離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.05.08更新

離婚コラム106

 

Q. 親権を取れなかったら会えないの?
離婚を考えるとき、「親権を取れなかったら子どもに会えなくなるのでは」と心配される方がいらっしゃいます。ですが、結論からいうと、親権を取れなかったとしても、子どもに会えなくなるとは限りません
離婚後、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることを「親子交流」といいます。これは親の希望だけでなく、子どもの健やかな成長のためにも大切なものと考えられています。この記事では、親権と親子交流の関係、会えなくなる場合、注意点をわかりやすく解説します。

 

親権と親子交流は別の問題です
親権とは、子どもの生活や教育、財産管理などについて責任を持って判断する立場のことです。一方、親子交流は、離れて暮らす親と子どもが交流を続けるための仕組みです。
そのため、親権者でない親にも、親子交流が認められることは多くあります
たとえば、離婚後に母親が親権者となり、子どもが母親と暮らす場合に、父親が月1回会う、学校行事について話す、長期休みに子どもと一緒に過ごすといった取り決めがされることがあります。
つまり、「親権を取れなかった=親子関係がなくなる」ということではありません。

 

親子交流は子どものために行われます
親子交流で最も大切なことは、親の気持ちではなく子どもの利益です。家庭裁判所では、親子交流を認めるか、どのような方法にするかは、結果として子どもにとって望ましいかを基準に判断します。
たとえば、これまで子どもが父親や母親と安定した関係を築いていた場合は、離婚後も無理のない範囲で親子交流を続けることが、子どもの安心につながります。
幼い子どもであれば短時間の親子から始め、小学生以上であれば月に数回会ったり、電話やオンライン通話を併用したりするなど、子どもの年齢や生活状況に応じた方法を取ります。

 

会えない場合や制限される場合もあります
もっとも、どのような場合でも必ず会えるわけではありません。
親子交流が子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある場合には、回数や方法が制限されたり、認められなかったりすることがあります。
たとえば、子どもが会うことを強く拒否している場合、親から暴力や暴言を受けていた場合、親子のときに相手を責めて子どもを不安にさせる場合、連れ去りのおそれがある場合などです。
また、子どもの受験や体調不良などで生活に大きな負担がかかるときも、親子方法の見直しが必要になります。
つまり、会えるかどうかは親権の有無だけで決まるのではなく、子どもの状況や親の関わり方によって判断されるのです。

 

親子交流の取り決めは具体的に
離婚時に親子交流について詳細を決めておかないと、「会わせてもらえない」「約束した日時でもめる」といった争いが起こりやすくなります。
そのため、次のような点はできるだけ具体的に決めておくことが大切です。
• ひと月に会う回数
• 1回の時間は何時間くらいか
• どこで会うのか
• 子どもの受け渡し方法
• 電話やLINEなどの連絡方法
たとえば、「毎月第2土曜日の午後1時から午後5時まで」「受け渡しは駅前で行う」と決めておけば、後のトラブルを防ぎやすくなります。当事者同士での話し合いが難しい場合には、調停で取り決めることもできます。

 

親権や親子交流で悩んだら弁護士へ相談を
親権を取れなかったからといって、当然に子どもと会えなくなるわけではありません。とはいえ、実際には相手が親子に応じない、子どもの気持ちをどう考えればよいかわからない、条件がまとまらないといった悩みが生じやすい分野です。
親権や親子交流は感情的になりやすいため、早めに弁護士に相談し、子どもの利益を考えた現実的な解決方法を考えることが大切です。
弁護士細江智洋は、親権・監護権・親子交流に関するご相談にも丁寧に対応しています。
「親権を取れなかったら本当に子どもに会えないのか」「子どもにとって無理のない親子交流を考えたい」という方は、ぜひ法律相談をご検討ください。
親権や監護権についてさらに詳しく知りたい方は、親権・監護権が気になるあなたへ もぜひご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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