Q3 子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判の決定に相手が従わない場合はどうすれば良いのでしょうか。 

いわゆる強制執行という手段を取ることになります。強制執行には、子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命ずる「間接強制」という手段と、執行官らとともに実際子どもを引き取りにいく「直接強制」という手段があります。
もっとも「直接強制」といっても、必ずしも執行官らがお子様を強制的に直接取り上げて下さるわけではありません。子どもの年齢等に従って柔軟に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに留意する必要があります。 

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