離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.09.30更新

離婚コラム124

 

親子交流の頻度はどう決める?子どもの成長に合わせた考え方を解説
離婚や別居の後、親子交流(面会交流)の頻度を決めても、「子どもの行事と重なった場合は振り替えるのか」「宿泊まで認めるのか」など、具体的な内容をめぐって意見が分かれることがあります。
また、子どもの成長に伴って部活動や習い事が増え、当初決めた内容では交流が難しくなることもあります。頻度を決め、時間や振替方法、送迎などを曖昧にしていると、その都度話し合いが必要となり、親同士の対立につながりかねません。
親子交流は、単に「月に何回」と決めるだけではなく、子どもの将来を見据えた内容にすることが大切です。今回は、親子交流の頻度をどのように決めれば無理なく続けられるのかを、弁護士がわかりやすく解説します。

 

親子交流の頻度に決まったルールはない
親子交流の頻度について、「月2回が標準」といった法律上の決まりはありません。
家庭裁判所でも、子どもの利益(子どもの福祉)を最優先に、それぞれの家庭の事情を踏まえて判断します。
具体的には、次のような事情が考慮されます。
• 子どもの年齢や健康状態
• 学校や習い事
• 親子がこれまでどのように関わってきたか
• 両親の住居の距離
• 子どもの意思や気持ち
そのため、同じ年齢の子どもであっても、適切な頻度は家庭ごとに異なります。

 

頻度だけでなく、将来を見据えて具体的に取り決める
親子交流の頻度は、子どもの成長や生活の変化も見据えて決めることが大切です。
子どもは成長とともに、学校生活や習い事、部活動などで予定が変わっていきます。また、親の転勤や転居などによって、これまでと同じ頻度で交流することが難しくなる場合もあります。
【具体例】
子どもが小学校低学年の頃は月2回交流していたものの、中学生になって部活動が始まり、毎月決まった土曜日に会うことが難しくなりました。そこで、「月1回を目安に双方で日程を調整する」という内容に見直したことで、子どもの生活に無理のない形で親子交流を続けることができました。
このような変化を踏まえ、「子どもの成長や生活状況に応じて見直す」「事情が変わった場合は双方で協議する」といった内容も取り決めておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。親子交流は、子どもの利益を第一に考えながら継続していくことが重要です。

 

話し合いが難しい場合は調停を利用する
親子交流の頻度について話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の親子交流調停を利用する方法があります。
調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら、子どもの生活や年齢、親子関係などを踏まえて、適切な親子交流の内容を検討します。
必要に応じて、頻度だけでなく、日時や時間、引渡し方法などについても具体的に整理することができます。第三者が間に入ることで、感情的な対立が続いている場合でも、合意に至る可能性が高まります。

 

親子交流の取り決めに不安があれば弁護士へご相談ください
親子交流の頻度で大切なのは、子どもの利益を第一に考え、それぞれの家庭に合った無理のない内容を取り決めることです。
一方で、頻度だけでなく宿泊や送迎、振替方法などについて意見が対立し、話し合いが進まないことも少なくありません。そのような場合は、早い段階で弁護士に相談することで、将来の子どもの成長や変化を考慮した取り決め内容や、調停での進め方についても適切なアドバイスを受けることができます。
親子交流についてさらに詳しく知りたい方は、「弁護士による面会交流(親子交流)についての詳しい解説」をご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2026.09.25更新

離婚コラム123

 

住宅ローンがある場合の離婚裁判|費用・流れの注意点
住宅ローンが残っている持ち家がある場合、「離婚裁判では家のローンは誰が返済するのだろう」と不安に感じる方も多いでしょう。
住宅ローンがある場合、自宅の価値だけでなく、ローンの残額や住み続ける人は誰かなども関係するため、財産分与が複雑になりやすく、裁判が長引くこともあります。
今回は、住宅ローンがある場合の離婚裁判の流れや費用、注意点について解説します。

 

