけではありません。
親子交流が子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある場合には、回数や方法が制限されたり、認められなかったりすることがあります。
たとえば、子どもが会うことを強く拒否している場合、親から暴力や暴言を受けていた場合、親子のときに相手を責めて子どもを不安にさせる場合、連れ去りのおそれがある場合などです。
また、子どもの受験や体調不良などで生活に大きな負担がかかるときも、親子方法の見直しが必要になります。
つまり、会えるかどうかは親権の有無だけで決まるのではなく、子どもの状況や親の関わり方によって判断されるのです。

 

親子交流の取り決めは具体的に
離婚時に親子交流について詳細を決めておかないと、「会わせてもらえない」「約束した日時でもめる」といった争いが起こりやすくなります。
そのため、次のような点はできるだけ具体的に決めておくことが大切です。
• ひと月に会う回数
• 1回の時間は何時間くらいか
• どこで会うのか
• 子どもの受け渡し方法
• 電話やLINEなどの連絡方法
たとえば、「毎月第2土曜日の午後1時から午後5時まで」「受け渡しは駅前で行う」と決めておけば、後のトラブルを防ぎやすくなります。当事者同士での話し合いが難しい場合には、調停で取り決めることもできます。

 

親権や親子交流で悩んだら弁護士へ相談を
親権を取れなかったからといって、当然に子どもと会えなくなるわけではありません。とはいえ、実際には相手が親子に応じない、子どもの気持ちをどう考えればよいかわからない、条件がまとまらないといった悩みが生じやすい分野です。
親権や親子交流は感情的になりやすいため、早めに弁護士に相談し、子どもの利益を考えた現実的な解決方法を考えることが大切です。
弁護士細江智洋は、親権・監護権・親子交流に関するご相談にも丁寧に対応しています。
「親権を取れなかったら本当に子どもに会えないのか」「子どもにとって無理のない親子交流を考えたい」という方は、ぜひ法律相談をご検討ください。
親権や監護権についてさらに詳しく知りたい方は、親権・監護権が気になるあなたへ もぜひご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2026.05.03更新

離婚コラム105

 

Q. 離婚したら親権は自動的に母親になる?
離婚を考えたとき、「親権は母親になるものでしょう?」と思われる方は少なくありません。特にお子さまが小さい場合、多くの方がこのようなイメージを持たれているのが実情です。
しかし、現在は法改正により「共同親権」が導入されており、親権の考え方も大きく変わりつつあります。本コラムでは、親権の決まり方や判断基準について、具体例を出しながらていねいに解説いたします。

 

親権は自動的に母親になるわけではない
結論から申し上げますと、母親が親権者となるケースが多い傾向は現在も見られますが、離婚時に親権が自動的に母親に決まるというきまりはありません。これは、母親が日常的に育児を担っている場合が多く、また、幼い子どもとの関係性が深いという評価によるものです。
また、これまで離婚後は父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が原則でしたが、現在は父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。
そのため、離婚時には
• 父母のどちらか一方を親権者とする
• 父母が共同で親権を持つ
のいずれかを、話し合いや家庭裁判所の手続で決めることになります。

 

共同親権とは?単独親権との違い
共同親権とは、離婚後も父母がともに子どもにとって重要な決定事項に関わる仕組みです。
例えば、
• 進学先や医療に関する決定
• 転居など生活に大きな影響を与える事項
について、父母で協議して決めていくことになります。
一方、単独親権では、これらの判断を父母どちらかの親権者が単独で行います。

 

親権判断で重視されるポイント
共同親権・単独親権いずれの場合であっても、判断の基準となるのは「子どもの利益」です。
家庭裁判所では主に次のような事情が考慮されます。
① これまでの養育状況(主たる監護者)
もっとも重要とされるのが、「これまで誰が主に子どもの面倒を見てきたか」という点です。
例えば、
• 日常的な食事の世話や、通院を担っていたのは誰か
• 保育園・学校との関わりを持っていたのは誰か
といった具体的事情が見られます。
② 子どもの生活環境の安定
離婚後も子どもの生活が安定していることが重要です。
例えば、
• 現在の学校生活や友人関係を維持できるか
• 生活リズムが保たれるか
といった点が考慮されます。
③ 父母の協力関係(特に共同親権の場合)
共同親権を選択する場合、父母間で適切にコミュニケーションが取れるかが重要です。
父母の対立が激しく、話し合いが困難な場合には、共同親権は適さないと判断されることもあります。
④ 子どもの意思
子どもがおよそ10歳前後から意見が考慮され、15歳以上になると本人の意思は非常に尊重される傾向にあります。家庭裁判所では、調査官が面談し、どちらの親と生活したいかや生活の様子について確認します。もっとも、他の事情とあわせて「子どもの利益」という観点から総合的に判断されます。

 

父親が親権を取得するケース
父親が親権者となるケースも、決して珍しくはありません。父親、母親ではなく、これまでの養育状況や子どもの生活環境が重視されます。
例えば、次のような場合です。
• 父親が主に子どもの世話をしていた(いわゆる主たる監護者であった)
• 母親が長時間労働などで育児に十分関われていなかった
• 父親が育児休業を取得し、積極的に子育てに関わっていた
• 母親の監護状況に問題がある(育児放棄や健康上の理由など)

 

共同親権が選択されるケース
共同親権は、離婚後も父母が協力して子どもを育てていくことができる場合に選択される可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
• 離婚後も父母間で円滑なコミュニケーションを取れる
• 子どもの進学や医療など、冷静に父母で話し合いができる
• 父母が協力して子育てをしてきた実績がある
• 面会交流が定期的に行われており、双方が子どもに関わっている
父母間の対立が激しく、協議が難しい場合には、共同親権は適さないと判断されることもあります。

 

親権でお悩みの方は弁護士へご相談ください
親権や共同親権の選択は、今後の子どもの生活に大きな影響を与える重要な問題です。
• 共同親権と単独親権のどちらが適切か
• 自分のケースで親権を得られる可能性はあるか
• 調停や交渉での進め方
などについて、不安を感じている方は、弁護士にご相談いただくことで、今後の見通しや対応策をご提案することができます。
親権や監護権についてさらに詳しく知りたい方は、親権・監護権が気になるあなたへのページもご覧ください。
大切なお子さまの将来のためにも、早めのご相談をおすすめいたします。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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