3.商標権について【知的財産】

⑶ 商標権の権利行使の制限事由

(2)商標権の効力の①から⑨までの行為を行った場合であっても、次のいずれかに当たる場合には、商標権者から差止請求や損害賠償請求をされたとしても、商標権侵害に当たらず適法であると反論することができます。

1.自己の肖像または自己の氏名もしくは名称もしくは著名な雅号、芸名もしくは筆名もしくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2.当該指定商品もしくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産もしくは使用の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格または当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
3.当該指定役務もしくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格または当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産もしくは使用の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
4.当該指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について慣用されている商標
5.商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
6.1から5までのもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

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