住宅ローンがあると離婚裁判で何が問題になるのか
住宅ローンが残っている自宅は、単純に「家を半分ずつ分ける」というわけにはいきません。
裁判では、主に次のような点が争点になります。
• 自宅の現在の価値(評価額)
• オーバーローンかアンダーローンか
• 自宅を売却するか、一方が住み続けるか
• 財産分与の方法
住宅ローンが残っている持ち家では、「アンダーローン」と「オーバーローン」のどちらの状態かが重要になります。
アンダーローンとは、住宅の価値が住宅ローン残額を上回っている状態です。例えば、自宅の評価額が3,500万円、住宅ローン残額が2,000万円であれば、差額の1,500万円が財産分与の対象となる可能性があります。
オーバーローンとは、住宅ローン残額が住宅の価値を上回っている状態です。例えば、自宅の評価額が2,000万円で、住宅ローン残額が2,800万円である場合です。この場合には、自宅を売却するのか、一方が住み続けるのか、住宅ローンを誰がどのように負担するのかなどを踏まえ、裁判所が財産分与の内容を判断していくことになります。

 

離婚裁判では住宅ローンをどのように判断するのか
裁判では、当事者双方が不動産会社の査定書などを証拠として提出し、自宅の評価額について主張します。裁判所は、提出された証拠をもとに評価額を認定し、その評価額を前提として財産分与の内容を判断します。また、「夫が住宅ローンを支払いながら住み続ける」「妻が自宅を取得し、住宅ローンについて金融機関の承諾を得たうえで借り換えなどを行う」「自宅を売却して売却代金を分ける」など、個々のケースに応じて財産分与の方法が検討されます。
もっとも、住宅ローンは金融機関との契約であるため、離婚裁判で財産分与が決まっただけでは、ローンの債務者や連帯保証人が自動的に変更されるわけではありません。そのため、金融機関との調整が必要になることもあります。

 

住宅ローンがあると裁判が長引くこともある
住宅ローンがある離婚裁判では、通常の財産分与よりも解決まで時間がかかることがあります。例えば、次のような事情がある場合です。
• 自宅の評価額について双方の意見が違う
• 売却するか住み続けるかで意見が対立する
• 自宅を取得する側が、相手方にどの程度の財産を渡すか争いがある
例えば、夫は「家を売却したい」と考えている一方で、妻は「子どもの生活環境を変えたくないので家には住み続けたい」と希望しているとします。このような場合には、最終的に自宅をどうするのか、その結果、他の共有財産をどう分けるのか調整が必要となり、解決まで時間を要することがあります。

 

住宅ローンがある場合の離婚裁判にかかる費用
離婚裁判で、裁判所に納める費用は次のとおりです。
• 収入印紙代(離婚請求):13,000円
• 財産分与をあわせて請求する場合:1,200円を追加(合計14,200円)
• 郵便切手代:裁判所によって異なりますが、数千円~6,000円程度
弁護士へ依頼する場合には別途弁護士費用が必要になりますが、費用体系は法律事務所によって異なります。

 

住宅ローンがある離婚裁判は早めの準備が重要
住宅ローンが残っている離婚では、自宅の評価額やローン残高だけでなく、不動産の名義、住宅ローンの契約内容、現在の返済状況、離婚後は誰か住み続ける予定なのかなど、状況を確認したうえで裁判に臨むことが大切です。
また、住宅だけでなく、預貯金や退職金などを含めた共有財産全体を見据えた財産分与になる場合もあるため、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
住宅ローンや持ち家がある場合の財産分与について詳しく知りたい方は、「弁護士による財産分与と持ち家・住宅ローンについての詳しい解説」をご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2026.09.20更新

離婚コラム122

 

親権争いがある離婚裁判|流れと期間のポイントを解説
離婚裁判では、財産分与や慰謝料だけでなく、「親権」が大きな争点となることがあります。
また、令和8年(2026年)の民法改正により共同親権制度が始まり、現在では「共同親権にするか、単独親権にするか」が争点となる場合もあります。
今回は、親権争いがある離婚裁判の流れや期間、裁判所が重視するポイントについて、具体例を交えながら解説します。

 

親権争いが裁判になるのはどのような場合?
離婚をする際、親権について夫婦で合意できなければ、家庭裁判所の離婚調停を経て、離婚裁判で判断されることになります。

例えば、次のようなケースです。
• 父母の双方が自分を親権者にしてほしいと希望している
• 一方は共同親権を希望しているが、もう一方は単独親権を希望している
• 一方が子どもを連れて別居し、もう一方が親権を求めている
• 子どもの生活環境を変えるべきか、意見が対立している
このような場合、裁判所は父母の希望だけではなく、子どもの利益(福祉)を最も実現できるのはどのような親権の定め方かという観点から判断します。

