
親子交流調停とは?流れ・費用・解決までをわかりやすく解説
離婚や別居をした後、子どもと離れて暮らす親にとって、親子交流(面会交流)は子どもとのつながりを維持する制度です。しかし、「子どもに会わせてもらえない」「交流の回数や方法で対立している」といったトラブルが生じることもあります。
その場合に利用されるのが親子交流調停(面会交流調停)です。今回は、親子交流調停の流れや費用、解決までの期間についてわかりやすく解説します。
親子交流調停とは?
親子交流調停とは、離婚後や別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもとどのように交流するかを決める家庭裁判所の手続です。
話し合いでまとまらない場合に利用され、親子交流の回数や時間、宿泊の有無、受け渡し方法などについて調停委員を介して話し合います。
どのような場合に親子交流調停を申し立てるのか
親子交流調停は、交流条件の見直しを希望する側から申し立てることもできます。
例えば、離婚後に親子交流を続けていたものの途中から会わせてもらえなくなったケースや、交流回数や宿泊の有無について対立するケースです。
また、子どもの進学や部活動などにより、以前の交流条件が現実に合わず、変更したい場合にも利用されます。
親子交流調停の流れ
① 家庭裁判所へ申立て
まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。申立書には、「いつから子どもと会えていないのか」「これまでどのような頻度で会っていたか」といった経緯や希望する交流内容などを記載します。
② 調停期日で話し合う
申立て後、家庭裁判所から第1回調停期日の連絡があります。
調停では、父母が同じ部屋で直接話し合うわけではありません。通常は別々の待合室で待機し、それぞれが調停委員に状況や希望を説明します。調停委員が双方の意見を聞いて合意を目指します。
③ 必要に応じて調査が行われる
事案によっては家庭裁判所調査官が子どもの考えや生活状況、親子関係を確認し、親子交流が子どもの利益にかなうかを調査します。
④ 合意成立または審判
調停での話し合いがまとまれば、調停成立となります。どうしても合意できない場合には、調停不成立となり、家庭裁判所が審判という形で判断することがあります。
親子交流調停にかかる費用
親子交流調停を申し立てる際には、家庭裁判所へ納める手数料として収入印紙1,200円が必要です。また、金額は裁判所によって異なりますが、裁判所から書類を送付するための郵便切手代も1,000円~5,000円程度、必要になります。
そのため、申立て自体にかかる実費は数千円程度で済むことがほとんどです。
もっとも、相手方との対立が強い場合や、親子交流の条件について大きな隔たりがある場合には、弁護士による対応が必要になることもあります。弁護士費用は事務所によって異なりますが、親子交流調停の場合は着手金や報酬金を含めて数十万円程度となることが一般的です。
解決までどれくらいかかる?
親子交流調停の期間は事案によって異なりますが、一般的には半年から1年程度が目安です。
比較的争いが少ない場合は数か月で解決することもありますが、家庭裁判所の調査官調査が行われるケースや、親権・監護権などの問題も絡んでいるケースでは長期化することがあります。
親子交流は時間が経つするほど親子関係の維持が難しくなる場合もあるため、早めに対応することが大切です。
親子交流調停で重視されるのは「子どもの利益」
親子交流調停では、「親が会いたいかどうか」だけではなく、家庭裁判所が最も重視するのは子どもの利益です。
例えば、子どもが安心して交流できる環境か、学校生活に支障がないか、親同士の対立が子どもに悪影響を与えていないかといった点が考慮されます。
最も重要な点は、「子どもにとってどのような交流が望ましいか」ということです。
親子交流で悩んだら弁護士へ相談を
親子交流調停は、子どもと離れて暮らす親が子どもとの関係を維持するための大切な手続です。
「子どもに会わせてもらえない」「親子交流の条件で意見が合わない」「調停を申し立てられたが対応がわからない」といったお悩みがある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
親子交流についてさらに詳しく知りたい方は、「弁護士による面会交流(親子交流)についての詳しい解説」もぜひご覧ください。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。















