4.商標権について【知的財産】
⑵ 意匠権が認められるには
意匠権は登録によってはじめて権利としての効力が発生します。
そして、登録が認められるには、以下のような要件を満たさなければならないと言われています。
1.工業上の利用可能性
量産可能性、ともいいます。量産不可能なものは一般的には著作権の保護対象となります。
2.新規性
意匠の登録出願前に知られていない新規な形状でなければなりません。公知になっていたり、刊行物に掲載されているものは、意匠としての登録が認められません。
3.創作が容易でないこと
出願した意匠そのものが公知でなかったとしても、公知な形状等から容易に創作できる意匠であるならば、やはり意匠としての登録が認められません。
4.先願意匠の一部と同一または類似の意匠ではないこと
5.公序良俗に反しないこと
6.他人の業務に係る物品と混同を生じさせないこと
7.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものではないこと
このあたりの規定は、特許法の規定の多くを踏襲しています。