中小企業法務通信

2017.11.20更新

契約が履行されない場合、どのような対処をすればよいのか解説します。

1. 内容証明郵便による請求
2. 訴訟提起
3. 契約を解除
4. 損害賠償請求

契約トラブル

 

1.内容証明郵便による請求
内容証明郵便は、迅速かつ確実に当方の請求・言い分を相手方に伝える方法です。

内容証明郵便は、その内容の文書が特定の日付に相手に配達されたことが公的に証明されますので、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかける事が可能です。

貴社自ら貴社名義で内容証明郵便を出すこともできますが、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を出すほうが効果的です。

内容証明郵便は、あらかじめ弁護士と顧問契約を締結している場合には、かなりタイムリーに送ることができます。

 

2.訴訟提起
訴えを提起して、判決を得ることによって契約内容を履行させることができます。

判決により、権利が確定するため、強制執行により相手方の財産を差し押さえるなどの方法をとることができます。

もっとも、裁判には専門的知識が必要であるため、弁護士に委任しなければ必要以上に時間がかかったり、本来勝訴出来た事件であるにもかかわらず、敗訴してしまう可能性もあります。

 

3.契約解除
相手方が債務を履行しない場合でも、適切に契約を解除しない限り、当方も契約上の債務を負い続けます。

契約を解除するためには、一般的に、履行が可能であるにもかかわらず履行期が経過していること、相手方への履行の催告、相手方が催告期間内に履行しないこと、相手方に帰責事由があること、といった事情を満たしたうえで、解除の意思表示をしなければなりません。

この解除の意思表示は、裁判とは無関係に内容証明郵便で行うこともできますし、裁判上で行うこともできます。

 

4.損害賠償請求
相手方が債務を履行しないことで損害を被る場合に、相手方に対して損害賠償請求をすることができます。

この損害賠償請求は解除と共にすることもできます。

なお、損害賠償を請求する場合も、契約の解除と同じく、相手方に帰責事由があることが原則として必要です。

契約トラブルについては、まずはお気軽に弁護士にご相談されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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