 

親権争いがある離婚裁判の流れ
親権が争われる場合でも、いきなり裁判を起こすことは原則としてできません。
一般的な流れは次のとおりです。
1. 夫婦で話し合う
2. 家庭裁判所で離婚調停を行う
3. 調停が不成立となった場合、離婚裁判を提起する
4. 双方が主張や証拠を提出する
5. 必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われる
6. 和解または判決で親権について結論が示される
親権が争点となる事件では、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や父母との関わりを調査することが多くあります。
調査では、父母それぞれとの面談のほか、自宅での生活状況の確認や学校・保育園などでの様子を確認します。また、15歳以上であれば原則として、子どもの意見が聞かれます。また、15歳未満であっても、年齢や発達に応じた意向の聴き取りなどが行われることがあります。

 

裁判所はどのような点を重視するのか
共同親権か単独親権かを判断する場合でも、裁判所が最も重視するのは子どもの利益(福祉)です。
具体的には、次のような事情が総合的に検討されます。
• 現在、子どもを主に養育しているのはどちらか
• 父母が子どもの養育について協力できる状況にあるか
• 父母それぞれの養育状況や監護実績
• 子どもの年齢や心身の状況
• 子どもの意思(年齢や成熟度に応じて考慮)
例えば、父母の双方が「自分が親権者になるべきだ」と主張している場合には、それぞれの監護実績や現在の生活環境などが詳しく検討されます。
一方、共同親権にするか単独親権にするかが争われている場合には、父母が離婚後も子どもの養育について適切に情報共有や話し合いができる関係にあるかといった点も重要な判断材料となります。

 

親権争いがあると裁判期間は長くなる?
一般的な離婚裁判でも解決まで1年以上かかることがありますが、親権争いがある事件では、さらに時間を要することがあります。
その理由としては、家庭裁判所調査官による調査が行われる場合や、子どもの生活状況や養育環境を慎重に確認する必要があるからです。
例えば、小学生の子どもについて父母双方が親権を希望し、それぞれが養育記録や学校との連絡資料などを提出するケースでは、調査や審理に時間がかかり、判決まで1年以上を要することもあります。

 

親権争いでは早い段階から準備が重要
親権争いでは、「裁判になってから準備する」のではなく、早い段階から状況を整理しておくことが大切です。子どもの送迎や通院の状況、学校や保育園との関わりといった記録は、後の裁判で養育の実態を示す資料となることがあります。
共同親権、あるいは単独親権のどちらが適切かについても、養育状況を踏まえて判断されるため、早めに弁護士に相談し、どのような主張や資料が必要か確認しておくことが重要です。

 

まとめ|親権争いは弁護士へ早めに相談を
親権争いがある離婚裁判では、共同親権と単独親権のどちらが適切かも含めて検討される場合があります。裁判所は子どもの利益を最も重視し、家庭裁判所調査官による調査や多くの証拠を踏まえて慎重に判断します。そのため、通常の離婚裁判よりも解決まで時間がかかることも少なくありません。
親権をめぐる争いでは、現在の養育状況や今後の生活環境などを適切に整理し、法的な観点から主張・立証することが重要です。ご自身だけで判断するのではなく、早い段階で弁護士に相談することで、具体的な助言を受けることができます。
親権や監護権についてお悩みの方は、弁護士による「親権・監護権とは?離婚後の共同親権・単独親権を弁護士が解説」もぜひご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2026.09.15更新

離婚コラム121

 

財産分与がある場合の離婚裁判|費用と期間の目安とは
離婚の話し合いがまとまらず、さらに財産分与でも争いがある場合には、最終的に離婚裁判へ進むことがあります。
「裁判になるとどのくらいの年数と費用がかかるのだろう」と不安になる方も多いでしょう。
実際には、ケースによって期間や費用は異なりますが、目安を知っておくことで見通しを立てやすくなります。
今回は、財産分与がある場合の離婚裁判について、費用や期間の目安、長引きやすい例を解説します。

 

