離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.10.23更新

離婚コラム53

 

配偶者の不倫が発覚したときの精神的なダメージは、想像も出来ないほど大きいものです。そのとき問題となるのが「慰謝料」です。慰謝料を請求できるのか、どのくらいの金額が相場なのか。また、支払う側にとってはどこまでが妥当な範囲なのか――。この記事では、不倫の慰謝料の相場や判断のポイントを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

 

不倫の慰謝料とは?
不倫の慰謝料とは、配偶者の不貞行為によって受けた精神的な損害に対して支払われるお金のことです。法律上の「不貞行為」があった場合に請求でき、単なる不倫の疑いだけでは認められません。通常は、不倫した配偶者本人と不倫相手の双方に対して請求できる可能性があります。

 

慰謝料の相場はどれくらい?
慰謝料の金額はケースによって大きく変わります。裁判例や実務上の傾向からすると、次のような目安があります。
離婚しない場合:50万円~100万円程度
不倫が原因で別居に至った場合:100万円~200万円程度
不倫が直接の原因で離婚に至った場合:200万円~300万円程度
もちろん、これはあくまで目安であり、個々の状況によって増減します。

 

慰謝料の金額が増減する判断ポイント
慰謝料の金額の判断には「一律の計算式」があるわけではなく、以下の要素が考慮されます。
不倫の期間や回数:長期かつ継続的な不倫関係は、増額要因になります。
結婚期間の長さ:長年の婚姻生活が壊された場合、金額は高くなる傾向があります。
未成年の子どもの有無:幼い子どもへの影響は大きいため、増額されることがあります。
支払う側の収入や経済状況:経済力に応じた金額に調整される場合があります。
不倫した側の態度:不倫が発覚した後に、誠実に謝罪し協議に応じれば減額される可能性があります。逆に、非協力的な態度をとったり、不倫の事実を否定し続けたりすると、慰謝料が増額される場合もあります。

 

支払う側が注意すべき点
不倫が事実であれば、慰謝料を支払う義務があります。ただし、請求された慰謝料の金額が必ずしも妥当な金額とは限りません。相場とかけ離れていないかを確認しましょう。弁護士に依頼して相手と交渉すれば、金額や支払方法を調整できる可能性があります。

 

もらう側が注意すべき点
慰謝料請求を成功させるためには、証拠を押さえることが重要です。メールやLINEのやり取り、ホテルへの出入りを示す写真など、相手の不貞行為を裏付ける資料が必要となります。また、慰謝料請求の方法にも注意が必要です。相手と直接交渉すると感情的な言い合いに発展しやすく、合意に至らないことも多くあります。弁護士を通じて請求すれば、冷静に適切な金額での解決が望めるでしょう。

 

裁判にするか、協議で解決するか
慰謝料請求は裁判を経なくても、当事者間の話し合いや弁護士を通した協議で解決できる場合が多いです。実務上は多くのケースが協議で解決し、裁判まで進むのは一部に限られます。裁判になると時間や費用の負担が大きいため、一般的には協議を進めますが、相手が全く応じない場合には裁判を検討する必要があります。

 

まとめ:協議だからこそ弁護士のサポートが重要
不倫の慰謝料は、支払う側・請求する側にとっても影響の大きい問題です。裁判に至るケースは少ないものの、協議段階だからこそ弁護士のサポートが不可欠です。
• 慰謝料の支払い義務があるのかどうか
• 請求金額や条件が現状に鑑みて妥当かどうか
• 将来トラブルにならない形で合意できているかどうか
これらを判断できるのは弁護士です。当事者同士では感情的になりやすい状況だからこそ、早い段階で弁護士に相談することが安心につながります。
弁護士細江智洋の事務所では、不倫の慰謝料や離婚に伴う金銭問題についてのご相談を多数承っています。詳しくは当事務所の「不倫慰謝料」のページをご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

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