離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.07.16更新

離婚コラム20

 

「夫との会話がなんとなく減った」「自分ばかり我慢させられている気がする」──そんな風に感じることはありませんか?

 

50代という人生の節目において、子どもの独立や心身の変化など、家庭環境は大きく変わります。そのようなときに、「夫の言動が冷たい」と感じる女性が増えているのも事実です。中には、夫自身が自覚のないまま「モラハラ夫」になってしまっているケースもあります。

 

今回は、50代男性が無意識のうちにしてしまいがちなモラハラ行動の特徴と、その対策について、法律の視点も交えながらご紹介します。

 

モラハラとは?──心を傷つける“見えない暴力”

モラル・ハラスメント、通称「モラハラ」とは、態度や発言によって相手を精神的に傷つける行為です。暴力のように目に見えるような行動ではないため、周囲の人や本人ですら気づきにくいのが特徴です。

 

特に50代以降の男性は、「家長としての責任感」や「男性としてのプライド」などがより強く出る年代でもあります。悪気なく、以下のような行動をしてしまっていることがあります。

 

50代男性によく見られるモラハラ夫の特徴

1.「俺が稼いでいるんだ」という態度

自分の収入が多いことを「力がある」と勘違いし、妻の意見をないがしろにしたり、家事を「手伝うもの」と捉えたりするケースがあります。

 

2. 妻に否定的・妻を批判する言動が多い

「お前は何もわかっていない」「そんなことも知らないのか」など、いつも上から目線で妻を叱るような口調ではありませんか?妻のプライドを傷つける原因になります。

 

3. 妻の話を無視する、冷たい態度を取る

目を合わせない、必要最低限の会話しかせず、妻が話しかけても返事をしない。こうした「無関心」も立派なモラハラです。

 

4. 外面は良いが、家庭内では冷たい

友人や会社の人とはにこやかに接するのに、自宅に帰ると態度が一変する。これもモラハラの典型例です。妻は「外ではいい顔をするのに」と孤独を感じます。

 

モラハラに気づいたときの対策

1. 記録をつける

夫の言葉や態度で傷ついたときは、日時とともに夫の言動をメモしておきましょう。万が一、法律的な対応が必要になったときに重要な証拠になります。

 

2. 一人で抱え込まない

「自分が我慢すればいい」と思わず、信頼できる人や専門家に相談しましょう。モラハラは我慢し続けるほど心身の健康を蝕みます。

 

3. 法律相談を検討する

夫婦関係を見直すうえで、「離婚」を検討する場合もあります。弁護士から法的なアドバイスを受けることで、気持ちが整理される方も多いです。

 

熟年離婚という新たな選択肢も

「このままの生活を続けて、本当に幸せなのかしら…」
そんな風に感じることが増えてきたとき、それはご自分の人生を見つめ直すきっかけかもしれません。

50代・60代以降の離婚、いわゆる「熟年離婚」は、決して珍しいものではなくなってきました。これからの人生を自分らしく過ごすために、離婚を決断される方も多くいらっしゃいます。

「離婚」という言葉に不安がある方は、まずは情報を知ることから始めてみませんか?これからの人生を笑顔で過ごすために、ご自分にどんな選択肢があるのかを一緒に考えてみましょう。

50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談】では、熟年離婚に関する具体的な流れや注意点、必要な準備などを分かりやすくまとめています。

 

最後に

モラハラ夫に悩む方の多くが、「自分が悪いのでは」とご自分を責めてしまいます。でも、決してそうではありません。あなたの心が悲鳴を上げているときこそ、自分を大切にするタイミングです。お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの想いに寄り添い、親身にお手伝いさせていただきます。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.16更新

離婚コラム20

 

「夫との会話がなんとなく減った」「自分ばかり我慢させられている気がする」──そんな風に感じることはありませんか?

