監護者

監護者とは、親権の一部である「身上監護権」を有する者と定義されます。
子供を育てる権利義務で(監護権)を有し,子供と一緒に生活をし,身の回りの世話をすることができます。

親権は,子供を社会人になるまで育てるために,子供を教育し,子供の財産を管理する権利義務であり,「身上監護権」と「財産管理権」から構成されます。監護者には,子供の養育の権利と義務である「身上監護権」が認められています。

稀に,親権者と監護者を分けるということもありますが,ほとんどの場合はデメリットが大きく,弊所でも分けた例はございません。

監護者・監護権のポイント

離婚後に,親権者と監護者を分けることは原則としてありません。

では,どのような場合に監護者・監護権が問題になるのでしょうか。

それは,離婚前に,お子様を連れて別居された場合です。

離婚前は父母どちらも親権者ですが,別居中に,父母いずれが実際に子どもと同居して養育をするのかという問題は「監護者」のいずれかに指定することで決着します。

話し合いで決まらない場合,又は突然の別居後連絡が取れない場合などは,家庭裁判所に監護者の指定を求めることができます。

監護者をいずれにすべきかは,親権者の適格性判断と同一の以下の基準です。

こうした事情を総合考慮して,家庭裁判所を説得の上,判断をしてもらう必要があります。

①主たる監護者かどうか(同居中に主に養育をしていたかどうか)
②監護の継続性の維持(現在の監護が適切な場合に尊重する)
③母性優先(母性的な役割を果たしたのはいずれか)
④子の意思の尊重(年齢や発達の度合いに応じて。10歳前後が目安)
⑤きょうだい不分離の原則(兄弟姉妹はできる限り一緒にいることが望ましい)
⑥面会交流に関する寛容さ(子の利益のため)
⑦経済的能力その他(様々な事情を考慮)

監護者と指定された場合,その後に事情変更がない限り,通常は離婚時に親権者になることが大半です。

別居に際して,お子様の引渡しを求められている方,あるいは引き渡しを求めたい方は,一度専門家である弁護士にご相談下さい。

離婚と子どもについて詳しくはこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら