弁護士細江のコラム

2017.11.22更新

相続開始後は葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。

お葬式

それらをこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、ほぼ同時に相続手続きや遺産分割も進めていかなくてはいけません。

相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

1 相続人の死亡(相続開始)
  葬儀の準備・死亡届の提出  死亡届は7日以内に提出
     ↓
2 葬儀  
     ↓
3 初七日法要
  遺言書の有無の確認  遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
     ↓
4 四九日法要
  相続財産・債務の概略調査  相続放棄・限定承認の検討
     ↓

5 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  相続人の確認  戸籍を取り寄せて調べます
         ↓
6 所得税の申告と納付(4ヶ月以内)
  相続財産・債務の調査
  相続財産の評価  相続財産目録の作成
     ↓
7 遺産分割協議
  相続税の申告書の作成  相続人全員の実印と印鑑証明
    納税の方法、延納・物納の検討
     ↓

8 相続税の納付(10ヶ月以内)
  被相続人死亡時の税務署に申告・納税
  遺産の名義変更手続  不動産の相続登記など

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.20更新

 交通事故で怪我をした後,ある程度通院をしているうちに,相手方の保険会社から「そろそろ治療費のお支払いを終了させていただきます。」と連絡がくることがあります。

治療費の打ち切り

このことを「治療費の打ち切り」と呼ぶことがあります。

 

1 治療費の打ち切りとは
 治療費は,本来,法律的には,完治か,「症状固定」まで加害者が負担するものとされています。
 そういった意味では,治療費をどこまで負担するかは,相手方保険会社が決定するものではなく,症状の経過を見たり,医師が診断したりして決めるべきことです。

 

2 治療費の打ち切りに対しては
 しかし,保険会社も,ただ治療費の打ち切りを通告してくるわけではなく,物損の程度や治療状況に応じて,治療費の打ち切りを判断することが通常です。
 したがって,保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合,治療費を継続して支払ってもらうためには,治療が必要であるという根拠を示して,交渉をする必要が出てきます。

 

3 弁護士ができること
 このような場合には,弁護士は,被害者の治療状況を診断書やカルテで確認したり,被害者の治療の必要性を医師面談で確認して,治療の必要性を根拠づける資料を探すことができます。このような資料を相手方保険会社に提示して,治療継続の必要を訴え,治療費の継続的な支払いを求めるのです。

 しかし,「治療の必要があるかどうか」は事案によっては,裁判にまで発展することのある,大きな争点です。したがって,交渉しても,相手方保険会社が必ず治療継続に応じるわけではありません。そういったときは,自費で治療をしつつ,最終的に裁判で解決するということもあります。

 このように,治療費の打ち切りや,治療継続の必要性は,医師の判断や法律的な判断が絡み合う判断の難しいポイントです。

 治療費の打ち切りを通告されて,疑問を持った場合は,相手方保険会社の言うなりになるのではなく,まず弁護士の意見を聞いてみるとよいでしょう。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.19更新

横浜の中小企業の皆様にもっと貢献したいと考え,毎月第金曜日に異業種交流会を開催しております。

 

11月に行われた第一回は,初めての開催にも関わらず大盛況でした。

交流会の様子はこちら

 

12月に第2回の異業種交流会を開催いたします。

 

皆様是非ご参加下さい!

 

☆横浜みなと異業種交流会☆

https://yokohama-minato.net/

 

日 時 2017年12月8日(金)18:30~20:30 18:15受付開始

参加費 2000円

懇親会 交流会終了後、近くのお店で10時くらいまで、簡単な懇親会を予定しています。

    こちらにご参加いただく場合の費用は4000円程度です。

開催場所 横浜市開港記念会館 7号室

     〒231-0005 横浜市中区本町1丁目6番地

     みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口から徒歩1分(約50m)

     JR関内駅南口から徒歩10分(約700m)

     市営地下鉄関内駅1番出口から徒歩10分(約700m)

会場地図 https://goo.gl/maps/EYiVUgiUXfy

 

お申し込みはこちらから

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.19更新

調停は当事者間での話し合いですが、可能な限り、弁護士に依頼した方がよいと考えております。

もちろん、弁護士費用との兼ね合いもありますが、弁護士に依頼べき理由・メリットをお話します。

 

不利な条件での合意成立を未然に防ぐ

有利な条件を引き出す可能性

時間的負担の軽減

 

 

調停からも弁護士に依頼すべき理由

 

① 不利な条件での合意成立を未然に防ぐことができます

調停委員の役目は、あなたにとって有利な条件を引き出すことではなく、調停を成立させることです。

もちろん、調停委員は中立公正な立場である為、どちらか一方に肩入れするということは基本的にありませんが、その反面、双方に対して時に強い姿勢で大幅な譲歩を求めてくることもあります。

もちろん、こちらが過剰な主張をしているときに一般的に相場とされている部分までの譲歩を求めてくる場合は譲歩してしかるべき場合もあります。

しかし、時には調停成立を優先するあまり、審判・訴訟といった法的手続によればより良い条件を勝ち取れることが確実な場合に不利な条件を提示してくることもあります。

その際、当該条件が相場に対して有利なのか不利なのかを瞬時に判断できない場合、調停委員はもちろん、時には裁判官も入って一気にあなたを説得しにかかる時があります。

そんな時、弁護士が隣にいれば(調停段階で弁護士を依頼した場合、必ず弁護士があなたと一緒に調停に出席します)、瞬時に条件が有利か不利かを判断し、不利な条件で強引にあなたを説得しにかかっている時は、断固拒否する姿勢を見せていきます。

 

② 交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は交渉のプロです。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、双方が歩み寄れるギリギリのラインを考えつつ、依頼者の利益を最大化できるポイントを探ります。

法的知識はもちろん、数々の交渉の中で身に着けた交渉の「勘所」に対する嗅覚は、一般の方とは比べものにもなりません。

また、多くの調停委員は弁護士資格を有しておらず、必ずしも法的知識に長けているわけではありません。そのため、弁護士が調停に同席した場合、弁護士の言動に調停委員が引きずられることもあります。

その結果、弁護士と共に調停に出廷することで、単に調停で不利な条件での合意を未然に防ぐのみならず、積極的に依頼者の皆様に有利な条件を引き出すことが可能になります。仮に調停が不成立となると、後に手続が訴訟に移行することとなり、解決期間が大幅に延びてしまい、それによる時間的・経済的・精神的負担は計り知れません。

 


③ 弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

調停は概ね平日の10時00分~、又は13時15分~開始され、約2時間から3時間程度は拘束されることになります。

調停委員が「申立人」と「相手方」のお話を約30分ずつ交互に聞く為、他方当事者が調停委員と話している間、あなたは待合室の中でひたすら待ち続けることになります。

お仕事をされている方にとっては、貴重な有給を調停の為に利用せざるを得なくなり、また期日を重ねていくと職場に対しても迷惑を掛けてしまうのではないかというご不安もあるのではないでしょうか。

また、平日のお仕事が無い方でも、毎回毎回、お一人で裁判所に行き、調停委員や裁判官と法律的な話をし、時には法律的な書面を書かなければいけないケースもあり、精神的負担となります。

調停段階で弁護士に依頼した場合、弁護士があなたに代わって調停に出頭することができます。

もちろん、調停では過去の経緯やあなたのお気持ちを調停委員に詳細に伝える必要がある為、初回期日や離婚成立が決まる最後の期日にはご出頭頂く必要があります。

しかし、その間の殆どの期日を弁護士があなたに代わって対応できるので、あなたの時間的負担はもちろん、精神的な負担についても大幅に減らすことができます。


最後に
調停はあくまでお話合いですが、一度調停が成立してしまうと判決と同様の効果があり、後にその内容を覆すことは極めて困難です。

後に後悔しないよう、調停段階から早めに弁護士に依頼し、心から納得のいく形で調停を成立させましょう。

調停を申し立てられた方、相手から調停の申立書が届いた方、まずは一度、私にご相談下さい。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.18更新

遺言書は、家族に対する遺言者からのメッセージですから、内容に特に制限はありません。
しかし、どんな内容の遺言にも相続人が拘束されるわけではありません。

遺言書
 
遺言の対象にできる事項について主なものは以下の通り定められています。


相続・財産に関すること
身分に関すること
祭祀の承継


これら以外のものは、効力がありません。
例えば、
私の死後は、兄弟姉妹仲良く、母の面倒を見てほしい
先祖代々受け継いでいる土地を手放してはいけない


このような事項が遺言に掛かれていても、法律上効力はありません。
もっとも、遺言者の意思や心情を盛り込むことにより、相続人にその思いを伝えることができます。
 
1 相続・財産に関すること
⑴ 法定相続割合とは異なる割合の指定
例えば、ある相続人の相続分をゼロと指定することができます。

ただし、その相続人が遺留分(遺言によっても完全には奪えない遺産の保障)を有するときは遺留分を請求される可能性があります。

⑵ 法定相続人の廃除、またはその取消し(生前もできる)
相続人の廃除とは、遺言者(被相続人)に対して虐待したり、重大な侮辱を加えた相続人の相続権を奪うことです。

廃除できるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。


遺言者(被相続人)の兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言書で他の人にすべての財産を遺贈してしまえば、兄弟姉妹は遺留分減殺請求もできず、相続権はなくなるので廃除の必要はありません。


⑶ 遺産分割方法の指定 (具体的に、どの財産を誰に相続させるか指定すること)
⑷ 遺産分割の禁止
⑸ 法定相続人以外の方への遺贈
(特定の人に財産を与えることを遺贈と言います)社会に役立たせるための寄付(生前もできる)
⑹ 信託の設定(生前もできる)

 

2 身分に関すること
⑴ 子の認知(生前もできる)
⑵ 未成年後見人および未成年後見監督人の指定
⑶ 遺言執行者の指定
遺言執行人の指定は、既に誰を遺言執行者にするか決まっている場合には、必ず遺言書で行います。生前に口頭で「よろしく頼む」と伝えたり、遺言書以外の紙にその旨を記載していたとしても、それらは無効になります。
相続手続きを円滑かつ確実に行うために、遺言書で遺言執行者を指定することは大変有効です。遺産相続を円滑に進めるには法律や税務などの専門知識が必要なうえ、相続人間の利害関係などが絡んできますので、遺言執行者は法律家などの専門家に依頼するほうが確実です。
遺言執行者として私を指定していただくこともできます。


3 祭祀の承継
お墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産は分割にそぐいませんので、通常一人だけが受け継ぐ事になります。
誰が受け継ぐのかを遺言で指定する事ができます。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.17更新

「相続」が「争族」とならないために。

円満な相続

最も効果的な方法は遺言書を書くことです。

遺言書を書くメリットは、『事前に相続人間の争いを避けること』であると多くの方が思っています。

これは決して間違いではありません。

しかし、遺言書があってもトラブルを完全に防げるわけではないのです。

遺言書があっても、その内容に不満があれば相続人間の衝突は避けられません。

例えば遺留分の問題があります。詳しくは 遺留分についての記事をご覧ください。


では、遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

大切なのは、「遺言でできること」「遺言書の書き方」などのポイントを押さえ、遺言書作成のメリットを踏まえた、効果的な遺言を作成することです。

メリット1 遺産を自由に分けることができる
遺言は、被相続人の最終意思として「最大限に尊重されるべきもの」とされており、法律で定められている法定相続分(遺産を受け取る割合)よりも優先されます。

例えば、正式な婚姻届を出していない内縁配偶者や、介護を担ってくれた息子の嫁、孫など法定相続人ではない親族に財産を残したい場合、遺産を寄付したい場合などは、遺言を作成しておかないと財産を遺すことはできません。
遺言がない場合は、民法の定める法定相続分に従って、または相続人の遺産分割協議で遺産の分配が行われることになります。

遺言書があれば、誰にでも自由に財産を譲ることができるのです。


メリット2 遺産のスムーズな名義変更が可能になる
預貯金・株式・不動産などの名義変更の際は、遺言書もしくは相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書の添付が求められます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議を成立させなければなりません。
この遺産分割協議は、1人でも反対の相続人がいれば成立させることができません。
全員が賛成しない場合は、裁判所での調停・審判手続きをとらざるをえませんが、解決までの時間は長期化し、年単位を覚悟しなければなりません。

遺言書があればこの遺産分割協議を行う必要はありません。
さらに、遺言執行者(遺言内容を実現する人)を選任しておけば、遺言執行者が責任を持って内容を実現しますので、より手続きはスムーズになります。


メリット3 家族への思いを伝えることができる
ある日突然に亡くなると、遺された家族には分からないことが沢山あります。
相続財産はどこにあるのか、借金はないのかなど、家族が一から全てを調べることはとても困難です。
遺言書やおおまかな財産目録を作っておくことは、残された家族の不安を取り除くことにもなります。
また、遺言者の意思や心情を盛り込むことにより、家族への感謝の気持ちやお願いなど何でも伝える事ができます。

たとえ、法的に効力のない遺言書であったとしても、家族に自分の意思を伝えることができれば、十分価値がありますし、相続での揉め事を予防する効果もあります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.16更新

1 遺言と生前の相続対策


残されたご家族が相続で悩んだり、また、それまで円満だったご家族が、相続をきっかけに関係が悪化しないように、資産を遺すご本人が、遺産をどのように引き継ぎたいかを明確にし、きちんと対策をとっておくことが必要です。

生前の相続対策は「遺産分割対策」「節税・納税対策」「財産管理対策」の3つの視点があります。

これら3つの対策のうち、まず最初に行うべき対策が「遺産分割対策」です。

なぜなら、どれだけ「節税・納税対策」「財産管理対策」をしっかり行って、引き継ぐ財産をしっかり守ったとしても、ご本人の没後、遺族同士がもめれば、それまで行った生前の相続対策が全く意味のないものになってしまうからです。

