長年連れ添った夫が、定年後や子育てが落ち着いた頃からお金を浪費するようになった…。
趣味やギャンブル、交際費などに使い込み、しまいには生活費が足りなくなる。そんな状況では、「この先の生活はどうなるのだろう?」と不安になる方は少なくありません。
特に50代・60代の女性にとって、夫の浪費は老後の生活資金に直結する深刻な問題です。本記事では、熟年離婚を考える前に知っておくべき法律的なポイントを、弁護士の視点からわかりやすくお伝えします。
1. 浪費は「婚姻費用の不払い」や「経済的DV」にあたる可能性がある
夫婦には、法律上「互いに協力し扶助する義務」(民法第752条)があります。つまり、夫婦は一緒に生活を維持するために、収入を分かち合い、家庭を支える責任を負っています。
ところが、夫が趣味やギャンブル、女性などにお金を使い込み、本来家庭に入れるべき生活費(婚姻費用)を支払わない場合、それは「婚姻費用の不払い」という法律上の問題となります。
このような行為が続けば、妻に大きな経済的負担を強いることになり、経済的DV(ドメスティックバイオレンス)と評価されることもあります。
2. 離婚を考える前にできること
浪費に悩んでいるからといって、すぐに離婚を決断するのは不安が大きいものです。
まずは次のような方法で、現状を少しでも改善できないか試してみましょう。
①お金の使途を確認し、記録を残す
預金通帳やクレジットカードの明細を確認し、浪費の実態を明らかにします。記録を残しておくことで、後々の法的手続きにも役立ちます。
②冷静に話し合う
「将来が不安」「生活費が足りない」といった気持ちを、感情的にならずに具体的な数字を交えて伝えることが大切です。
③家庭裁判所に相談する
話し合いが難しい場合、婚姻費用の請求や調停の制度を利用することで、生活費の確保を図ることができます。
④弁護士への相談
専門家に相談すれば、どのような証拠を集めればよいか、どんな法的手段を取れるのか整理できます。
3. 調停や裁判で問題とされるケース
「夫の浪費は本当に法律上の問題になるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、浪費と生活費不払いが続くことで、調停や裁判で以下のように扱われることがあります。
• 生活費の支払いを命じられる
妻が婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、裁判所が夫に生活費の支払いを命じることもあります。
• 離婚理由(有責事由)として認められる
婚姻生活の破綻原因が浪費と判断されれば、離婚の理由のひとつになります。
• 財産分与で考慮される
夫の浪費が原因で夫婦の財産が減ってしまっている場合、調停や裁判で財産分与の割合を決める際に妻の方に有利に働く場合もあります。
まとめ ― 専門家と一緒に考える安心を
夫の浪費は、単なる「趣味にお金をかけすぎている」という範囲であれば、夫婦間の価値観の違いにとどまる場合もあります。しかし、生活費を入れない、家庭を支える義務を果たさない、夫婦の財産を大きく減らしてしまうといった状況になると、それは単なる性格や生活習慣の問題にとどまらず、調停や裁判で認められるほどの深刻な法的問題に発展することがあります。
だからこそ、一人で悩むのではなく、早めに専門家に相談してみることが大切です。
弁護士に相談すれば、離婚をすべきかどうかを含めて、これからの生活を守るための具体的な道筋を一緒に考えることができます。
熟年離婚の詳しい情報や実際の事例は、当事務所の特設ページをご覧ください。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。