原則としてすぐに裁判はできない
日本では「調停前置主義」が採られているため、原則として離婚裁判を起こす前に家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。
調停では離婚だけでなく、財産分与や親権、養育費、慰謝料などもあわせて話し合われます。
調停で合意できなければ、離婚裁判を提起し、同時に財産分与についても裁判所が判断することになります。
たとえば、自宅を売却するか意見が対立している場合や、退職金を財産分与の対象に含めるか争いがある場合は、裁判まで進むことがあります。

 

離婚裁判にかかる費用の目安
離婚裁判では、裁判所へ納める費用として主に以下の費用が必要です。
 収入印紙代:13,000円(離婚請求のみ)
 郵便切手代:6,000円程度
また、財産分与も裁判で請求する場合には、財産分与の申立にかかる手数料(収入印紙代:1,200円程度)も追加で必要になります。
弁護士へ依頼する場合には別途弁護士費用が必要になりますが、費用体系は法律事務所によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

 

解決までの期間は1年前後から2年以上になることも
離婚裁判は、比較的争いが少ない場合でも判決や和解までおよそ1年前後かかることが一般的です。財産分与の争いがある場合には、1年半から2年以上かかるケースもあります。預貯金の取引履歴、不動産の評価資料、生命保険の解約返戻金、退職金に関する資料などを双方が提出し、内容を確認しながら審理が進められるためです。資料が足りなかったり、財産の範囲について争いが続いたりすると、その分裁判も長期化しやすくなります。

 

財産分与で裁判が長引きやすいケース
【不動産の評価が争いになる場合】
持ち家がある場合には、不動産の評価額について意見が異なることもあります。
住宅ローンが残っている場合には、離婚後に売却するのか、それとも一方が住み続けるのかという点も検討しなければなりません。

【退職金が財産分与の対象となるか争いになる場合】
退職金は、将来受け取る見込みが高く、婚姻期間中の勤務に対応する部分がある場合にはまだ支給されていなくても財産分与の対象となることがあります。一方で、「まだ受け取っていないので対象ではない」「どこまでが財産分与の対象なのか」といった点で意見が分かれ、審理が長引くことがあります。

【共有財産か特有財産かが争いになる場合】
財産分与の対象となるのは、原則として婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産です。しかし、婚姻前から所有していた預貯金や相続・贈与によって取得した財産については、特有財産として財産分与の対象外となる場合があります。
婚姻前から保有していた財産かどうか争われると、通帳や契約書などの資料を確認しながら審理が進められるため、解決まで時間がかかることがあります。

 

財産分与の裁判ではどのように判断される?
例えば、婚姻期間20年の夫婦で、預貯金、自宅(土地・建物)、退職金があるケースを考えてみます。
夫は「退職金はまだ受け取っていないので対象ではない」と、妻は「婚姻期間中に形成された財産だから分けるべき」と主張したとします。また、自宅の評価額についても双方の意見が異なれば、資料の提出や主張・反論を繰り返すことになり、裁判が長期化することもあります。最終的に、裁判所が退職金の全部または一部を財産分与の対象とし、自宅の評価額も認定すれば、どちらが自宅を取得するか、代償金(夫婦の一方が住み続ける場合に他方に支払うお金)を支払う必要があるかなどが決定されます。

 

財産分与が争点となる離婚裁判は早めの相談が重要
財産分与では、「何が共有財産になるのか」「不動産や退職金をどう評価するのか」が結果を左右します。早い段階で弁護士に相談することで、財産分与の対象や評価方法について適切に主張を行い、解決を目指すことができます。
財産分与でお悩みの方は、一人で判断せず、弁護士へ相談することをおすすめします。
詳しくは、「弁護士による財産分与の詳しい解説」をご覧ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2026.09.10更新

離婚コラム120

 

不倫が原因の離婚裁判|費用・期間・流れを詳しく解説
「配偶者の不倫が発覚して、離婚を考えている」「裁判になったら、どれくらいの期間や費用がかかるのだろう」と不安に思う方もいるでしょう。
不倫が原因で離婚を求める場合、話し合いや調停で解決できなければ、離婚裁判へ進むことがあります。そのような場合、離婚とあわせて慰謝料を請求することもあります。
この記事では、不倫が原因の離婚裁判の流れや期間、費用、争点についてわかりやすく解説します。

