離婚したいが相手と直接話したくない方へ
執筆:弁護士 細江智洋
この記事のまとめ
- 「典型的な離婚原因」(不倫・DV・モラハラなど)がある場合は、裁判で離婚が認められる可能性が高く、早めに調停・裁判と進められる
- 性格の不一致・価値観の違いなどで離婚したい場合は、相手の同意や長期別居(目安3〜5年以上)が重要になる
- 離婚後、一人で生活できるか。経済的に不安だけれど、このままの生活を続けることは耐えられない
- 相手と直接話せない場合でも、調停や弁護士を通じて手続きを進めることができる
- 弁護士に依頼すれば、相手と顔を合わせずに証拠収集や条件交渉を進められる
- 「相手と話したくないけれど離婚したい」という方は、まず法律相談で見通しを確認するのがおすすめ
このようなお悩みはありませんか?
• 相手と話すと喧嘩になってしまう
• 言い負かされてしまう
• 暴力・暴言が怖くて口を開けない
• 相手を前にすると萎縮してしまう
離婚を考えていても、「相手と直接話すなんて無理」と感じる方は少なくありません。
この記事では、相手と顔を合わせずに離婚を進める方法について、横浜の離婚弁護士が解説します。
目次
明確な離婚原因がある場合
民法上の「離婚事由」とは?
民法770条1項では、裁判で離婚が認められる事由として次のものを定めています。
1. 不貞行為(不倫)
2. 悪意の遺棄(生活費を渡さない、不当な別居など)
3. 3年以上の生死不明
4. 回復の見込みのない強度の精神病
5. 婚姻を継続し難い重大な事由
▶ 裁判で離婚が認められるのは、5の「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合で、1から4はその典型的な事例の例示であるという考えが裁判実務では有力です。1から4に例示されていない典型的な離婚原因には、暴力や精神的虐待などがあります。
▶ 不倫やDVなどの典型的な原因があるケースを、ここでは「典型的な離婚原因がある」といいます。
▶ 原因があるかどうかで「裁判で離婚が認められそうか」「別居や話し合いの積み重ねが必要か」が変わってきます。
【ポイント】
令和6年の民法改正により、4の「回復の見込みのない強度の精神病」の項目は削除されました。令和7年9月現在、改正法はまだ施行されていません(令和8年5月23日までに施行)。
【関連記事】[離婚準備と離婚手続き]
典型的な離婚原因がある場合の進め方
不倫、暴力、精神的虐待などが原因で離婚したいケースです。
このケースでは、話し合いや調停で相手が離婚に応じなくても、裁判で離婚が認められる可能性が高いです。
次のように手続きが進みます。
離婚協議 → 離婚調停(家庭裁判所での話し合い) → 離婚裁判(裁判官が判断)
あなたが相手と直接会いたくない場合、
• 弁護士に依頼して「離婚協議」から進める
• 自分で「調停」から始める
という方法があります。
▶ 親族や友人を間に入れるのは、かえって感情的な衝突を招きやすいためおすすめできません。
▶ 裁判で離婚するためには、不倫や暴力、精神的虐待を「裁判所が認める」必要があります。証拠がない、精神的虐待にあたるか不安だという方は、早めにご相談ください。
【元裁判所書記官からのひとこと】
「弁護士を入れると揉める」と言う人もいますが、実際には逆のケースがほとんどです。弁護士が間に入ることで話が整理され、むしろ早期解決を期待できます。相手が“弁護士を入れるな”と拒むときは、自分に不利な事実を隠したいケースや、「直接やりとりすること」にこだわっていることが多い印象です。
典型的な離婚原因がない場合の進め方
性格の不一致や価値観の相違などが理由で、民法が想定する典型的な離婚原因がないケースです。
この場合は、相手が離婚に同意せず裁判になれば、「別居期間」が重要なポイントになります(目安:3〜5年以上)。
通常の流れ:
• 離婚を望む理由を冷静に伝える
• 話し合いで改善が見込めるか確認する
• 改善が難しい場合は、別居や調停を検討
相手が感情的で話し合いにならない・相手に意見を言いにくいなどの場合
• 無理に「話し合う」のは避けて、弁護士に相談する
• 離婚調停を申し立てる
▶ 相手が離婚に応じない場合には、離婚裁判を視野に入れる必要があります。
早い段階からご相談いただく方が、先を見据えた対応を取りやすいので、早期の法律相談をお勧めします。
【関連記事】[離婚と別居期間]
弁護士に依頼するメリット
• 直接会わなくてよい:弁護士が窓口になる
• 証拠収集のアドバイス:不倫やDVなど典型的原因の証拠を確保できる
• 条件交渉がスムーズ:財産分与・親権・養育費・慰謝料を整理して交渉可能
• 調停・裁判を見据えた戦略が立てられる
弁護士細江智洋からのメッセージ
「相手と顔を合わせるのが怖い」「もう直接話すのは無理」
そんなお気持ちを抱える方がたくさんいらっしゃいます。
そのようなとき、弁護士はあなたの代わりに相手と交渉し、裁判まで見据えた有効な戦略を立てて、あなたをサポートします。
一人で悩む必要はありません。まずは初回30分の無料法律相談をご利用ください。
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。