離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.08.30更新

離婚コラム35

 

「最近、配偶者の言葉や態度がつらい…でも、暴力ではないから離婚の理由にはならないのでは?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。実際、目に見える暴力がなくても、精神的に追い詰められることで夫婦関係が破綻するケースが増えています。それはいわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」です。
本コラムでは、モラハラとは何か離婚に発展する典型的なパターン、そして法的な対応方法について、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?
モラルハラスメント(略して「モラハラ」)とは、言葉や態度によって相手を精神的に傷つけ、支配しようとする行為を指します。
モラハラは、外部からは気づかれにくく、被害者自身も「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまいがちです。
よくあるモラハラの特徴には、以下のようなものがあります:
• 「バカじゃないのか」などと人格否定をする
• 理由もなく無視する、急に不機嫌になって精神的に追い詰める
• 外面は良いが、家庭内では威圧的な態度を取る
• 経済的に支配しようとし、生活費を渡さない
• 子どもを味方につけて孤立させる

 

離婚に発展しやすいモラハラの具体例
以下は、実際に離婚に至ったモラハラの典型的なケースです。
1. 毎日のように人格を否定される
「お前は何をやってもダメだ」と長期間言われ続けた結果、少しずつ自尊心を失い、うつ症状に陥ったというケース。これはれっきとした精神的DVであり、婚姻関係の破綻と判断される要因となります。
2. 家庭内で完全に無視される
相談をしても「お前と話しても仕方ない」と無視され続け、孤立感や不安が募ってついには家庭内別居の状態に。これも継続的なモラハラと認定される可能性があります。
3. 意図的に情報を与えず、相手を支配する
家庭内での大事な会話(家計、子どもの進学、親族との関係など)を自分一人で一方的に決め、被害者には相談も説明もしないというモラハラがあります。このような「情報遮断型」のモラハラは、被害者を家庭内で孤立させ、自信や判断力を奪っていく点で深刻です。

 

モラハラによる離婚は認められる?
結論から申し上げると、モラハラは離婚原因として認められます。民法770条では「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚の理由になるとされており、モラハラはその一つに該当します。ただし、裁判や調停で認められるためには、客観的な証拠が必要です。

 

離婚を考える前に知っておくべきこと
モラハラ離婚では、以下のような記録が、後の法的手続きで有効となります。
• LINEやメールでの「死ね」「消えろ」などの侮辱的な言葉
• 日記やメモによる被害の記録
• 暴言や責める言葉を吐く様子の動画や録音データ
• 医師による診断書(うつ症状など)
ただし、モラハラは暴力のように目に見える傷が残らないため、立証が非常に難しいというのが現実です。
たとえば、加害者が言葉遣いに気をつけていたり、あからさまな暴言を避けていたりする場合、録音できても明確な証拠とまではいえないこともあります。また、無視や冷淡な態度による「サイレントモラハラ」は、記録に残しにくく、第三者に説明しても理解されにくいことがあります。
このような事情から、「何をどう記録すれば有効な証拠になるのか」について、法的な知識と戦略が必要になります。
まずは早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談することで、証拠の集め方・残し方・交渉の進め方などについて、状況に合った具体的なアドバイスを受けることができます。

 

弁護士に相談するメリット
モラハラに強い弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
• モラハラの立証に向けた証拠収集のアドバイス
• 離婚の進め方や戦略の提案
• 慰謝料や親権などの交渉
モラハラによる離婚は、法律面だけでなく、心のつらさや周囲との関係など、さまざまな悩みが重なり合う、デリケートで複雑な問題です。今感じている苦しみが、法律の力で守られるものかもしれない――そう思ったときが、行動を起こすタイミングです。

当事務所では、モラハラ離婚に強い弁護士細江智洋が親身に対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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