契約書・定款等

「取引先とトラブルになったので相談に乗ってほしい」では手遅れの可能性があります。 どのような企業であっても、企業活動を行う限り、様々な契約を締結する場面に遭遇します。

売買契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、土地建物賃貸借契約、業務委託契約等、多岐にわたります。

契約は当事者間を拘束するものであり、裁判所は証拠に基づいて最終的な権利義務の判断をしますので、取引先とトラブルになった際には、両者の間で取り交わされた契約の内容が前提になります。

そのため、口頭で合意しただけで書面を取り交わしていない場合はもちろん、法律家等によるチェックを経ないまま契約書を取り交わしてしまった場合であっても、その契約書の内容次第では、一方的に相談者様に不利に働いてしまうリスクが極めて高くなります。

このような事態に陥ることを避けるために、契約書を取り交わす際には、いかに信頼している取引先であったとしても、一度しっかり目を通しておくべきです。

契約書は、どのような条文が入っているかという点はもちろんですが、その条文がどのような文言で構成されているのかという点まで敏感でなければなりません。

契約書を取り交わす前に、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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