2.著作権について【知的財産】

⑶ 著作者と著作者が有する権利の内容

著作物を創作した者を著作者といいます(2条1項2号)。

著作者は、著作権と総称される権利と著作者人格権と総称される権利を有しています。

「著作者」と「著作権者」の違い
「著作者」と「著作権者」は似て非なる概念で、前者は著作権と著作者人格権が原始的に帰属しますが、後者は単に著作権を有するものをいいます(著作権と異なり著作者人格権は譲渡することができませんので、著作権者と著作者が同一でない限り、著作権者が著作者人格権を有することはありません)。

著作権とは
著作権とは、複製権(著作権法21条)、上演権、演奏権(ともに法22条)、上映権(法22条の2)、公衆送信権(法23条)、口述権(法24条)、展示権(法25条)、頒布権(法26条)、譲渡権(法26条の2)、貸与権(法26条の3)、翻訳権、翻案権等(ともに法27条)に大きく区分けされます。

元の著作物に手を加えて新たな創作性を発揮させた場合の新たな著作物を二次的著作物といいますが、この二次的著作物を創作した者にも著作権と著作者人格権は付与されます(原著作物の著作権者による権利行使の制約を受けますが)。

著作者人格権とは
一方、著作者人格権とは、公表権(法18条)、氏名表示権(法19条)、同一性保持権(法20条)に大きく区分けされます。

この著作権と著作者人格権はともに、著作者に原始的に帰属します。

職務著作について
職務上従業員が作成した著作物、いわゆる「職務著作」であっても、「職務著作」の要件を満たせば、会社が著作者となって著作権と著作者人格権が原始的に帰属します。「職務著作」の要件を満たさなければ当該従業員が著作者となって著作権と著作者人格権が原始的に帰属します。

例外的に、映画の著作物(いわゆる映画だけでなく、アニメやアニメーションを用いたゲームソフトも映画の著作物に該当します)の場合には、著作者に著作権が原始的に帰属し、映画製作者なる者に著作者人格権が原始的に帰属します。

これ以上の詳論は避けますが、もし著作権や著作者人格権の帰属について紛争が生じた場合、または紛争が生じる可能性がある場合には、直ちに弁護士に相談されることをおすすめします。

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