慰謝料請求への対応の流れ

対応の流れ

「ある日、急に不貞行為を理由に相手方から慰謝料を請求されてしまったが、どのように動けば分からない。」という方が殆どではないでしょうか?

当事務所では以下の流れで相手方からの慰謝料請求に対応していきます。

 

Step1 相手方からの接触

相手方や相手方代理人から直接電話で連絡が来るケース、相手方代理人から内容証明郵便等の書面で送られてくるケースが殆どです。

多くの場合、〇日以内に〇〇万円を支払って下さいなどと言われるでしょうが慌てる必要はございません。

まずは、この段階で必ず一度は弁護士に相談して下さい。

多くの場合、相手方は一般的な相場や最低限取得したいと想定している金額より高い金額を請求してきています(端的に申し上げると、慰謝料を「ふっかけて」きます)。

仮に期限内に支払いをしなかったとしても、直ちに訴訟提起が為されることは稀です(ただし、少なくとも何らかの回答をすべきでしょう)。

また、ただでさえ慰謝料の請求をされて動揺しているにもかかわらず、何ら法的知識のないまま直接相手方の連絡に応じてしまうと、相手方のペースに乗せられてしまうだけでなく、致命的に不利な発言等をしてしまいかねません。

 

Step2 当事務所の弁護士との協議

もし、不貞行為が有った場合、法律上は一定の慰謝料を支払う義務があります。

もっとも、個別の事情に応じて適切な慰謝料というのがございます。

別居以降に不貞行為があった場合等、慰謝料を払うべき法律上の義務を負わないケースすらございます。

また、慰謝料を支払わざるを得ない場合でも、ご依頼者によっては一括での返済が困難な場合もあります。

交渉では、金額のみならず、支払方法(一括か分割か、分割であるとして月額の支払をいくらとするか)についても話し合うことが出来ます。

当事務所の弁護士は、ゆっくり、しっかりとご依頼者の皆様の声に耳を傾けます。

その上で、相手方に対して最初に提示する慰謝料の金額と支払方法を一緒に考えていきます。


Step3 交渉スタート

ご依頼者の皆様との協議内容を踏まえ、相手方又は相手方代理人に対して、慰謝料の支払いについての意向をお伝えし、ここから交渉スタートです。相手方が提示額に対して直ちに納得してくれれば一番ですが、多くの場合そうはいきません。

当方も一定の譲歩をしつつ、相手方の請求を減額させていきます。


Step4 示談書作成

双方の主張が合意に達した場合は、示談書を作成することになります。慰謝料をいつまでにいくら支払うのか、後に争い蒸し返されないよう文言を明確かつ適切に定めなければいけません。

また、単に金銭的な部分のみを定めるのみならず、今後の接触や第三者への口外を禁止させる等の付随文言についても個別具体的な事情に応じて詰めていくことになります。

五月雨式に慰謝料を請求されないよう、必ず「慰謝料、解決金その他一切の名目を問わず金銭の請求をしない」旨の文言を忘れずに盛り込みましょう。

最後に、双方が内容を確認し、示談書に署名捺印をすれば作成完了です。後は、当該示談書に記載した期日までに慰謝料(解決金という名目のことも多いです)を支払うだけです。


Step5 訴訟提起

交渉段階で首尾よく示談がまとまれば良いのですが、稀に協議がまとまらないケースがあります(なお、当事務所では概ね8割程度は交渉段階で解決しております)。

その際は、おって裁判所から「訴状」という書面がご依頼者の元に届きます。

「訴状」が届いた場合は必ず弁護士に連絡をして下さい。

仮に訴状に同封された書面に指定された期日までに裁判所に何らの応答もしなかった場合、相手方の主張する内容が全て認められてしまい、闘わずして「敗訴」してしまいます。

「訴状」を確認できたら、当事務所の弁護士が、ご依頼者様から伺った内容や頂いた証拠に基づき、裁判所に提出する「答弁書」、「準備書面」を作成します。

完成した「答弁書」、「準備書面」をご依頼者様にご確認頂き、特段問題が無ければ裁判所に提出したら、訴訟手続スタートです。


Step6 和解or判決

多くの場合、裁判がある程度進んだ段階で、裁判官より和解の勧告があります。

これは裁判官も介入した上でのお話合いです。裁判を続けていく中で、仮に判決だと当方にとって不利な判決となり得る場合や、相手方に経済力が無く、勝訴しても事実上慰謝料の回収が困難なケースでは、多少の譲歩をしても結果的に和解に応じた方が当方にとって有利なケースがあります。

他方、勝訴が確実、かつ、相手方の経済力にも問題が無い場合は、是非とも判決をもらいましょう!!

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