5.不正競争防止法・その他の知的財産権【知的財産】

その他の知的財産権 ⑴ 育成者権

育成者権とは、植物の新品種の保護のための権利であり、品種登録を受けることによって、当該登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します。

そのため、この育成者権を侵害する者または侵害するおそれのある者が現れた場合には、育成者権に基づき侵害の差止請求や侵害の予防請求、損害賠償請求等を行うことができます。

このあたりの規定は特許権の仕組みと非常によく似た仕組みとなっています。
近年、日本のブランド化された農産物を海外に輸出するという動きが起こりつつあるところで、この育成者権に対する注目は、以前よりも高まっているといえます。

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