 

50代という人生の節目において、子どもの独立や心身の変化など、家庭環境は大きく変わります。そのようなときに、「夫の言動が冷たい」と感じる女性が増えているのも事実です。中には、夫自身が自覚のないまま「モラハラ夫」になってしまっているケースもあります。

 

今回は、50代男性が無意識のうちにしてしまいがちなモラハラ行動の特徴と、その対策について、法律の視点も交えながらご紹介します。

 

モラハラとは?──心を傷つける“見えない暴力”

モラル・ハラスメント、通称「モラハラ」とは、態度や発言によって相手を精神的に傷つける行為です。暴力のように目に見えるような行動ではないため、周囲の人や本人ですら気づきにくいのが特徴です。

 

特に50代以降の男性は、「家長としての責任感」や「男性としてのプライド」などがより強く出る年代でもあります。悪気なく、以下のような行動をしてしまっていることがあります。

 

50代男性によく見られるモラハラ夫の特徴

1.「俺が稼いでいるんだ」という態度

自分の収入が多いことを「力がある」と勘違いし、妻の意見をないがしろにしたり、家事を「手伝うもの」と捉えたりするケースがあります。

 

2. 妻に否定的・妻を批判する言動が多い

「お前は何もわかっていない」「そんなことも知らないのか」など、いつも上から目線で妻を叱るような口調ではありませんか?妻のプライドを傷つける原因になります。

 

3. 妻の話を無視する、冷たい態度を取る

目を合わせない、必要最低限の会話しかせず、妻が話しかけても返事をしない。こうした「無関心」も立派なモラハラです。

 

4. 外面は良いが、家庭内では冷たい

友人や会社の人とはにこやかに接するのに、自宅に帰ると態度が一変する。これもモラハラの典型例です。妻は「外ではいい顔をするのに」と孤独を感じます。

 

モラハラに気づいたときの対策

1. 記録をつける

夫の言葉や態度で傷ついたときは、日時とともに夫の言動をメモしておきましょう。万が一、法律的な対応が必要になったときに重要な証拠になります。

 

2. 一人で抱え込まない

「自分が我慢すればいい」と思わず、信頼できる人や専門家に相談しましょう。モラハラは我慢し続けるほど心身の健康を蝕みます。

 

3. 法律相談を検討する

夫婦関係を見直すうえで、「離婚」を検討する場合もあります。弁護士から法的なアドバイスを受けることで、気持ちが整理される方も多いです。

 

熟年離婚という新たな選択肢も

「このままの生活を続けて、本当に幸せなのかしら…」
そんな風に感じることが増えてきたとき、それはご自分の人生を見つめ直すきっかけかもしれません。

50代・60代以降の離婚、いわゆる「熟年離婚」は、決して珍しいものではなくなってきました。これからの人生を自分らしく過ごすために、離婚を決断される方も多くいらっしゃいます。

「離婚」という言葉に不安がある方は、まずは情報を知ることから始めてみませんか?これからの人生を笑顔で過ごすために、ご自分にどんな選択肢があるのかを一緒に考えてみましょう。

50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談】では、熟年離婚に関する具体的な流れや注意点、必要な準備などを分かりやすくまとめています。

 

最後に

モラハラ夫に悩む方の多くが、「自分が悪いのでは」とご自分を責めてしまいます。でも、決してそうではありません。あなたの心が悲鳴を上げているときこそ、自分を大切にするタイミングです。お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの想いに寄り添い、親身にお手伝いさせていただきます。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.13更新

離婚コラム19

 

「朝から、夫と一言も会話していない」

「同じ家に住んでいるのに、まるで他人同士」

「一緒にいるのにもう疲れた。こんな生活、ずっと続くの…?」

もし、あなたがそんな毎日に心をすり減らしているのなら、そのお気持ちはとても自然なものです。

夫婦で会話がなくなり、関係が冷え切ってしまったとき、誰もが「このままでいいのか」「離婚という道もあるかも」と悩まれます。

 

●会話のない夫婦は増えています

50代以降のご相談でとても多いのが、「会話が無い」「一緒にいても寂しい」というお悩みです。

子育てが一段落し、仕事も落ち着いた頃、ふと夫婦だけの生活に「この人とこれから何を話していけばいいのだろう」と思ってしまう――そう感じる女性は少なくありません。

会話が無い状態が長く続くと、気持ちがすれ違い、相手への関心が薄れ、ついには「一緒にいる意味が無い」と感じてしまうこともあるでしょう。

 

●会話が無いことを理由に離婚できるの?

