離婚したくないのに、離婚を切り出されてしまった方へ

監修:弁護士 細江智洋

この記事のまとめ

  • 離婚は、相手に切り出されたからといってすぐに成立するものではありません。
  • 裁判で離婚が認められるには、法律で定められた「離婚原因」が必要です
  • 離婚を避けたいときは「同居を続ける」「修復に向けた努力」「証拠収集」「不受理申出」「婚姻費用の支払い継続」が重要です。
  • 調停を欠席・放置すると「不成立」や「調停に代わる審判」で離婚成立の危険もあります。
  • 一人で抱え込まず、弁護士に相談することで修復の可能性や不利にならない対応策を得られます。

はじめに

突然、相手から「離婚したい」と言われてしまった――。

その瞬間、心が真っ白になり、不安や動揺に押しつぶされそうになってしまうことと思います。
「離婚はしたくない」「子どもや生活はどうなるのか」と、頭の中は疑問や恐怖でいっぱいかもしれません。

しかし、離婚は、相手に言われたからといって、すぐに成立するものではありません
このページでは、「離婚を切り出されたけれど、離婚したくない」という方に向けて、法律の基本知識と、具体的に取るべき行動横浜の離婚に強い弁護士が解説します。

目次

離婚はすぐには成立しません

離婚には、基本的に夫婦双方の合意が必要です。
あなたが同意しない限り、相手は調停や裁判に進まなければなりません。

裁判で離婚が認められるのは、法律に定められた「離婚事由」がある場合だけです(民法770条1項)。
民法が定める離婚事由は次のとおりです。

1. 不貞行為(不倫)
2. 悪意の遺棄(生活費を渡さない、不当な別居など)
3. 3年以上の生死不明
4. 強度の精神病で回復の見込みがない
5. 婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・依存症・浪費など)

これらに該当しなければ、裁判をしても、すぐに離婚は認められません。
ただし、別居が3年以上続くと「婚姻関係が破綻している」と判断されやすくなります。

避けたいNG行動

動揺のあまり、やってしまいがちな行動があります。
こんな言動は、かえって相手の「離婚したい」という気持ちを強めてしまうため注意が必要です。

• 感情的に責め立てる
• 子どもを味方につけて相手を追い詰める
• 「別れるなら家を出て行け」と突き放す
• 怒りのままに相手の弱点を突く
• 何も考えずすぐに別居に応じる
• 逆に無理に引き止め、監視や束縛を強める
• 「離婚するなら子どもを置いて出て聞け」など、子どもを人質にした言動をする

冷静さを失うことが、あなたにとって一番のリスクです。

離婚回避のための5つのポイント

1. できるだけ同居を続ける
別居が長引くと裁判で離婚が認められやすくなります。可能な限り同居を継続し、相手の不満を聞きながら関係修復に努めましょう。
ただし、相手の気持ちを無視して「同居にこだわる」ことは逆効果になりかねません。相手の気持ちに寄り添いつつ、できる努力をしましょう。

2. 相手の気持ちに寄り添い、関係修復の努力をする
相手の不満を丁寧に聞き、改善策を提案することが重要です。
感情的に反論するのではなく、まずは「受け止める姿勢」を見せることが信頼回復につながります。
つい反論したくなってしまいますが、相手の思いを「聞く」「受け止める」ことに徹しましょう。そして、自分にできる努力を日々積み重ねましょう。

3. 相手が有責配偶者であれば、証拠の確保を
相手に不倫などの責任がある場合、水面下で証拠を収集しておきましょう。後に調停や裁判になったとき、有利に働きます。
【関連記事】[不倫の典型的な証拠と集め方]

4. 離婚の不受理申出を提出する
相手が勝手に離婚届を出してしまうリスクを防ぐため、市区町村役場で「不受理申出」をしておくことをお勧めします。
5. 別居になった場合は婚姻費用を払い続ける
あなたの方が収入が多い場合、別居後も婚姻費用を払う必要があります。支払わないと「悪意の遺棄」とされ、逆に離婚を認められるリスクがあります。
金額など、不安な方はご相談ください。

円満調停という選択肢

夫婦だけでの修復が難しい場合は、家庭裁判所に「円満調整調停」を申し立てる方法もあります。
調停委員を介して冷静に話し合いができる場です。

元裁判所書記官からのひとこと

「円満調整調停」は、正式には「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。
円満調停でも、相手が離婚を求めてくることは少なくありません。しかし、あなたが離婚に同意しなければ、調停離婚が成立することはありません。
相手の気持ちを知り、あなたの思いを伝える機会になります。冷静な振る舞いを心がけ、調停委員とよい関係を築きましょう。

子どもへの配慮

離婚問題が浮上したとき、最も影響を受けやすいのが子どもです。

• 子どもの前で夫婦の対立を見せない
• 親としての責任をお互い確認する
• 子どもに「どちらにつくか」を迫らない

こうした基本的な配慮が、関係修復や調停においてもプラスに作用します。
子どもを盾にせず、子どもを最優先に考えましょう。そうした姿勢が、信頼関係の再構築につながります。

相手がとる可能性のある行動

あなたが離婚を拒んでも、相手は次のようなステップに進む可能性があります。

1. 弁護士に相談する
2. 離婚調停を申し立てる
3. 離婚裁判を提起する

調停までは「話し合い」ですから、あなたが同意しない限り離婚は成立しません

ただし裁判に進み、あなたに不倫や暴力といった有責性がある、または別居が長期化すると、離婚が認められる可能性は高まります。

【弁護士コメント】

急に離婚調停を申し立てられると、感情的になってしまう方も少なくありません。
しかし、それでは逆効果です。相手の『離婚したい』という気持ちを、かえって強めてしまいます。
相手の気持ちに寄り添いながら冷静に対応できるように、しっかりと事前準備をしましょう

よくある質問(FAQ)

Q1:相手が一方的に離婚届を出したら?
→ 不受理申出をしていれば安心です。

Q2:相手が不倫している場合でも離婚を迫られる?
→ 有責配偶者(不倫など破綻の原因を作った側)からの離婚請求には厳しい条件があり、簡単には認められません。

Q3:調停を欠席したらどうなる?
→ 欠席には「過料(罰金)」の規定がありますが、実際に命じられあることは、ほとんどありません。
ただし、欠席が続くと調停は終了し、相手が裁判を提起することがあります。

Q4:調停に代わる審判って何ですか?
→ 調停を欠席し続けても、裁判所が「調停に代わる審判」を出すことがあります。裁判官が離婚条件などの案を提示し、双方から異議が出なければその内容が確定します。
この審判書は特別送達という郵便で届くことが多く、離婚を提案した内容に対し、受け取ってから一定期間内に異議を出さないと離婚が成立してしまいます。
裁判所からの郵便を放置してはいけません。内容について不安な方は弁護士にご相談ください。

Q5:調停を欠席するメリットは?
→ ほぼありません。相手が「話し合いの余地なし」と判断したら、離婚裁判を起こすことも。調停に出席して相手の言い分を聞き、あなたの思いを伝えることをおすすめします。

弁護士からのメッセージ

相手に離婚を切り出されても、非常につらい思いをなさっていることと思います。
しかし、今こそ冷静に行動し、必要な準備を整えることで、「修復の可能性」を残せます。

冷静になるために、初回30分の無料法律相談でお話してみませんか
弁護士に相談することで、最適な対応策や証拠収集の方法調停・裁判の見通しを把握できます。

弁護士細江智洋は、横浜で離婚弁護士として12年以上活動し、これまでに280件以上の離婚問題を解決に導いてきた実績があります。
まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。

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