相続争い


2 遺言を活用した遺産分割対策


自らが築いて、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効に活用してもらうための明確な意思表示が「遺言」です。

そして、遺言は、遺産を適切な人に適切な割合で分配し、遺された相続人が、争いなくスムーズに、そして何より心理的負担なく相続手続きができる状態を作るための手段です。

遺言することで、生前に自分の財産を自由に処分できるように、死亡後の遺産についても自分の意思で自由に処分することができます。

遺言のないときは、民法の定める法定相続分に従って遺産の分配が行われることになります。

しかし、ここが実は落とし穴です。


法定相続をそのまま家族関係に当てはめると、相続人間の公平が図られないという場合も少なくありません。

例えば、法定相続では、子は皆等しい相続分を有していますが、学費を援助してもらった子もいれば、生前特に何もしてあげていない子、また遺言者と共に家業を担ってきた子もいれば、あまり家に寄りつきもしない子もいるなど、ご家庭の事情は様々です。

こうした事情に配慮して、遺産の分配にそれなりの差を設けてあげないと、かえって不公平なこともあります。

また、子のない夫婦では、兄弟姉妹に残すよりは、妻に遺産を全て残したいと思うのではないでしょうか。

遺産を適切な人に適切な割合で分配する
争いなくスムーズに、相続手続きをする

これらが、遺言書を作る目的であり、だからこそ、必須の相続対策だと言えます。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.15更新

調停は、家庭裁判所で「調停委員」を介してお話合いを行う手続です。

調停離婚

「調停委員」とは、「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命」されます(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。

申立人と相手が方が交互に調停員からお話を聞かれ、双方の合意点を探っていきます。

相手に直接会わずに済みますし、合意が成立すれば「調停条項」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます。これにより、養育費や慰謝料について給与の差押え等の強制執行が可能となります)。

また、あくまで話合いなので、ご自身が最終的に承諾しない限り、納得しないまま調停が成立することはありません。

 

早期に調停を提起すべき3つの場合

 

① 相手が話合いの出来ない方の場合

相手がまともに話合いの出来ない方の場合、協議にこだわり過ぎると調停が長期化する傾向があります。

協議は、あくまで話合いであり、相手が納得して初めて合意が成立します。

お互いがスムーズに話し合うことができ、離婚というゴールに向かって建設的な話し合いができる場合は短期間で離婚が成立します。

しかし、相手が感情的であったり、全く話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化してしまいます。

ご自身の相手方がどのようなタイプなのかをしっかり見極め、取るべき手段を選ぶようにしましょう。


② 婚姻費用(生活費)が支払われていない場合

仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める権利があります。

しかし、調停・審判等の手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。

その為、婚姻費用(生活費)の支払いがされていないときに、協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

なお、私は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる際は、婚姻費用分担調停の着手金については追加の費用を頂いておりません。(→詳しくはこちら


③ 親権者に争いがある場合

離婚条件の争点が「お金」である場合は、いくらか、という点で細かい調整が可能です。しかし、「親権」が争点の場合は、親権者となるかどうかが争点ですから、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩することができず、長期化する傾向があります。

この点、調停・訴訟等の法的手続によれば、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査する「家庭裁判所の調査官」(詳しくは裁判所のホームページをご参照ください。)という方が手続に加わります。この調査官という方々は調査後、詳細な「調査報告書」を作成し、親権者としてどちらが適切かという点について裁判官に対して「意見」を述べます。そして、裁判の結果は概ねこの意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.14更新

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。


離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

 

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。

しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚

 

調停離婚の手順は以下の通りです。

家庭裁判所への申し立て
呼び出し状の配布
第1回目調停
第2回目調停~最終調停
調停調書の作成
調停調書の提出


1. 申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方から行います。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うことになります。

調停申立書は比較的簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整がなされるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。

詳しくは、最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
 
2. 呼び出し状の送付
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。


3. 第1回目の調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。

弁護士を代理人とするができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目の調停には必ず本人の出頭が必要です。

調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。

1回の調停にかかる時間は、2~3時間です。夫婦それぞれが直接顔を合わせることがないように、交互に調停委員と話し合いを進めていきます。


4. 第1回目以後の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。

最後の調停では必ず当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。


5. 調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が離婚等について合意に達すると調停調書が作成されます。

調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。

そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。


6. 調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、原則として調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。

届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.14更新

遺産分割が揉めてしまって、なかなか進まなくなるケースの典型的なものとして、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益と寄与分

1 特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。


例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションの頭金を出してもらった、などです。


このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
 
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
 
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。


2 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
 
・親の家業に従事して財産を増やした
・親と一緒に農業に従事し、親の貯金の多くの部分は自分の働きによるものだ
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
 
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

前へ
TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら