物損事故の損害賠償

交通事故によるケガはないものの、自動車や道路、道路わきの建物が壊れた場合などは、いわゆる物損事故となります。この場合も損害賠償を請求することができます。
ただし、物損事故に関しては自賠法が適用されないため、自賠責保険からの支払いはありません。したがって、事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、原則として事故の相手方自身に直接請求することになります。
事故の相手方の経済力が乏しい場合は、発生した損害の回収できない可能性もあります。


① 車両自体に生じた損害
全損して修理不能な場合は、事故前の交換価格が損害となる。一部破損の場合は修理費が損害となる。


② 車両の使用が出来ない期間に生じた損害
代車(レンタカーやタクシー)使用料が認められる。営業車の場合は、営業損害も請求できる。

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