では、「会話が無い」という理由だけで、離婚することはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、「夫婦間の会話が無い=離婚成立」という単純な話ではありません。

法的に離婚が認められるためには「婚姻関係の破綻」が条件になります。夫婦関係が実質的に終わっており、修復が難しいことが必要です。

ただし、夫婦の会話が一切ない、長い間別々に生活している、家庭内別居状態が何年も続いている…といった事情が重なることで、「破綻している」と認められる場合もあります。

相手が離婚に応じてくれる場合であれば、協議離婚を進めるにあたって離婚理由はそれほど問題にはなりません。しかし、相手が「離婚したくない」と拒否している場合は、家庭裁判所で調停や裁判によって離婚を目指すことになります。その際には、「夫婦の関係がすでに壊れていて、元に戻る見込みがない」ことを示す具体的な証拠が必要になります。

たとえば、何年も会話が無い状態が続いている、同居していても食事が別々、寝室も別、夫婦間の連絡すら一切ない…といった“家庭内別居”のような実態が、証拠材料になることがあります。たとえば、夫婦の様子がわかるご自分の日記や夫婦のメールのやり取り、生活状況の記録なども有効です。

 

●「我慢する」のではなく、「考えてみる」ことから始めましょう

長年連れ添ってきたからこそ、「今さら離婚なんて…」と思われるかもしれません。

けれど、精神的に壊れてしまうまで我慢する必要はありません。

「話しかけても返事がない」

「自分の存在を無視されているように感じる」

「自分の居場所がない」

そういった気持ちをずっと抱えているならば、それはもう離婚を“考えるべきサイン”です。

一度、ご自分の心の声に耳を傾けてみませんか?

 

●離婚するかどうか、すぐに決めなくても大丈夫です

離婚は人生の大きな選択です。ですが、「離婚できるのか知りたい」「離婚するか迷っている」という段階でご相談される方も、実はとても多いのです。

弁護士に相談することで、ご自分のケースに合った選択肢や、離婚した場合に将来はどうなるか(年金・財産分与・生活設計など)を具体的に知ることができます。安心して前に進むための第一歩として、ご相談してみませんか。

 

●「このままでいいのかな」と感じたら

当事務所では、夫婦の会話が無いことに悩む50代以上の女性からのご相談を多くお受けしています。

ご自分の気持ちを大切にしながら、今後どうするのがベストか、一緒に考えましょう。

→詳しくはこちら:50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.13更新

離婚コラム19

 

「朝から、夫と一言も会話していない」

「同じ家に住んでいるのに、まるで他人同士」

「一緒にいるのにもう疲れた。こんな生活、ずっと続くの…?」

もし、あなたがそんな毎日に心をすり減らしているのなら、そのお気持ちはとても自然なものです。

夫婦で会話がなくなり、関係が冷え切ってしまったとき、誰もが「このままでいいのか」「離婚という道もあるかも」と悩まれます。

 

●会話のない夫婦は増えています

50代以降のご相談でとても多いのが、「会話が無い」「一緒にいても寂しい」というお悩みです。

子育てが一段落し、仕事も落ち着いた頃、ふと夫婦だけの生活に「この人とこれから何を話していけばいいのだろう」と思ってしまう――そう感じる女性は少なくありません。

会話が無い状態が長く続くと、気持ちがすれ違い、相手への関心が薄れ、ついには「一緒にいる意味が無い」と感じてしまうこともあるでしょう。

 

●会話が無いことを理由に離婚できるの?

では、「会話が無い」という理由だけで、離婚することはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、「夫婦間の会話が無い=離婚成立」という単純な話ではありません。

法的に離婚が認められるためには「婚姻関係の破綻」が条件になります。夫婦関係が実質的に終わっており、修復が難しいことが必要です。

ただし、夫婦の会話が一切ない、長い間別々に生活している、家庭内別居状態が何年も続いている…といった事情が重なることで、「破綻している」と認められる場合もあります。

相手が離婚に応じてくれる場合であれば、協議離婚を進めるにあたって離婚理由はそれほど問題にはなりません。しかし、相手が「離婚したくない」と拒否している場合は、家庭裁判所で調停や裁判によって離婚を目指すことになります。その際には、「夫婦の関係がすでに壊れていて、元に戻る見込みがない」ことを示す具体的な証拠が必要になります。

たとえば、何年も会話が無い状態が続いている、同居していても食事が別々、寝室も別、夫婦間の連絡すら一切ない…といった“家庭内別居”のような実態が、証拠材料になることがあります。たとえば、夫婦の様子がわかるご自分の日記や夫婦のメールのやり取り、生活状況の記録なども有効です。

 

●「我慢する」のではなく、「考えてみる」ことから始めましょう

長年連れ添ってきたからこそ、「今さら離婚なんて…」と思われるかもしれません。

けれど、精神的に壊れてしまうまで我慢する必要はありません。

「話しかけても返事がない」

「自分の存在を無視されているように感じる」

「自分の居場所がない」

そういった気持ちをずっと抱えているならば、それはもう離婚を“考えるべきサイン”です。

一度、ご自分の心の声に耳を傾けてみませんか?

