
離婚調停で慰謝料をきちんと受け取るために|弁護士が解説する3つの重要ポイント
離婚調停を考える中で、
「相手のしたことを思うと、悔しくて仕方がない」
「慰謝料を請求したいけれど、調停で認めてもらえるのだろうか」
このような悩みを抱えている方は、決して少なくありません。
配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、不貞慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、調停では気持ちの面だけでなく、今までの経緯や事実関係が重視されます。調停の進め方を誤ると、満足した結果が得られないこともあります。
ここでは、離婚調停で慰謝料を適切に受け取るために、知っておいていただきたい3つのポイントをお伝えします。
ポイント① 慰謝料が認められる前提条件を理解する
慰謝料を請求するためには、いくつかの前提条件があります。
まず大切なのが、配偶者に不貞行為があったといえるかという点です。法律上の不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。
たとえば、特定の異性と何度もホテルに出入りしていて、「一緒に泊まった」ことが分かるやり取りが残っている場合には、不貞行為があったと判断される可能性が高くなります。
一方で、単に異性と頻繁に連絡を取っていた、一緒に食事をしていたというだけでは、不貞行為とまでは認められないこともあります。
もう一つ大切な条件が、不貞行為があった当時、婚姻関係が破綻していなかったかという点です。
配偶者と同じ家で生活し、日常的な会話が続いていた上での不貞行為であれば、慰謝料が認められやすくなりますが、すでに長期間別居していて、前から離婚の話し合いが進んでいた場合には、認められない、あるいは減額されることがあります。さらに、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、その相手が、配偶者に婚姻関係があることを知っていたか、または知ることができたかという点も重要な前提条件になります。
ポイント② 前提条件を裏付ける証拠をそろえる
ポイント①で確認した前提条件を、調停の場で伝えるために欠かせないのが証拠です。
たとえば、
・ホテルの利用履歴や二人で出入りしている写真
・肉体関係をうかがわせるLINEやメール
これらは、不貞行為を裏付ける資料になり得ます。
また、不貞行為そのものだけでなく、
・同居していたことが分かる記録
・家族とのやり取りや行事の様子がわかる資料
など、当時の夫婦関係は破綻していなかったことを示す証拠も重要です。
「これで足りるのだろうか」と心配される方も多いですが、必要な証拠は状況によって異なります。自分だけの判断で諦めてしまう前に、専門家に確認することが大切です。
ポイント③ 感情に流されず、相手に冷静に主張する
離婚調停では、相手への怒りや悲しみがこみ上げ、つい感情的になってしまうこともよくあることです。
調停では、事実関係を落ち着いて伝えることが重要になります。
慰謝料を請求すると、配偶者から
「すでに夫婦関係は破綻していた」
「そもそも浮気は原因ではない」
「慰謝料の金額が高すぎる」
といった反論が出てくることもあります。
そこで感情的に主張するのではなく、
・いつから不貞行為があったのか
・当時の夫婦関係はどういう状態だったのか
・不貞によってどのような精神的苦痛を受けたのか
このような事実を前もって確認しておくことで、順序だてて主張することができます。
慰謝料について、さらに詳しく知りたい方へ
配偶者に請求する慰謝料は、不貞と離婚との因果関係、
金額の相場、調停の進め方など、注意すべき点が多い分野です。
離婚調停の中でどのように主張していくかは、個別の事情によって大きく変わってきます。
慰謝料について詳しく知りたい方は、
離婚慰謝料の詳しい解説ページもぜひご覧ください。
ひとりで悩まず、ご相談ください
離婚調停や慰謝料の問題は、精神的な負担が大きく、先が見えず不安になりがちです。
しかし、事前に正しい知識と準備があれば、落ち着いて進めることは可能です。
「この状況で慰謝料は認められるのか」
「調停では何を伝えればいいのか」
そのような疑問をお持ちの方は、どうぞ早めにご相談ください。
今後、何をどう選択すればよいのか、一緒に考えていきましょう。
専門家の視点で、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。















