労働審判

以下の流れで労働審判が進められます

1. 労働審判とは
2. 労働審判の申立書が届いたら
3. 労働審判の注意点
4. 調停がまとまらない場合

目次

1.労働審判とは

労働審判とは、労働者と使用者との間の労働関係について裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が、3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合は審判を行う制度です。

労働審判を起こされた場合、使用者に与えられる準備期間は通常一か月程度しかなく、3期日以内に調停を成立させるか否かを判断しなければならないため、迅速かつ的確な準備をする必要があります。

2.労働審判の申立書が届いたら

労働審判は、第1回期日に労働審判委員会が主張と争点の整理を終えることが求められるので、申立てを受けた使用者は、原則として第1回期日の前に主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。

しかも、申立てから40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに反論の提出を求められるため、主張(反論)証拠を提出するまでに30日程度しか余裕がありません。したがって、労働審判の申立書が届いたら直ちに弁護士に相談する必要があります。

3.労働審判の注意点

労働審判委員は、答弁書を中心に会社側の言い分を事前に理解したうえで、期日当日に口頭で様々な質問をしてくるのが一般的です。

従って、答弁書に会社側の言い分を適切に記載しておくことは当然ですが、会社の言い分を口頭で説明出来るように準備しておく必要があります。

4.調停がまとまらない場合

第3回期日に、口頭で審判が行われます。

審判に対し、当事者が2週間以内に裁判所に異議を申し立てれば、労働審判はその効力を失い、申立時に遡って、地方裁判所に

訴え提起があったものとみなされます。その後は通常の訴訟手続に移行します。

労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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