弁護士細江のコラム

2017.11.19更新

調停は当事者間での話し合いですが、可能な限り、弁護士に依頼した方がよいと考えております。

もちろん、弁護士費用との兼ね合いもありますが、弁護士に依頼べき理由・メリットをお話します。

 

不利な条件での合意成立を未然に防ぐ

有利な条件を引き出す可能性

時間的負担の軽減

 

 

調停からも弁護士に依頼すべき理由

 

① 不利な条件での合意成立を未然に防ぐことができます

調停委員の役目は、あなたにとって有利な条件を引き出すことではなく、調停を成立させることです。

もちろん、調停委員は中立公正な立場である為、どちらか一方に肩入れするということは基本的にありませんが、その反面、双方に対して時に強い姿勢で大幅な譲歩を求めてくることもあります。

もちろん、こちらが過剰な主張をしているときに一般的に相場とされている部分までの譲歩を求めてくる場合は譲歩してしかるべき場合もあります。

しかし、時には調停成立を優先するあまり、審判・訴訟といった法的手続によればより良い条件を勝ち取れることが確実な場合に不利な条件を提示してくることもあります。

その際、当該条件が相場に対して有利なのか不利なのかを瞬時に判断できない場合、調停委員はもちろん、時には裁判官も入って一気にあなたを説得しにかかる時があります。

そんな時、弁護士が隣にいれば(調停段階で弁護士を依頼した場合、必ず弁護士があなたと一緒に調停に出席します)、瞬時に条件が有利か不利かを判断し、不利な条件で強引にあなたを説得しにかかっている時は、断固拒否する姿勢を見せていきます。

 

② 交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は交渉のプロです。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、双方が歩み寄れるギリギリのラインを考えつつ、依頼者の利益を最大化できるポイントを探ります。

法的知識はもちろん、数々の交渉の中で身に着けた交渉の「勘所」に対する嗅覚は、一般の方とは比べものにもなりません。

また、多くの調停委員は弁護士資格を有しておらず、必ずしも法的知識に長けているわけではありません。そのため、弁護士が調停に同席した場合、弁護士の言動に調停委員が引きずられることもあります。

その結果、弁護士と共に調停に出廷することで、単に調停で不利な条件での合意を未然に防ぐのみならず、積極的に依頼者の皆様に有利な条件を引き出すことが可能になります。仮に調停が不成立となると、後に手続が訴訟に移行することとなり、解決期間が大幅に延びてしまい、それによる時間的・経済的・精神的負担は計り知れません。

 


③ 弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

調停は概ね平日の10時00分~、又は13時15分~開始され、約2時間から3時間程度は拘束されることになります。

調停委員が「申立人」と「相手方」のお話を約30分ずつ交互に聞く為、他方当事者が調停委員と話している間、あなたは待合室の中でひたすら待ち続けることになります。

お仕事をされている方にとっては、貴重な有給を調停の為に利用せざるを得なくなり、また期日を重ねていくと職場に対しても迷惑を掛けてしまうのではないかというご不安もあるのではないでしょうか。

また、平日のお仕事が無い方でも、毎回毎回、お一人で裁判所に行き、調停委員や裁判官と法律的な話をし、時には法律的な書面を書かなければいけないケースもあり、精神的負担となります。

調停段階で弁護士に依頼した場合、弁護士があなたに代わって調停に出頭することができます。

もちろん、調停では過去の経緯やあなたのお気持ちを調停委員に詳細に伝える必要がある為、初回期日や離婚成立が決まる最後の期日にはご出頭頂く必要があります。

しかし、その間の殆どの期日を弁護士があなたに代わって対応できるので、あなたの時間的負担はもちろん、精神的な負担についても大幅に減らすことができます。


最後に
調停はあくまでお話合いですが、一度調停が成立してしまうと判決と同様の効果があり、後にその内容を覆すことは極めて困難です。

後に後悔しないよう、調停段階から早めに弁護士に依頼し、心から納得のいく形で調停を成立させましょう。

調停を申し立てられた方、相手から調停の申立書が届いた方、まずは一度、私にご相談下さい。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.15更新

調停は、家庭裁判所で「調停委員」を介してお話合いを行う手続です。

調停離婚

「調停委員」とは、「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命」されます(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。

申立人と相手が方が交互に調停員からお話を聞かれ、双方の合意点を探っていきます。

相手に直接会わずに済みますし、合意が成立すれば「調停条項」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます。これにより、養育費や慰謝料について給与の差押え等の強制執行が可能となります)。

また、あくまで話合いなので、ご自身が最終的に承諾しない限り、納得しないまま調停が成立することはありません。

 

早期に調停を提起すべき3つの場合

 

