3.商標権について【知的財産】

⑵ 商標権の効力

商標権とは、特許権と同じように、商標権の侵害があった場合には、差止請求をすることができますし、商標権侵害者に対して損害賠償請求をすることもできます。

権利侵害の態様
権利侵害の態様は具体的には以下のとおりです。

1.指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用または指定商品もしくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用

2.指定商品又は指定商品もしくは指定役務に類似する商品であって、その商品またはその商品の包装に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡しまたは輸出のために書字する行為
3.指定役務または指定役務もしくは指定商品に類似するえきむのていきょうにあたりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、または輸入する行為
4.指定役務または指定役務もしくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、または輸入する行為
5.指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をするために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
6.指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、または譲渡もしくは引渡のために所持する行為
7.指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を製造し、または輸入する行為
8.登録商標またはこれに類似する商標を表示するものを製造するためにのみ用いるものを業として製造し、譲渡し、引き渡し、または輸入する行為

「使用」について
ここで「使用」とは以下のような行為をいいます。

1.商品または商品の包装に標章を付する行為

2.商品または商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡、譲渡若しくは引渡のために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為
3.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5.役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6.役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7.電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の近くによって認識することができない方法をいう。⑧も同じ)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8.商品もしくは役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に標章を付して展示し、もしくは頒布し、またはこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
9.音の標章にあっては、①から⑧までの行為のほか、商品の譲渡もしくは引渡しまたは役務の提供のために音の標章を発する行為

なお、「文字、図形、記号もしくは立体的計上もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合の標章」にあっては、「商品もしくは商品の包装、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告を標章の形状とすること」も商標権侵害に当たります。

また、音の標章にあっては、「商品、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む)において、当該記録媒体に標章を記録すること」も商標権侵害に当たります。

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