2.著作権について【知的財産】

⑵ 著作物

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。

イメージをしやすいのは芸術作品ですが、芸術作品にとどまらず、単なる会社のロゴや書体なども著作物に該当することがあります。

また、大量生産される工芸品についても、主観的な政策目的を除外して客観的外形的に見て、実用目的のために美の表現において実質的制約を受けることなく、専ら美の表現を追求して製作したものと認められ、純粋な美術作品と同視し得るほどの創作性を有するものは、仮に大量生産される工芸品であったとしても、美術の著作物として著作権法で保護されることがあります(長崎地判佐世保支部昭和47年(ヨ)第53号 神戸地判姫路支部昭和49年(ワ)第291号、東京地判昭和51年(ワ)第10039号等)。

平たく申し上げると、創作性(個人の独自性と言い換えてもいいかもしれません)が表れているものについては、広く著作物性を認める傾向にあります。

その一方で、創作性が薄い表現に関しては、一旦著作物性を認めたうえで、権利侵害の有無を厳しく検討する傾向にあります。

なお、大量生産される工芸品のうち、美観を起こさせる程度に創作性を発揮したものであるならば、意匠権の保護範囲に含まれますので、別ページにて解説する意匠権の設定登録を受けることをおすすめします。

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