離婚に向けて別居を考えている方へ

このようなお悩みはありませんか?

  • どんなに説明しても相手が離婚に応じてくれない
  • 相手が理由なく生活費を渡さない
  • DVやモラハラに耐えられないと感じている方
  • 普段から話し合いができず、激昂する相手なので、離婚の話し合いができない
  • 同居をしていると子どもに悪影響が生じてしまう

目次

別居前のはじめに検討するべきこと

別居をお考えの際には、まず初めに別居の理由を再確認する必要があります。
基本的に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助」する義務があります(民法752条)。
別居をするにしても、正当な理由がなければ、同居義務に反するとされ、場合によっては別居した側が有責配偶者とされていますおそれもあります。

そのため、別居をする際には、一方的な別居はできる限り避け、できれば話し合って相手の同意を得るようにしましょう。
しかし、そもそも離婚原因が明確な場合は、別居に正当な理由があるとされるため、相手の同意がなくても別居をできる場合があります。

例えば、不倫、DV、モラハラ、その他重要な事情(生活費を負担しない、アルコール依存、多額の借金、家庭を顧みないなど)、このような事情がある場合は、別居に正当な理由があるとされるケースがほとんどです。

 

離婚と別居期間

別居期間は、離婚が認められる婚姻関係破綻の判断をするときの重要な要素となります。別居そのものが直ちに離婚原因になるわけではないのですが、婚姻関係が破綻したかどうかを判断する際の様々な考慮要素のうち、重要な要素となるのです。

どれくらいの別居期間があれば離婚が認められるかというと、別居以外の事情によりますので一概にはいえませんが、1年から5年の間で、別居以外の事情によって期間が変わります。1年となるのは稀と思いますので、概ね3年から5年くらいと考えていただくと良いかと思います。

別居に向けた準備

さて,別居に向けた準備としては、まずは別居後に住む場所の確保をする必要があります。また、専業主婦の方の場合は、別居は夫から婚姻費用を受け取るとしても、生活ができるだけの収入を確保する必要があります。一時的には親族の援助等を得られることがあっても、新たに仕事を探しておきましょう。


また、お子様と一緒に別居する場合には、別居後に通う幼稚園・保育園・小学校・中学校その他、お子様の養育環境を整えておく必要があります。お子様が幼少の場合は、何かあったときに面倒を見てくれる人も近くにいると安心です。

財産関係の資料・情報の取得

別居をすると、基本的に自由にそれまでの自宅に出入りできないと考えてください。そのため、将来離婚条件を決めるときに備えて、財産関係の資料・情報を取得しておく必要があります。


財産分与は、婚姻期間中の夫婦の共有財産を離婚時に精算することですが、別居したときは、別居時までに形成された夫婦の財産を分けることになります。
そのため、別居時の財産がどのくらいあったかは非常に重要な情報となります。

また,別居後の生活の請求である婚姻費用や、お子様がいる場合の離婚後の養育費を決めるときには収入資料が必要になりますので、できれば相手の収入もわかるようにしてくと良いでしょう。

離婚原因に関する証拠収集

不倫、DV、モラハラ、その他重要な事情(生活費を負担しない、アルコール依存、多額の借金、家庭を顧みないなど)で離婚をしたいとお考えの場合、その証拠を集めておく必要があります。これは離婚条件にも影響しますし、そもそも別居に正当な理由があることの裏付けにもなります。

できる限り多くの客観的な資料を残しておく必要があります。

お子様の準備

お子様がいる場合に、別居に際してお子様と一緒に出ることをお考えの場合は、お子様の準備も必要です。

離婚時の親権をどちらが取得するかということにも関わりますので、離婚時に親権を希望する場合は、別居時にお子様を連れて出るようにと謳っている弁護士もいます。

もっとも、本来はお子様の利益を中心に考えるべきであり、ご自身がそれまで主に監護をしてきているならば、お子様を連れていくことは基本的に問題ありませんし、そうすべきであると言えるでしょう。

他方で、これまで主に監護をしておらず、相手の監護になんら問題がないのに、無理にお子様を連れていくということは、お子様の利益の観点からお勧めしません。このようなケースでは慎重にお考えいただく必要があります。

婚姻費用請求の準備

別居後に、収入に応じて相手に生活費(婚姻費用)の請求をすることができます。

婚姻費用がスムーズに決まらない場合は、家庭裁判所で決めることになりますが、金額が決まるまで時間がかかります。将来金額が決まった時には、最初に請求した時に遡ることになります。

そのため、別居後にはすぐに婚姻費用の請求ができるように、事前に準備をしておく必要があります。

別居前から弁護士に依頼するメリット

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。別居前からご依頼いただくことで、適切に別居を開始することのお手伝いをすることができます。

当事務所では、別居サポートプランをご用意しており、弁護士に相談をしながら別居・離婚準備をすることができ、離婚協議を有利に進められたり、不利にならないようにサポートを致します。

また,弁護士に依頼することで、別居後の婚姻費用の請求や離婚請求をスムーズに行うことができます。 

別居をする前にご相談ください

私たちは、あなたが最良の選択をし、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。
離婚に向けて別居をお考えの方は、まずは私たちにご相談ください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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