過払金返還請求
消費者金融が倒産する前に払いすぎた利息を取り返す
最近テレビでも盛んに「過払い金の返還請求」に関するCMが行われていますので、ご存知の方も多いと思いますが、過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に払い過ぎたお金のことです。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法にもとづいて引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
この払いすぎた利息ですが、返還すべき消費者金融等の貸金業者が倒産してしまった場合、返還されない場合があります。
そのため、消費者金融等の貸金業者が倒産する前に過払い金の返還請求をしなければなりません。
5年以上取引をされている方は、できる早く専門家に相談してください。
(ご相談は050-7587-0469またはお問い合わせフォームからどうぞ)
過払金が発生する仕組み
過払金がなぜ発生するかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
●10万円未満・・・年20%
●10万円以上100万円未満・・・年18%
●100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払金返還請求の流れ
(1)債権者に受任通知書を送付
債権者に対する返済が継続していても、受任通知が届いた段階で請求が止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)
(3)債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)引き直し計算の実施
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に返還を請求します。
(5)和解交渉
和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、訴訟提起します。
※業者によっては、取引当初からの取引明細を開示しなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を提起し、裁判で争うことになります。