① 相手が話合いの出来ない方の場合

相手がまともに話合いの出来ない方の場合、協議にこだわり過ぎると調停が長期化する傾向があります。

協議は、あくまで話合いであり、相手が納得して初めて合意が成立します。

お互いがスムーズに話し合うことができ、離婚というゴールに向かって建設的な話し合いができる場合は短期間で離婚が成立します。

しかし、相手が感情的であったり、全く話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化してしまいます。

ご自身の相手方がどのようなタイプなのかをしっかり見極め、取るべき手段を選ぶようにしましょう。


② 婚姻費用(生活費)が支払われていない場合

仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める権利があります。

しかし、調停・審判等の手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。

その為、婚姻費用(生活費)の支払いがされていないときに、協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

なお、私は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる際は、婚姻費用分担調停の着手金については追加の費用を頂いておりません。(→詳しくはこちら


③ 親権者に争いがある場合

離婚条件の争点が「お金」である場合は、いくらか、という点で細かい調整が可能です。しかし、「親権」が争点の場合は、親権者となるかどうかが争点ですから、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩することができず、長期化する傾向があります。

この点、調停・訴訟等の法的手続によれば、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査する「家庭裁判所の調査官」(詳しくは裁判所のホームページをご参照ください。)という方が手続に加わります。この調査官という方々は調査後、詳細な「調査報告書」を作成し、親権者としてどちらが適切かという点について裁判官に対して「意見」を述べます。そして、裁判の結果は概ねこの意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.14更新

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。


離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

 

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。

しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚

 

調停離婚の手順は以下の通りです。

家庭裁判所への申し立て
呼び出し状の配布
第1回目調停
第2回目調停~最終調停
調停調書の作成
調停調書の提出


1. 申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方から行います。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うことになります。

調停申立書は比較的簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整がなされるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。

詳しくは、最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
 
2. 呼び出し状の送付
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。


3. 第1回目の調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。

弁護士を代理人とするができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目の調停には必ず本人の出頭が必要です。

調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。

1回の調停にかかる時間は、2~3時間です。夫婦それぞれが直接顔を合わせることがないように、交互に調停委員と話し合いを進めていきます。


4. 第1回目以後の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。

最後の調停では必ず当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。


5. 調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が離婚等について合意に達すると調停調書が作成されます。

調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。

そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。


6. 調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、原則として調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。

届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.13更新

協議離婚とは、裁判所を介さないで当事者どうして離婚について話し合うことです。

「当事者同士で離婚の合意が出来ているので,高い費用を掛けてまで弁護士にお願いする必要はない。」

このようにお考えの方が殆どではないでしょうか。

 

考える女性

 

しかし、離婚をする際には,必ず養育費、財産分与、年金分割等の問題が必ず発生しますし、弁護士を介入させることによりお話し合いがスムーズに進むようになるケースが殆どです。

 

離婚の約90%が協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どれほど深刻な離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

 

また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。

離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出することができません。

 

「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。

 

当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。

しかし、裁判は通常は弁護士費用が多くなりますし、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。

 

従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいといえます。

 

裁判をやらないのであれば,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方が大多数ではないでしょうか?

しかし,当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に,話し合いはまとまるどころか,争いが広がるばかりです。
争いが拡大する前に,弁護士が間に入ることにより,迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

お互いに想いあって結婚をしたものの,その後,色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。
 
では,具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?
結婚する為の手続は知っていても,離婚する為の手続はよく分からない。

そのような方も多いのではないでしょうか?

いざ、離婚をすると決断されたとしても、実は離婚をするにあたっては沢山の離婚の種類がございます。どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは千差万別です。その為、離婚を考えている方は,是非,弁護士にご相談下さい。
 
離婚の手続は大きく二つに分けることができます。
 
①当事者の協議と戸籍上の届出(いわゆる「離婚届」です)だけで離婚する「協議離婚」と,②裁判所の手続を通じて離婚するものです。
 
そして,②裁判所の手続を通じて離婚するものは,更に以下の⑴から⑸に分けることができます。
 
⑴ 調停離婚
  家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑵ 判決離婚(裁判離婚)
  家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合
 
⑶ 協議離婚
  調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出した場合
 
⑷ 和解離婚
  家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑸ 認諾離婚
  人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合
 
当事者の協議が整わず,「協議離婚」が出来ない場合,裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。
しかし,裁判所の手続を通した場合,「協議離婚」の場合と比べて時間と費用が格段にかかることが想定されます。
 
早い段階で経験豊富な弁護士に相談し,「協議離婚」で離婚することが,時間と費用を抑えて離婚する為の最適な方法です。
 
当事務所は,離婚に関する豊富な交渉経験を有しており,皆様の「離婚したい」という希望をスピーディーかつ低価格で実現させて頂きます(当事務所の実績につきましては,別途「協議離婚」の項をご参照下さい。)。

 
「離婚したい」
 
そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は,まず当事務所に御相談されてみてはいかがでしょうか?
 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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