弁護士細江のコラム

2017.11.15更新

調停は、家庭裁判所で「調停委員」を介してお話合いを行う手続です。

調停離婚

「調停委員」とは、「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命」されます(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。

申立人と相手が方が交互に調停員からお話を聞かれ、双方の合意点を探っていきます。

相手に直接会わずに済みますし、合意が成立すれば「調停条項」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます。これにより、養育費や慰謝料について給与の差押え等の強制執行が可能となります)。

また、あくまで話合いなので、ご自身が最終的に承諾しない限り、納得しないまま調停が成立することはありません。

 

早期に調停を提起すべき3つの場合

 

① 相手が話合いの出来ない方の場合

相手がまともに話合いの出来ない方の場合、協議にこだわり過ぎると調停が長期化する傾向があります。

協議は、あくまで話合いであり、相手が納得して初めて合意が成立します。

お互いがスムーズに話し合うことができ、離婚というゴールに向かって建設的な話し合いができる場合は短期間で離婚が成立します。

しかし、相手が感情的であったり、全く話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化してしまいます。

ご自身の相手方がどのようなタイプなのかをしっかり見極め、取るべき手段を選ぶようにしましょう。


② 婚姻費用(生活費)が支払われていない場合

仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める権利があります。

しかし、調停・審判等の手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。

その為、婚姻費用(生活費)の支払いがされていないときに、協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

なお、私は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる際は、婚姻費用分担調停の着手金については追加の費用を頂いておりません。(→詳しくはこちら


③ 親権者に争いがある場合

離婚条件の争点が「お金」である場合は、いくらか、という点で細かい調整が可能です。しかし、「親権」が争点の場合は、親権者となるかどうかが争点ですから、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩することができず、長期化する傾向があります。

この点、調停・訴訟等の法的手続によれば、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査する「家庭裁判所の調査官」(詳しくは裁判所のホームページをご参照ください。)という方が手続に加わります。この調査官という方々は調査後、詳細な「調査報告書」を作成し、親権者としてどちらが適切かという点について裁判官に対して「意見」を述べます。そして、裁判の結果は概ねこの意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.14更新

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。


離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

 

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。

しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚

 

調停離婚の手順は以下の通りです。

家庭裁判所への申し立て
呼び出し状の配布
第1回目調停
第2回目調停~最終調停
調停調書の作成
調停調書の提出


1. 申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方から行います。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うことになります。

調停申立書は比較的簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整がなされるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。

詳しくは、最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
 
2. 呼び出し状の送付
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。


3. 第1回目の調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。

弁護士を代理人とするができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目の調停には必ず本人の出頭が必要です。

調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。

1回の調停にかかる時間は、2~3時間です。夫婦それぞれが直接顔を合わせることがないように、交互に調停委員と話し合いを進めていきます。


4. 第1回目以後の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。

最後の調停では必ず当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。


5. 調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が離婚等について合意に達すると調停調書が作成されます。

調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。

そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。


6. 調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、原則として調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。

届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.14更新

遺産分割が揉めてしまって、なかなか進まなくなるケースの典型的なものとして、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益と寄与分

1 特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。


例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションの頭金を出してもらった、などです。


このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
 
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
 
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。


2 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
 
・親の家業に従事して財産を増やした
・親と一緒に農業に従事し、親の貯金の多くの部分は自分の働きによるものだ
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
 
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.13更新

協議離婚とは、裁判所を介さないで当事者どうして離婚について話し合うことです。

「当事者同士で離婚の合意が出来ているので,高い費用を掛けてまで弁護士にお願いする必要はない。」

このようにお考えの方が殆どではないでしょうか。

 

考える女性

 

しかし、離婚をする際には,必ず養育費、財産分与、年金分割等の問題が必ず発生しますし、弁護士を介入させることによりお話し合いがスムーズに進むようになるケースが殆どです。

 

離婚の約90%が協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どれほど深刻な離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

 

また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。

離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出することができません。

 

「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。

 

当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。

しかし、裁判は通常は弁護士費用が多くなりますし、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。

 

従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいといえます。

 

裁判をやらないのであれば,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方が大多数ではないでしょうか?

しかし,当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に,話し合いはまとまるどころか,争いが広がるばかりです。
争いが拡大する前に,弁護士が間に入ることにより,迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。


被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。

 

遺言を書く
 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。


例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
 
相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

① 兄弟姉妹        なし
② 直系尊属のみが相続人  被相続人の財産の1/3
③ その他(配偶者・子)  被相続人の財産の1/2

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分減殺請求を行いたい
 
このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

 

相続は相続する側、される側の双方にとってとても心配なものです。

 

「我が家に限って、相続でもめるなんてありえない」

 

「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

 

とお思いになられるかもしれません。 

 

しかし、実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。

 

また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情などの多くの問題があります。

 

一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
 
 
そのような相続争いを事前に防ぐためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えます。

 遺言書

「遺言書」があれば、故人の遺志に沿った形で遺産を分割することができます。

 

遺言書がないまま、相続になれば、相続する側にとっても、される側にとっても、なかなか思い通りにはなりません。


しかし、「じゃあ、遺言書を書いておこう」とか、「よーし、親に遺言書を書いてもらおう!」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題もあります。

 
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
・同居して農業を手伝ってくれている長男にほとんど全部の財産を残したい
 
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

→ 相続問題解決のポイントはこちら

 

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

お互いに想いあって結婚をしたものの,その後,色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。
 
では,具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?
結婚する為の手続は知っていても,離婚する為の手続はよく分からない。

そのような方も多いのではないでしょうか?

いざ、離婚をすると決断されたとしても、実は離婚をするにあたっては沢山の離婚の種類がございます。どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは千差万別です。その為、離婚を考えている方は,是非,弁護士にご相談下さい。
 
離婚の手続は大きく二つに分けることができます。
 
①当事者の協議と戸籍上の届出(いわゆる「離婚届」です)だけで離婚する「協議離婚」と,②裁判所の手続を通じて離婚するものです。
 
そして,②裁判所の手続を通じて離婚するものは,更に以下の⑴から⑸に分けることができます。
 
⑴ 調停離婚
  家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑵ 判決離婚(裁判離婚)
  家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合
 
⑶ 協議離婚
  調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出した場合
 
⑷ 和解離婚
  家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑸ 認諾離婚
  人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合
 
当事者の協議が整わず,「協議離婚」が出来ない場合,裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。
しかし,裁判所の手続を通した場合,「協議離婚」の場合と比べて時間と費用が格段にかかることが想定されます。
 
早い段階で経験豊富な弁護士に相談し,「協議離婚」で離婚することが,時間と費用を抑えて離婚する為の最適な方法です。
 
当事務所は,離婚に関する豊富な交渉経験を有しており,皆様の「離婚したい」という希望をスピーディーかつ低価格で実現させて頂きます(当事務所の実績につきましては,別途「協議離婚」の項をご参照下さい。)。

 
「離婚したい」
 
そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は,まず当事務所に御相談されてみてはいかがでしょうか?
 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.06更新

日ごろから横浜の中小企業の経営者のご相談を受けている中で,法律相談等をお受けする以外に,もっと地元の企業様に貢献できることはないかと考えておりました。

 

そのなかで,以前より名刺交換会などに出ることはあったのですが,横浜ではもう少しそういう機会があってもいいのではないかと思い,横浜で新たに異業種交流会を主宰することにしました。

 

第一回は,平成29年11月10日(金) 18:30~ 横浜市開港記念会館 で実施します。

今後は,毎月第2金曜日に開催することになります。

 

主催者である私の方で,積極的に参加者間で交流をしていただくように誘導しますので,こうした名刺交換会,異業種交流会に慣れていない経営者の方,ぜひ一度ご参加ください。

懇親会もしますので,自然と交流を深められると思います。

 

以下,詳細になります。

 

☆横浜みなと異業種交流会☆

https://yokohama-minato.net/

 

日 時 2017年11月10日(金)18:30~20:30 18:00受付開始

参加費 2000円

懇親会 交流会終了後、近くのお店で10時くらいまで、簡単な懇親会を予定しています。

    こちらにご参加いただく場合の費用は4000円程度です。

開催場所 横浜市開港記念会館 4号室

     〒231-0005 横浜市中区本町1丁目6番地

     みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口から徒歩1分(約50m)

     JR関内駅南口から徒歩10分(約700m)

     市営地下鉄関内駅1番出口から徒歩10分(約700m)

会場地図 https://goo.gl/maps/EYiVUgiUXfy

 

お申し込みはこちらから

https://yokohama-minato.net/

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2016.03.21更新

交通事故の被害に遭われた場合,様々な損害賠償を求めることができますが,その中でも中心的になるのは,慰謝料です。

では,交通事故で請求する慰謝料とは,どのようなものなのでしょうか。

六法全書

 

まず,慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償金のことでです。

慰謝料には以下の2種類のものがあります。

 

1,入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で怪我を負ったときには,病院に行き,治療を受けますよね。

通院することもあれば,入院が必要な時もあります。

治療を受けることも,怪我を負われた方にとっては,大変つらいものです。

そして,これは,傷害を負ったことから,入通院を余儀なくされているのです。

ですから,入通院(傷害)によって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料を請求することになります。

 

2,後遺障害慰謝料

治療によって怪我が完治することが一番良いのですが,残念ながら,治療を継続しても症状が改善しない状態になってしまうことがあります。

このような症状を後遺障害といいますが,首に痛みがあったり,足を曲げにくくなってしまったり,今後このような症状を抱えたまま生活をするのは,本当に大変なことです。

そのため,このような後遺障害によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

 

あなたが実際にどれくらいの慰謝料を請求できるのかは,是非一度無料相談で確認をして下さい。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2016.03.19更新

交通事故で怪我を負ってしまった場合に,一番良いのはお怪我が完全に回復されることですが,残念ながら,治療をしてもそれ以上回復しないということがあります。

 

そのような場合に,後遺症,後遺障害がにあたるのかどうかが問題となります。

 

 後遺障害

 

後遺障害は,以下の条件を満たすもののことをいいます。

 

症状固定

症状固定とは,交通事故によって受傷した肉体的・精神的傷害が,治療を継続してもそれ以上改善させることができあに状態のことをいいます。

現状の症状から改善することがないため,症状が固定したとされます。

 

因果関係

当然のことながら,症状固定と交通事故の間に因果関係が認められなければなりません。

 

回復が困難

今後も,障害の回復が困難であることが必要です。

 

法令上の後遺障害等級に該当すること

交通事故によって何らかの症状が残っているものすべてが後遺障害とされるわけではありません。

法令上に定めれた等級にあたる症状であることが必要です。

 

あなたの現在症状が改善しない状況にあり,その症状が後遺障害にあたる可能性があるかどうかは,弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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