弁護士細江のコラム

2017.11.22更新

相続開始後は葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。

お葬式

それらをこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、ほぼ同時に相続手続きや遺産分割も進めていかなくてはいけません。

相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

1 相続人の死亡(相続開始)
  葬儀の準備・死亡届の提出  死亡届は7日以内に提出
     ↓
2 葬儀  
     ↓
3 初七日法要
  遺言書の有無の確認  遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
     ↓
4 四九日法要
  相続財産・債務の概略調査  相続放棄・限定承認の検討
     ↓

5 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  相続人の確認  戸籍を取り寄せて調べます
         ↓
6 所得税の申告と納付(4ヶ月以内)
  相続財産・債務の調査
  相続財産の評価  相続財産目録の作成
     ↓
7 遺産分割協議
  相続税の申告書の作成  相続人全員の実印と印鑑証明
    納税の方法、延納・物納の検討
     ↓

8 相続税の納付(10ヶ月以内)
  被相続人死亡時の税務署に申告・納税
  遺産の名義変更手続  不動産の相続登記など

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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