離婚と子ども

離婚をするときに、お子様がいらっしゃる場合には、離婚後にお子様についてどうなるのかが一番気になるところではないでしょうか。

特に,お子様をどちらが引き取るのか(親権),連れ去られたお子様を取り戻せるのか(監護権),子供のために支払う生活費(養育費)をどうすべきか,お子様と同居していない親との交流はどうするべきか(面会交流)は,ご相談においても皆様のご関心が非常に高いポイントです。

夫婦関係はもはや後戻りのできない状態になってしまっていても,お子様のことを考えると、離婚をすべきかどうかを悩まれるご相談者様がたくさんいらっしゃいます。

離婚の際に決める条件のなかでも,お子様に関わることは,その後のお子様の人生に大きな影響を与えるものです。

父と母の視点だけではなく,お子様の立場にもなり,慎重に判断をすべきものですので,専門家である弁護士の助言が必要です。

離婚をお考えの方で,お子様がいる方は,是非一度、わたしたちにご相談ください。

目次

養育費

「養育費」は,法律上の親子関係に基づいて生じる義務であり,原則として,非同居親から収入に応じて毎月一定の金額を同居親に対して払うことになります。

支払額や支払期間については,法律上明確な基準はなく,個々のケースに応じて決められるものですが,各家庭の事情は様々です。養育費の金額は,まずは協議で話し合いますが,最終的には家庭裁判所で決まります。しかし,各家庭の多岐にわたる事情を全て審理すると,非常に複雑になり,紛争が長期化してしまいますし,不公平な結果にもなりかねません。


そこで,家庭裁判所においては,統計をベースに,義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)の双方の総収入(税込年収)から定型的に養育費を算出する「養育費算定表」を用いて目安の金額を算出するようにしています。

もっとも,「養育費算定表」は,そのベースとなる計算式等から表にしたものであり,算定表では対応できない複雑な事案の場合はもの計算式から算出する必要がありますし,例えばお子様が私学に通っているなどの特別な事情がある場合も,算定表をそのまま用いることはできません。

養育費の概要について理解した上で,具体的な金額を決める必要があります。

 → 養育費について詳しくはこちら

親権

親権とは,未成年のお子様が,一人前の社会人になれるように監護養育をし,そしてその財産を管理することができる権利及び義務のことです。

離婚問題でよく親権が争いになります。

日本では,婚姻中の父母は,共同で親権者となるとされている一方で(共同親権),離婚をするときには,父母いずれかの単独親権となります。

そのため,離婚に際して,通常父母のどちらが親権者となるか,具体的には,どちらが一緒に住んで面倒をみるか,という点が焦点となります。

親権以外の条件については,離婚後に決めることができますが,親権については,離婚の際に必ず決める必要があります。

未成年の子がいる場合に,親権者の記載がない離婚届は受理されません。

離婚の際に,夫婦間の協議で親権者を指定できないときは,協議離婚による離婚の届出ができませんの。次のステップとして家庭裁判所における離婚調停で話し合い,それでも決まらなければ,離婚訴訟において裁判官が親権者を決めることになります。

 → 親権について詳しくはこちら

監護者

監護者とは、親権の一部である「身上監護権」を有する者と定義されます。

子供を育てる権利義務(監護権)を有し,子供と一緒に生活をし,身の回りの世話をすることができます。

親権は,子供を社会人になるまで育てるために,子供を教育し,子供の財産を管理する権利義務であり,「身上監護権」と「財産管理権」から構成されます。監護者には,子供の養育の権利と義務である「身上監護権」が認められています。

お子様を連れた別居の際に,離婚が決まるまでの間,いずれの親がお子様と一緒に生活をするのか,という局面で監護者・監護権が問題となります。

 → 監護者について詳しくはこちら

面会交流

別居中又は離婚後に,親権者又は監護者でない方の親が,子供と会うことを面会交流といいます。

そして,面会交流は,子の福祉(子の健全な成長)が最も重視されます。

原則として,面会交流を継続することが,子の福祉に適うとは考えられていますが,具体的な事情によって,判断は様々です。

また,現実に,特段の理由はなく,親の感情で会わせてもらえないという場合もあります。

最近では,新型コロナウィルスの関係で,面会交流が円滑に実施されないケースが増えています。

他方で,近年,家庭裁判所内では,「面会交流は特段の支障がない限り原則として実施すべきだ」という発想が必ずしも維持されていないと感じられます。面会交流をする際には,子の福祉に配慮しながら慎重に行動する必要もあります。

そのため,面会交流に関するお悩みをお持ちの方は,是非,専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 → 面会交流について詳しくはこちら

この記事を担当した弁護士


みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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