 

●離婚するかどうか、すぐに決めなくても大丈夫です

離婚は人生の大きな選択です。ですが、「離婚できるのか知りたい」「離婚するか迷っている」という段階でご相談される方も、実はとても多いのです。

弁護士に相談することで、ご自分のケースに合った選択肢や、離婚した場合に将来はどうなるか(年金・財産分与・生活設計など)を具体的に知ることができます。安心して前に進むための第一歩として、ご相談してみませんか。

 

●「このままでいいのかな」と感じたら

当事務所では、夫婦の会話が無いことに悩む50代以上の女性からのご相談を多くお受けしています。

ご自分の気持ちを大切にしながら、今後どうするのがベストか、一緒に考えましょう。

→詳しくはこちら:50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.10更新

離婚コラム18

 

50代という人生の節目に、「夫の不倫」が発覚したら――
長年連れ添ってきた相手の裏切りに、深い悲しみと怒りを感じるのは当然のことです。

「これから先、夫と一緒に暮らしていく意味はあるのか…」答えが見つからず、感情と現実の間で揺れるお気持ちは当然のことです。

ですが、こうした状況だからこそ、冷静に今後の選択肢を見つめ直すことが大切です。

本コラムでは、50代女性が夫の不倫をきっかけに離婚を考えるとき、後悔しないために知っておきたい「3つの選択肢」をご紹介いたします。

 

選択肢①:すぐに離婚せず「別居」という道もある

不倫の発覚後、すぐに離婚を決断するのは難しいです。
お子さんのこと、経済面、老後の暮らし…さまざまな不安がある中で、「いったん別居する」という方法もあります。

別居によって気持ちの整理ができ、さらには法的にも「婚姻費用(生活費)」を夫に請求できる可能性があります。

 

 

選択肢②:不倫の証拠をもとに「慰謝料請求」を検討する

不倫が事実であれば、夫や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。ここでは、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

●【時効】3年以内に請求しなければならない

・慰謝料請求には「時効」があります。

・不倫の事実と相手を知ってから3年以内

・不倫行為があってから20年以内

この期間を過ぎてしまうと、たとえ証拠があっても慰謝料を請求できなくなる場合があります。手遅れにならないうちに早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。

 

●【夫婦関係の破綻】すでに夫婦関係が終わっていた場合は請求できないことも

慰謝料は「不倫が夫婦関係を壊した」ことに対する損害賠償です。
そのため、不倫当時すでに夫婦関係が破綻していた(=事実上終わっていた)と判断されると、慰謝料が認められない場合があります。

【破綻とみなされる例】

・すでに数年以上別居していた

・同居中でも数年間会話や接触がない家庭内別居が続いていた

・離婚調停や訴訟で夫婦関係が破綻していたことを判断された

・離婚調停が長く続いていた

逆に、日常的に夫婦の交流があったこと(旅行、LINEのやりとり、家計の共有など)が確認できれば、「破綻していなかった」と証明しやすくなります。

 

●【証拠収集】確かな証拠がなければ慰謝料は認められない

慰謝料を請求するには、不貞行為(性的関係を伴う不倫)を示す証拠が必要です。

【有効とされる証拠の例】

・ラブホテルの出入り写真

・不貞相手と宿泊したことが分かる領収書

・不倫相手とのLINEやメール(親密な内容)

・探偵による調査報告書

違法な手段(盗聴など)による場合は、逆に不利になることもありますので、弁護士と相談しながら証拠を整理することが安心です。

 

選択肢③:将来の「熟年離婚」に備えて準備を始める

今すぐ離婚は考えていない方も、「数年後に熟年離婚をするかもしれない」と思っている場合は、早い段階で準備を始めておくことをおすすめします。

【準備しておきたいこと】

・財産分与の対象となる資産(自宅・預金・株など)の把握と記録

・年金分割に備えた年金記録の確認

・離婚後の生活費の試算

・離婚後の住まい・生活拠点の検討

これらは、突然の離婚や夫婦間のトラブルが起きたときにも、自分の人生を支える大きな備えになります。

 

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

「夫に裏切られた」という事実に苦しみながら、将来のことも一人で考えなければならない…そんな悩みを抱えていらっしゃる方にこそ、法律の専門家によるサポートが大きな助けとなります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚や不倫問題に多数の実績があり、女性の立場に寄り添ったアドバイスを行っております。
熟年離婚についての詳しい情報は、こちらのページからご覧いただけます:

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

人生の後半戦を、納得のいく形で歩んでいくために。「いま何をするべきか」をぜひ一緒に考えてまいりましょう。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.07更新

離婚コラム17

 

「もう我慢の限界かもしれない」——長い間連れ添ったご夫婦が、60代を迎えてから離婚を考える「熟年離婚」が近年増えてきました。特に女性の方からは、「長年の苦労に見合った慰謝料はもらえるのかしら?」というご相談がとても多く寄せられます。

今回は、熟年離婚での慰謝料の相場や、実際に認められる条件、準備した方がいい証拠などについて、やさしく解説いたします。

 

■ 慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の行動によって受けた精神的な苦しみに対する損害賠償です。離婚の原因が、浮気や暴力、モラハラなど「不法な行為」によるものであれば、慰謝料を請求できます。

一方で、「性格の不一致」や「夫婦間のすれ違い」など、どちらが悪いとは言えない事情では、慰謝料が認められないこともあります。

 

■ 慰謝料は「苦しみの深さ」×「違法性」で決まる

慰謝料は、「どれほど深く傷つく行為か」と「相手の行為がどれだけ悪質か」で判断されます。

たとえば以下のような理由がある場合、慰謝料が認められやすくなります。

・配偶者の不倫(不貞行為)

・DV(身体的な暴力)

・モラハラ(精神的な支配や暴言)

・経済的な虐待(生活費を渡さない)

慰謝料の金額は熟年離婚だから高くなるわけではなく、「違法性のある行為」と「被害の証明」が重要なのです。

 

■ 慰謝料のために準備しておきたい証拠とは?

慰謝料の請求では、以下のような証拠があると、慰謝料が認められやすくなります。

不倫相手とのLINEやメール、写真、SNSのデータ

暴力の痕を撮影した写真やうつ病などの医師の診断書

モラハラの音声データや、発言を書き留めた日記・メモ

生活費をもらえなかった証拠(通帳、レシートなど)

これらは、調停や裁判でも大きな判断材料になります。
離婚を考え始めた段階から、少しずつ準備しておくとよいでしょう。
離婚の話し合いに入ってしまうと、相手が証拠隠しや妨害をする可能性もありますので、ご自身を守るための備えとしてとても大切です。

 

■ 慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はケースによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

・50万〜300万円程度

・不貞やDVが原因で離婚に至った場合には高額の傾向

・セックスレスの場合には50万前後と低額の傾向

・その他、婚姻期間の長さ・回数・頻度、子どもの年齢、離婚原因以前の夫婦関係、支払う側の収入、原因行為が長期に及んでいたか、原因となる行為の悪質性、請求する側の落ち度、謝罪の有無・反省の態度などの事情も影響します。

慰謝料はあくまで「精神的損害の補償」であり、老後の生活費にはならない点に注意が必要です。

 

■ 慰謝料だけでは足りない?老後の安心のために考えたい他のお金のこと

熟年離婚においては慰謝料だけではなく将来の生活設計も考えておくことが大切です。特に60代以降の離婚では、今後の収入が限られていることもあるため、「どんなお金が、どのくらい受け取れるのか」を総合的に計画しておくことが大切です。

まずは、財産分与・年金分割・婚姻費用にも注目しましょう。
これらは慰謝料と違い、相手に非がなくても受け取れる重要な制度です。

 

● 財産分与

夫婦で築いてきた財産(預貯金・不動産・年金など)は、夫名義のものであっても原則として半分ずつ分け合うことになります。専業主婦の方でも、家庭を支えてきた貢献がきちんと評価されます。

 

● 年金分割

夫が会社勤めなどで厚生年金に加入していた場合、通常はその2分の1を分割して自分の年金として受け取ることが可能です。将来の生活に大きく関わってきますので正しく理解しておきましょう。

● 婚姻費用

別居中でも法律上は「夫婦」であるため、収入差に応じて生活費の分担を請求できるのが婚姻費用です。離婚が成立するまでの生活の支えになります。

 

■ 後悔しない準備のために

「慰謝料がもらえそうだから」といった気持ちだけで離婚を進めると、後から金銭面で後悔することがあります。慰謝料だけに期待せず、冷静に準備をしておけば、安心した再出発につながります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚に関する多数の実績があり、特に50~60代の女性のご相談に力を入れております。
あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスを行い、納得のいく離婚をサポートいたします。

まずは下記の専用ページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.04更新

 

離婚コラム16

 

「離婚したいけれど、何から始めればいいのかわからない」「夫にはまだ知られたくない」——そんな思いを抱えて、一人で悩んでいませんか?

