離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.10.29更新

離婚コラム55

 

近年、40代・50代の夫婦の離婚が増えています。仕事や子育てが一段落し、第二の人生を考えるタイミングで「このまま結婚生活を続けるべきか」と思い悩む方も少なくありません。離婚を考える中で気になる問題のひとつが「離婚慰謝料」です。
「慰謝料の相場はどのくらいなのか」「自分の場合はいくら請求できるのか、または払うことになるのか」――多くの方が抱える疑問ですが、実はインターネットや噂で広まっている情報には正確ではないものが多く見受けられます。この記事では、40代・50代の離婚における離婚慰謝料の相場と、離婚慰謝料における誤解についてわかりやすく解説します。

 

離婚慰謝料の基本
離婚慰謝料とは、配偶者の不倫や暴力などの有責行為によって精神的苦痛を受けた側が、相手に対して請求する損害賠償金のことです。性格の不一致や単なる気持ちのすれ違いでは、基本的に慰謝料の対象にはなりません。
代表的な原因としては、
• 不倫(不貞行為)
• モラルハラスメントや暴力
• 勝手に家を出ていく、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄(あくいのいき)
• 離婚そのものによる精神的苦痛(一方の有責行為が原因で平穏な婚姻生活が破綻し離婚に至った場合)
が挙げられます。
相手の行為そのものに加え、結果として「離婚という事態を強いられたこと」による精神的苦痛も慰謝料の対象となります。

 

40代・50代の慰謝料相場
離婚慰謝料の金額は事情によって異なりますが、不倫や暴力を原因とする場合、50万円から300万円程度が多いといわれています。
ただし、婚姻期間が長いほど精神的苦痛の影響が大きいと判断されやすく、40代・50代夫婦で20年以上結婚生活を続けてきた場合は、比較的高額な慰謝料が認められることがあります。逆に、有責行為の期間が短かったり、(不貞などの)証拠が乏しかったりする場合には、相場より低くなる、あるいは認められないこともあります。

 

40代・50代でありがちな慰謝料に対する誤解

誤解① 高齢の夫婦は慰謝料をもらえない
「若い夫婦には慰謝料が出るけど、年齢が高いと出ないのでは?」と思っている方がいますが、これは誤りです。慰謝料は年齢ではなく、相手の行為の内容と婚姻生活への影響によって認められます。40代・50代でも、不倫や暴力といった行為が原因であれば慰謝料請求は可能です。

誤解② 財産分与と慰謝料は同じもの
「財産分与を受け取ってしまうと慰謝料は請求できない」と思い込む方は多いですが、これは全く別の制度です。財産分与は離婚時に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるもの。一方で慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金です。両方を併せて請求する場合もあります。

誤解③ 高収入の相手なら高額の慰謝料がもらえる
「相手が高収入だから数百万円は当然」と期待するのも誤解です。確かに収入は算定要素のひとつですが、それだけで慰謝料の金額が決まるわけではありません。行為の悪質性、婚姻期間、被害者側の精神的苦痛の大きさなど、総合的に判断して算定されます。

 

誤解を避けるために必要なこと
40代・50代での離婚は、夫婦で築いた財産を分けることになり、その後の暮らしをどうしていくかを真剣に考える必要がある大切な時期です。慰謝料について誤解したまま行動してしまうと、請求できるものを見逃したり、逆に不必要に大きな不安を抱えてしまったりするリスクがあります。
そのため、インターネットや周囲の体験談に頼るのではなく、自分の状況に合った正しい法的知識を得ることが大切です。

 

弁護士に相談するメリット
慰謝料の相場は一律ではなく、状況によって大きく変わります。弁護士に相談すれば、あなたの状況に即した慰謝料の相場の金額を知ることができるだけでなく、相手との交渉の仕方や有効な主張の準備など、実践的なサポートを受けられます。
離婚を検討している40代・50代の方にとって、今後の生活を考慮した冷静な判断を下すためには、弁護士の力を借りることが大きな安心につながるでしょう。

 

まとめ
40代・50代の離婚慰謝料は、年齢ではなく相手の有責行為の有無とその内容によって判断されます。相場は50万円から300万円程度が多いですが、婚姻期間の長さや事情によって増減します。
「年齢が高いから慰謝料はもらえない」「財産分与と慰謝料は同じ」「高収入なら必ず高額な慰謝料がもらえる」といった誤った情報に惑わされず、正しい知識を持って行動することが大切です。
もし慰謝料のことで悩んでいるなら、弁護士細江智洋にご相談ください。きっと安心して前に進むためのヒントが得られるはずです。
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この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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