弁護士細江のコラム

2016.03.19更新

交通事故で怪我を負ってしまった場合に,一番良いのはお怪我が完全に回復されることですが,残念ながら,治療をしてもそれ以上回復しないということがあります。

 

そのような場合に,後遺症,後遺障害がにあたるのかどうかが問題となります。

 

 後遺障害

 

後遺障害は,以下の条件を満たすもののことをいいます。

 

症状固定

症状固定とは,交通事故によって受傷した肉体的・精神的傷害が,治療を継続してもそれ以上改善させることができあに状態のことをいいます。

現状の症状から改善することがないため,症状が固定したとされます。

 

因果関係

当然のことながら,症状固定と交通事故の間に因果関係が認められなければなりません。

 

回復が困難

今後も,障害の回復が困難であることが必要です。

 

法令上の後遺障害等級に該当すること

交通事故によって何らかの症状が残っているものすべてが後遺障害とされるわけではありません。

法令上に定めれた等級にあたる症状であることが必要です。

 

あなたの現在症状が改善しない状況にあり,その症状が後遺障害にあたる可能性があるかどうかは,弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら