離婚と別居期間|どのくらい別居すれば離婚できる?
このページのまとめ
- 性格不一致など典型的な離婚原因がない場合、「別居期間」が重要な判断材料になる
- 裁判例では「おおむね3〜5年以上」が目安とされることが多い
- 有責配偶者(不倫など破綻の原因を作った側)からの離婚請求は制限される
- DVや不倫など典型的な離婚原因がある場合は、別居期間がなくても離婚が認められることが多い
- 婚姻費用(生活費)は別居中も原則として請求可能
はじめに
浮気や暴力はないけれど、離婚したい―――
こう悩む方が非常に多いです。しかし、不貞や暴力などの典型的な離婚原因がない場合、離婚の可否を巡って争いになることも。
裁判所が離婚を認めるかどうかの大きな判断材料のひとつが、別居期間です。
実際に私の感覚でも、別居期間がポイントになるケースが非常に多いです。
この記事では、別居期間と離婚の関係について、実際の裁判例や実務の考え方を交えて解説します。
目次
なぜ別居期間が重要なのか
【関連記事】「離婚裁判についての解説」
✔ 裁判で離婚するには、「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要(民法770条1項)。
✔ 不倫やDVなどの典型的な離婚事由があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められやすく、別居しているかどうかや期間の長さが問題にならないことも。
✔ しかし「性格不一致」などが理由の場合、別居期間が離婚できるかどうかの重要なポイントになる。
別居期間が問題になるのは、「相手が離婚に応じない」ケースです。
離婚協議や離婚調停は、離婚するかどうかの「話し合いの場」ですから、相手が離婚に応じるケースでは、別居期間は問題になりません。
相手が離婚に応じず、「裁判で離婚を求める」ときに、別居期間が問題になります。
【元裁判所書記官からのひとこと】
別居していない、または別居期間が短くても、離婚調停を申し立てることはできます。しかし、相手が不倫した、暴力を受けた、別居が長期に及んでいるなど、「裁判でも勝てる見通しがある」ことは、離婚調停を有利に進めるための重要なポイントです。
裁判例に見る別居期間の目安
• 3年程度:裁判所の判断がわかれやすい境目です。離婚できるケースもできないケースも。
• 5年以上:「婚姻関係が破綻している」を認められやすい傾向にあります。
• 7〜10年以上:離婚が認めらるケースがかなり多くなります
「別居期間の長さ」は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を判断する一要素です。
「別居期間が長い」といえるかどうかは、「何年別居したか」だけでなく、夫婦の年齢、婚姻期間と別居期間の比率などが考慮されます。
また、裁判で離婚できるかは、別居に至った経緯や子どもの状況、相手の状況などを総合的に考慮して判断されます。
有責配偶者からの離婚請求には注意が必要
不倫やDVの加害者側(有責配偶者といいます)から離婚を求める場合には、別居期間が長くても離婚できないことが多いので注意が必要です。
有責配偶者からの離婚請求について、裁判所は、以下の条件を満たす場合に限り「例外的に認められる」としました(最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁(大法廷判決))。
✔ 別居期間が、婚姻期間や夫婦の年齢との比較で長期間である(目安は10年以上)
✔ 未成熟子がいない(目安は高校生以上)
✔ 離婚によって相手配偶者を極めて苛酷な状態に置かない
有責配偶者(不倫など破綻の原因を作った側)から離婚を求めるの場合、別居期間が長くても離婚は制限される点に注意が必要です。
別居中の生活費(婚姻費用)について
別居中も、夫婦には生活保持義務が残ります。収入の少ない側や子どもを養育している側は、原則として相手に「婚姻費用(生活費)」を請求できます。
金額の相場は裁判所の算定表が参考になります。請求は早いほど有利です。
詳しい準備や請求方法は【関連記事】[離婚にむけて別居を考えている方へ]と[婚姻費用の解説]をご覧ください。
別居前後の準備や流れについて
別居を始める前の準備(証拠・財産資料の確保、住居や生活設計)や、同居義務との関係、別居後に調停・裁判へ進む流れについては、詳しくは【離婚にむけて別居を考えている方へ】をご覧ください。
弁護士に相談するメリット
✔ 自分のケースで「別居期間がどのくらい必要か」の見通しを聞ける
✔ 別居中の生活費の確保(婚姻費用)をサポート
✔ 離婚に有利な証拠集めをサポート
✔ 離婚協議から離婚裁判まで、一貫してサポート
弁護士細江智洋からのメッセージ
「自分は離婚できる?」「別居期間と離婚の関係は?」
相手が離婚に応じない。条件が合わなくて離婚できない。そんな場合の最終手段は離婚裁判です。
そして、離婚裁判で重要になるのは「別居期間」です。しかし、ひと口に「別居期間の長さ」といっても、裁判所の判断はケースバイケースです。
また、有責配偶者からの離婚請求には厳しい制限があることも忘れてはいけません。
離婚したいけれど、自分の場合はどんな見通しになるだろうか。そんな不安にお答えします。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。















