離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.09.29更新

離婚コラム45

 

「夫婦で話し合っても解決しない」「相手が離婚届に判を押してくれない」――。離婚を考えるとき、多くの方がこのような悩みにぶつかります。
離婚を検討される方の中には、「これからの生活を自分らしく送りたい」「年金や財産の分け方をきちんと決めたい」といった不安やご希望を抱える方も少なくありません。そんなときこそ家庭裁判所での離婚調停を利用しましょう。ここでは、申し立てから終了までの流れを分かりやすく解説します。

 

1. 離婚調停とは?
離婚調停は、家庭裁判所で「調停委員」という中立的な第三者を交えて話し合う制度です。
• 感情的になりにくく、落ち着いて進められる
• 財産分与や年金分割、慰謝料、親権など幅広く対応
• 合意した内容は裁判所の文書となるため、強い効力を持つ
このような仕組みにより、夫婦間だけでは難しい問題も解決できます。

 

2. 申し立ての方法
離婚調停を始めるには、家庭裁判所に「調停申立書」を提出します。
申立てをする裁判所は、相手が住んでいる地域の家庭裁判所です。たとえば相手が東京に住んでいれば東京家庭裁判所、横浜に住んでいれば横浜家庭裁判所、というように相手の住所で決まります。
費用は数千円程度で、「離婚」「財産分与」「慰謝料」「年金分割」など話し合いたい内容を記載した申立書を作成します。

 

3. 調停期日の流れ
調停は1か月から1か月半ごとに1回のペースで開かれます。
1. 夫婦は別々の部屋で待機できる
2. 当事者は交互に調停室に入り、調停委員がそれぞれの話を一人ずつ聞く
3. 調停委員が公平かつ中立的な立場から合意をサポートする
当事者同士が顔を合わせずに進められる点も安心です。

 

4. 調停成立後の手続き
合意ができた場合「調停調書(ちょうていちょうしょ)」が作成され、判決と同じ効力を持ちます。相手が財産分与や慰謝料を支払わない場合でも、この調書を使えば財産の差押えなどの強制執行が可能です。
離婚を成立させるには、「離婚届」と「調停調書の謄本」を調停成立から10日以内に役所へ提出します。離婚届に相手の署名は不要ですが、提出する本人は署名が必要です。相手の協力がなくても、調停調書の謄本を添えれば正式に離婚できます。

 

5. 調停が不成立の場合
調停で話し合いがまとまらなければ「調停不成立」となり、その後離婚訴訟に進むかを検討することになります。

 

6. 調停にかかる期間
平均で半年から1年程度です。財産分与や年金、親権など複雑な問題があって話し合いが難航する場合は長引くこともあります。

 

7. 弁護士に相談するメリット
調停は一人でも手続きを進められますが、
• 離婚後の財産や年金の分け方についてよく理解していない
• 相手が感情的に強く主張してきて、うまく交渉できるか心配
• 財産や年金の資料を揃えるのに時間がかかり、調停が長引いてしまいそう
といった心配を抱える方も少なくありません。弁護士がいれば調停に提出する書類やご自分の主張を整理でき、安心して調停に臨めます。

 

まとめ
離婚調停は、夫婦だけでは解決が難しい離婚に関する問題を冷静に整理し、新しい生活へスタートを切るための制度です。
ご自分がいざ始めるとなると「私の場合はどうなるの?」「どんな書類が必要になるの?」と疑問や不安が出てくるものです。「自分の場合はどうなるのか詳しく知りたい」と思われた方は、一人で悩まずにまず弁護士へご相談ください。専門家と一緒に進めることで、確実な手続きと納得のいく解決につながります。
→離婚調停の流れについて詳しくはこちら

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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