とくに専業主婦の方にとって、離婚は人生の大きな転機です。経済的な不安、子どもの将来、住まいの問題、そして周囲の目…。すぐに決断できないのは当然です。

このコラムでは、夫に知られずにできる「静かな離婚準備」について、法律と実例に基づいてやさしくご紹介します。

 

1. 「夫にバレずに」始める準備とは?

離婚準備というと、弁護士に相談したり、通帳を集めたり…といった大げさなことを想像しがちです。でも、実際にはもっと小さな「情報収集」から始められます。

たとえば、

● 自分だけのメールアドレスを作る(Gmailなど無料で簡単に)

● スマホで「シークレットモード」を使って離婚に関する情報を検索する

● 気になった情報はスクリーンショットに保存する

● 弁護士のウェブサイトをこっそりブックマークしておく

何もしないでいるより、小さな行動を積み重ねていくことが、将来の安心につながります。

 

2. 専業主婦でも認められている「経済的な権利」

離婚後の生活で最も心配なことは「お金」のこと。専業主婦で収入がない場合、多くの方が「離婚したら暮らしていけるのだろうか」と不安になります。

でもご安心ください。法律では、以下のような正当な権利がしっかりと認められています。

▶財産分与
結婚生活の中で夫婦が一緒に築いた財産は、共有財産として、原則として夫婦で半分ずつ分け合うことができます。名義が夫でも、共有財産であれば対象になります。

▶婚姻費用の分担
別居中であっても、離婚が成立するまでは生活費を相手に請求することができます。これは離婚成立前の大切な権利です。

▶養育費
子どもがいる場合、離婚後も子どもの生活費や教育費を相手に負担してもらう権利があります。子どもの生活を守るための大切な制度です。

▶年金分割
夫が働いていた間に積み立てた厚生年金を、婚姻期間に応じて分割できます。老後の生活を大きく支える制度です。

これらの権利をしっかり守るためには、早い段階からご自分の家庭の「お金の情報」を記録しておくことが大切です。銀行口座や保険証券、給与明細、住宅ローンの明細書、そして「ねんきん定期便」なども大切な資料です。

 

3. 気持ちを整える「自分との対話」の時間を

「本当に離婚して大丈夫?」「子どもはどう思うだろう?」「実家に頼れるかしら…」

離婚を考え始めたとき、心の中にはたくさんの迷いが生まれます。その気持ちを無理に押し込めず、まずは紙に書き出してみましょう。

● 今の生活でつらいこと

● 離婚後に実現したい暮らし

● 夫との関係で苦しかったこと

具体的に書き出すことで、ぼんやりしていた気持ちが整理され、「本当の望み」が見えてくることがあります。それが、前向きな離婚準備の力になります。

 

4. 一人で悩まないで。まずは専門家の力を借りて

【専業主婦の離婚】は、住まいをどう確保するか、経済的な支援を得られるかといった情報収集が必要です。インターネットにはさまざまな情報がありますが、「あなたの状況に合ったアドバイス」が必要なときには、弁護士への相談が一番の近道です。

 

弁護士細江智洋は、これまで多くの専業主婦の方から離婚相談をお受けしてきました。複雑な財産分与の問題や養育費の悩みにも丁寧に向き合い、「まず何をすればいいのか」を一緒に考えてまいります。

 

詳しくは下記ページをご覧ください:
→専業主婦の離婚|細江弁護士による安心サポート

 

5.「夫には内緒」でできることから始めよう

離婚は、決して「失敗」や「逃げ」ではありません。あなたの人生をあなたらしく生きるための「前向きな選択」です。すぐに動き出さなくても構いません。まずは静かに、自分の気持ちと向き合い、必要な情報を集めることから始めてみましょう。

