離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.08.22更新

離婚コラム114

 

親子交流のトラブルを弁護士に相談すべきケースとは
離婚や婚姻期間中の別居の後も、子どもと離れて暮らす親にとって親子交流(面会交流)は子どもとのつながりを維持する大切な機会です。親子交流は、子どもの健全な成長にもつながると考えられています。
しかし、実際には「会わせてもらえない」「話し合いがまとまらない」といったトラブルが発生することも多くあります。
親子交流の問題は感情的な対立が絡みやすく、当事者だけで解決しようとするとかえって関係が悪化することもあります。今回は、親子交流のトラブルの中でも、特に弁護士へ相談すべきケースについて解説します。

 

親子交流のトラブルは早めの対応が重要
親子交流に関する問題は、時間が経つほど解決が難しくなる傾向があります。
例えば、数か月から1年以上親子交流が実施されない状態が続くと、子どもとの関係が希薄になるおそれもあります。また、感情的な対立が深まると、親同士で冷静に話し合いができなくなることもあります。
そのため、「そのうち解決するだろう」と放置せず、早い段階で適切な対応を検討することが大切です。


ケース① 約束した親子交流が実施されない
親子交流についての相談で最も多いのが、「子どもに会わせてもらえない」というケースです。
例えば、
• 毎月会う約束だったのに直前で断られる
• 連絡をしても返信がない
• 「子どもが会いたがらない」と言われ続ける
• 養育費を支払っていないことを理由に会わせてもらえない
といった状況です。
離婚協議書や調停調書で親子交流の取り決めをしていても、約束が守られない場合、感情的に相手を責めても解決につながらないことが殆どです。
なお、親子交流調停で合意する際には、将来約束が守られなかった場合に備えて、調停条項の内容にも注意が必要です。
親子交流が実施されない場合には、一定の条件のもとで間接強制(約束を守らない相手に対し、金銭の支払いを命じる制度)を申し立てることができます。そのためには、調停条項に親子交流の日時や時間、子どもの受け渡し方法などが具体的に定められていることが重要です。

 

ケース② 子どもへの悪影響や安全面が心配な場合
一方で、親子交流を実施することに不安を感じるケースもあります。
例えば、
• 親子交流中に子どもの前で相手方の悪口を言う
• 離婚の責任を子どもに押し付けるような発言をする
• 精神的に子どもを追い詰める言動がある
• 過去に子どもへの暴力や著しい問題行動があった
といった場合です。
このように子どもの精神的な負担になるような事情や安全面に不安がある場合には、親子交流の方法や条件を見直す必要が出てきます。
もっとも、「不安だから会わせたくない」という理由だけで親子交流が制限されるとは限りません。どのような形で親子交流を行うことが子どものためになるのかは、個別の事情によって異なります。判断が難しいときは弁護士へ相談することをおすすめします。


ケース③ 調停や審判を検討している
親同士で話し合っても解決できない場合には、家庭裁判所での親子交流調停を利用することになります。
例えば、
• 話し合いがまとまらない
• 相手が親子交流を拒否する
• 条件面で意見が合わない
といったケースです。
親子交流調停では、調停委員を介して、子どもの年齢や生活状況、これまでの交流状況などを踏まえて話し合いが進められます。
調停を申し立てるべきか迷っている場合や、どのような条件を求めるのが適切か分からない場合には、事前に弁護士へ相談してみることをおすすめします。

 

親子交流でお悩みの方は弁護士へご相談ください
親子交流は、親同士の問題ではなく、子どもの将来にも関わる大切な問題です。
「子どもに会わせてもらえない」「調停を申し立てるべきか迷っている」といった状況では、早めに弁護士へ相談することで解決への道筋が見えてくることがあります。
弁護士細江智洋は、親子交流(面会交流)に関するご相談にも対応しております。
親子交流についてさらに詳しく知りたい方は、「面会交流(親子交流)についての詳しい解説」もぜひご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。



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