 

不倫が原因であっても、すぐに離婚裁判はできない
離婚裁判を申し立てる前には、原則として家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります(調停前置主義)。
一般的な流れは次のとおりです。
1. 夫婦で話し合う(協議離婚)
2. 離婚調停
3. 離婚裁判
協議や調停で離婚や条件について合意できれば裁判は不要です。しかし、不倫の事実や離婚条件について意見が食い違う場合は、裁判で判断を求めることになります。

 

不倫が原因の離婚裁判で争われる内容
離婚裁判では、不倫の有無だけでなく、次のような事項も争点となることがあります。

【不倫(不貞行為)の有無】
配偶者に肉体関係を伴う不貞行為があったかどうかが重要な争点です。ホテルへの出入りが分かる写真や探偵の調査報告書などが証拠となることがあります。

【慰謝料が請求されている場合はその金額】
離婚とあわせて慰謝料を請求する場合には、その金額も裁判所が判断します。慰謝料は婚姻期間や、不倫の期間や内容、不倫による精神的苦痛の大きさなどを踏まえて決定します。

【財産分与や親権】
財産分与や親権もあわせて争われることがあります。不倫をしていたからといって、自動的に親権が認められないことはありません。子どもの利益を最優先に判断されます。

 

不倫が原因の離婚裁判にかかる期間
離婚裁判は、訴訟提起から判決まで約1年前後かかることが多く、争点が多い場合にはさらに長期化することもあります。
相手が不倫を否定している場合や、慰謝料、財産分与、親権など複数の問題を同時に争う場合には、解決まで時間がかかる傾向があります。なお、裁判の途中で和解が成立すれば、判決を待たずに終了することもあります。

 

不倫が原因の離婚裁判にかかる費用
裁判所へ納める主な費用の目安は次のとおりです。
• 収入印紙代:約13,000円(離婚請求)
• 郵便切手代:約6,000円(裁判所によって異なります)
• 戸籍謄本などの取得費用:数千円程度
離婚請求と慰謝料請求を同時に提起する場合は、それぞれの手数料を単純に合算するのではなく、一般的には離婚請求と慰謝料請求のうち、訴額が高い方を基準として収入印紙代が決まります。例えば、離婚と同時に慰謝料を300万円請求する場合は、300万円の訴額を基準として収入印紙代が決まり、20,000円になります。
また、弁護士へ依頼する場合には、別途弁護士費用が必要です。費用体系は法律事務所によって変わるため、事前に問い合わせしておくといいでしょう。

 

不倫が原因の離婚裁判の流れ【具体例】
例えば、夫の不倫が分かって、妻が離婚を希望し話し合いを求めたものの、夫は不倫を否定して結論が出なかったとします。
離婚調停も不成立となったため、妻は離婚裁判を起こし、ホテルへの出入りが分かる写真や探偵の調査報告書を証拠として提出。また、不倫による精神的苦痛について慰謝料も請求しました。裁判では複数回の期日や和解協議を経ましたが、最終的には判決によって、離婚と慰謝料の請求が認められました。

 

離婚裁判を進める際のポイント
不倫が原因の離婚裁判では、客観的な証拠に基づいて主張することが大切です。「不倫があった」と主張するだけでなく、それを裏付ける証拠を準備しておく必要があります。証拠の整理や収集方法について不安がある場合は、早めに弁護士へ相談すると安心でしょう。また、慰謝料を請求するか、不倫相手に対して別途請求するかなど、状況に応じた進め方を検討することも重要になります。

 

まとめ
不倫が原因の離婚裁判では、不倫の有無だけでなく、慰謝料が請求されている場合にはその金額や、財産分与、親権などもあわせて判断されます。また、裁判は1年以上かかることもあり、十分な証拠の準備が欠かせません。
「離婚裁判になりそう」「慰謝料も請求したい」「どのように進めればよいかわからない」とお悩みの方は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士細江智洋の事務所では、離婚裁判に関するご相談を承っています。離婚裁判の流れや費用、準備しておきたいポイントについて詳しく知りたい方は、「弁護士による離婚裁判の詳しい解説」もあわせてご覧ください。

 

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