4.商標権について【知的財産】

⑶ 意匠権を侵害されたとき/意匠権を侵害したと主張されたとき

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(意匠法23条)。

そのため、意匠権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます(意匠法37条1項)。さらに、侵害行為を組成した物や侵害行為に供した設備の除却等、侵害の予防に必要な行為の請求を行うこともできます(意匠法37条2項)。

なお、①業として、登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いるものの生産、譲渡等、もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為と②登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡しまたは輸出のために所持する行為は、意匠権を侵害したものとみなされます(意匠法38条)。

このあたりの規定も、特許法の規定の多くを踏襲しています。損害額の推定規定(意匠法39条)や過失の推定規定(意匠法40条)が設けられていること、専用実施権や通常実施権の法整備がなされていること(意匠法27条、同28条)も、特許法と同様です。

意匠権は知的財産権の中ではマイナーな権利ですが、著作権で保護されない範囲、特許権や商標権で保護されない範囲をカバーすることができる権利であることを考えると、商品のデザインを守るためにも、積極的に活用すべき権利であると言えます。

意匠権について詳しくはこちら

知的財産について詳しくはこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら