5.不正競争防止法・その他の知的財産権【知的財産】

その他の知的財産権 ⑴ 実用新案権

実用新案権とは、物品の形状、構造、組合せに係る考案を保護するもので、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。

特許権と違って、「高度な」技術的思想までは求められませんので、特許権の下位に位置する権利になります。

そのため、実用新案権の登録要件や実用新案権が侵害されたときの対抗策(差し止め請求権、損害額の推定、過失の推定等)、専用実施権や通常実施権等の法整備等、多くの部分について特許法と同様の規定が設けられています。

実用新案権は、新たな性能をもった物品を開発したけれども、高度な技術的思想の創作とまでは言えないと考えた場合に活用される権利です。そのため、マイナーな権利ではありますが、意外と活用の場面は多いです。

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