「離婚調停を考えているけれど,どんな書類が必要なんだろう?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。離婚調停は家庭裁判所で行う正式な手続きですが,事前に必要書類をきちんと揃えておけば,とてもスムーズに進みます。逆に,「あの書類が必要だった」となってしまうと,手続きが途中で止まってしまったり,余計に時間がかかってしまったりすることも。
ここでは,離婚調停に必要となる主な書類と,合わせて準備しておくと安心な資料を,できるだけ分かりやすくまとめました。
1. 離婚調停申立書
これは家庭裁判所に提出する“基本の書類”です。家庭裁判所の窓口やホームページから書式を入手でき,氏名・住所・結婚した年月日・子どもの有無・調停を申し立てる理由などを記入します。
「ここはどう書いたらいいの?」と迷うことも多いため,必要に応じて弁護士に確認しながら準備すると安心です。
2. 戸籍謄本
夫婦が結婚していることを証明するために必要です。本籍地の役所で取得でき,発行から3か月以内のものを用意しましょう。最近では,マイナンバーカードをお持ちであれば,「コンビニ交付サービス」を利用して戸籍謄本を取得できる場合もあります。役所の窓口が開いていない時間帯でも取得できるので,忙しい方に便利です。
3. 住民票
裁判所から相手の住所に書類を送るために必要になる場合があります。こちらも戸籍謄本と同様に,役所で,あるいはコンビニ交付サービスを利用して取得できます。
4. 子どもに関する書類
お子さんがいる場合は,親権や養育費,面会交流について話し合うことが多くなります。
そのため,学校の在学証明書や,習い事・医療費の領収書などがあるとよいでしょう。子どもの生活にどの程度費用がかかっているかが分かる資料があれば,調停を進めやすくなります。
5. 財産に関する書類
財産分与や生活費の分担を話し合う場合には,次のような資料が役立ちます。
• 預貯金通帳のコピー
• 不動産の登記事項証明書
• 生命保険や年金保険の記録(将来の受取金額が財産分与の対象になります)
• 厚生年金や国民年金の記録(年金分割の対象になる場合があります)
• 給与明細や源泉徴収票
• 住宅ローンや自動車ローンの契約書
具体的な数字や証拠があると,客観的に話し合うことができます。
6. 夫婦間のトラブルを裏付ける資料
調停では,夫婦間のトラブルが大きな争点になる場合には,次のような証拠があると調停委員にも事情を理解してもらいやすくなります。
• DV(家庭内暴力)の証拠:病院の診断書やけがの写真,警察に相談した記録
• 暴言やモラハラの証拠:LINEやメールでのやり取り,録音データ
• 不倫の証拠:交際を示すメッセージや写真,ホテルの領収書
• 金銭トラブル:高額な買い物の領収書や使い込みが分かるクレジットカード明細
• 生活費を渡さない証拠:通帳に入金がない記録,水道光熱費・授業料などの滞納通知など
書類を揃えるのが大変…そんなときは
役所での書類取得や資料の整理など,離婚調停の手続きは,初めての方にとって負担になることも多いものです。そんなときは,早めに弁護士へご相談ください。必要な書類を一緒に確認し,整理するお手伝いをいたします。
まとめ
離婚調停に必要な主な書類は、
• 離婚調停申立書
• 戸籍謄本
• 住民票
• 子どもや財産に関する資料
• トラブルを裏付ける証拠資料
です。これらをしっかり準備することで,落ち着いて調停を進めやすくなります。
「自分はどんな書類を集めたらいいの?」と迷ったら,弁護士細江智洋へお気軽にご相談ください。
当事務所の離婚相談・離婚調停に関する詳しいご案内はこちらからご覧いただけます。
→離婚調停について詳しくはこちら
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。