「夫に内緒」で始められる準備は、将来を切り開く力になります。あなたが一歩踏み出すそのとき、弁護士細江智洋は寄り添い、お力になります。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.07.01更新

離婚コラム15

 

結婚後、長い年月を専業主婦として過ごしてきた女性が、「離婚」を真剣に考えるときがあります。
日々の生活の中で徐々に増えていく違和感や、見過ごされてきた怒りや寂しさ。
その多くは、「夫に対する感情」がきっかけとなって芽生えるのです。

このコラムでは、専業主婦が離婚を考えるときの夫への3つの感情をご紹介します。
「このままでいいのか」と悩んでいる方が、自分の気持ちを整理する一助となれば幸いです。

 

1. 「感謝されない」虚しさや寂しさ

毎日の家事や育児を当たり前のようにこなしてきた――
専業主婦は家庭を支える大切な役割であり、本来は敬意を払われるべきものです。

しかし、現実には「家にいるんだから当たり前」
「楽でいいよね」といった言葉をかけられることも少なくありません。

夫から感謝の言葉がなく、どれだけ尽くしても無関心な
態度が続くと、「私は感謝されていない」と、深い寂しさと虚しさが募ります。

その気持ちが蓄積していくことで、「この人と一緒にいる意味は
あるのか」と疑問がわき、離婚という選択肢が現実味を帯びてくるのです。

 

2. 「会話が通じない」苛立ちと諦め

多くの専業主婦の方が、「夫と気持ちが通じ合わない」
「話ができない」という孤独を感じています。
何気ない話をしても上の空、相談しても
「深く考えすぎ」「また愚痴?」と
取り合ってくれない。
そうしたやり取りが続けば、
「この人とはもう何を話しても無駄」と
感じるようになります。

たとえば、子どもの進学や家計のこと、
将来のことを真剣に話しても、
「任せるよ」「どうせ俺の意見は通らないし」などと
適当に返される。
段々と会話のキャッチボールは成立しなくなります。

「夫と向き合えない」という実感は、夫婦関係の土台が崩れる重大なサインです。
会話ができない相手とこの先何十年も一緒に暮らす――
その現実に耐えられなくなったとき、
離婚という選択が、自然に思えてくるのです。

 

3. 「自由を奪う言葉」への怒りと不信感

「この人は、私の人生をどう考えているのだろう?」
そう思うきっかけになるのが、自分の自由を奪うような否定的な発言や態度です。

外で働きたい、資格を取りたい、何か新しいことに挑戦したい。
そんな自分の希望を伝えても、
「そんな必要ないだろ」
「家にいればいい」
「子どもがいるのに何を言ってるんだ」
と、一方的に否定される――。

前向きな気持ちすら受け止めてもらえず、傷つけられることで、
「私は夫から支配されているのではないか」という疑念を抱き始めます。

“自由を奪う言葉”は、モラハラ(モラルハラスメント)に
近いものであり、
精神的に支配し、妻は深い怒りと絶望を感じます。

夫からの協力も理解もなく、自立の意思を封じられる
家庭環境の中で、「このままでは自分らしく生きられない」と
感じたとき、“苦しみから抜け出すための選択肢”として、
離婚がはっきりと心に浮かび上がってきます。

 

離婚を考え始めたら、まずは自分の気持ちと向き合うことから

衝動的に離婚を決めるのはおすすめできませんが、
「離婚を考えるほどの感情」があるということは自分の心の声に気づいた証拠です。

情報を集め、選択肢を整理し、必要であれば専門家に相談することで、今どんな選択肢があるのかを知ることができ、
漠然と不安に感じていた問題が少しずつ具体的に見えてきます。

 

専業主婦の離婚に関する詳しい情報はこちら

離婚後の生活設計や手続きに不安を感じている方のために、
みなと綜合法律事務所では専業主婦の方向けの情報ページをご用意しています。
まずはご自身の状況と照らし合わせながら、必要な情報を得ることから始めてみてください。

 

→専業主婦の離婚|みなと綜合法律事務所 弁護士細江智洋

 

離婚は、人生の中でも大きな決断です。
だからこそ、誤魔化さず、でも焦らず、あなたの気持ちにしっかり耳を傾けてください。

そして、必要であれば、弁護士細江智洋が一緒に考えるお手伝いをいたします。
あなたが「自分らしく生きるための選択」を見つけられるよう、心から応援しています。

 

この記事を担当した弁護士

コラム用写真

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら