親権・監護権が気になるあなたへ

監修:弁護士 細江智洋

この記事のまとめ

  • 親権=身上監護+財産管理
  • 監護権=身上監護部分のみ
  • 「共同親権」か「単独親権」を選択可能
  • 裁判所は子の利益を最優先に、監護実績・意思・安全性を総合判断
  • 実務では「監護者指定」や「監護の分掌」が重要テーマ

はじめに

子どもがいる夫婦が離婚や別居を考えるとき、直面するのが「親権」と「監護権」の問題です。

誰が子どもと暮らし、誰が育てるのか。令和6年の民法改正で共同親権が導入されることにより、親子の在り方について選択肢が広がりました。
この記事では、親権・監護権の基本から、裁判所が判断するときの基準改正法後の共同親権まで、横浜の離婚弁護士がわかりやすく解説します。

目次

1. 親権・監護権って何のこと?

親権と監護権
親権とは、未成年の子どもが成人するまでの「育てる責任」と「財産を管理する責任」をまとめた権利義務です。
中身は以下の2つに分かれます。
身上監護権:生活の面倒や教育、居場所を決める、アルバイトを許可するなど
財産管理権:子の財産管理、法律行為の代理・同意など

改正で明文化された「親の責務」(民法817条の12 ほか)
• 子どもの人格を尊重し、年齢・発達に合わせて養育する
• 自分と同程度の生活を維持できるように扶養する
• 夫婦関係の有無に関わらず、子の利益のため互いに尊重・協力する

一方、監護権はこのうち身上監護部分を指し、日々の世話や教育、居所指定などが中心です。

つまり、
親権=身上監護+財産管理
監護権=身上監護の部分のみ

2. どんな場面で問題になる?

親権や監護権は、以下の場面で争点になります。

• 別居するとき:誰が子どもと暮らすか(監護者指定)

• 離婚するとき:どちらを親権者にするか

• 改正後の共同親権制度では:
・共同親権か単独親権かを選択
・共同親権なら分担・決定ルールを定める
・誰が日常的に監護・同居するかを決める

3. 令和6年改正で何が変わる?

改正前

離婚後は父母のどちらか一方が単独で親権を持つ。
両者が親権を望むと対立が激化しやすい。

改正後(施行後に適用)

離婚後は共同親権または単独親権を選べるようになります。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断します。

▶ 単独親権になるのは以下のような場合です

・一方が子の心身に害を及ぼすおそれがある
・DVなどの有害な言動、意思疎通不能などで共同親権の行使が困難な場合

【弁護士コメント】

共同親権導入後も、子どもをめぐる争いは残る可能性があります。どちらが監護するか、どのように分担するかという現実的なルール作りが重要です。

4. 裁判所はどうやって親権者・監護者を決める?

具滝的な基準については、改正法施行後の実務の判断を待つしかありませんが、従前の裁判所の判断基準は非常に参考になります

・主たる監護者(これまで主に世話してきたのは誰か)
・虐待・ネグレクトの有無(監護者としての適格性)
・乳幼児のケア状況
・子どもの意思(10歳頃から考慮、15歳以上は聴取)
・兄弟姉妹を分けない配慮(兄弟姉妹の不分離)
・面会交流への協力姿勢
・サポート体制や健康状態

【実務コメント:元裁判所書記官からのひとこと】

書面では事実と裏付けを簡潔に示すことが大切です。
家事・育児分担表、通院・学校連絡の記録、第三者のメモ、家計・勤務実態など、淡々とした資料が有効です。

5. 離婚後の「共同親権」はどう行使する?

原則として、父母が共同で親権を行使します。
進学・転居・重要医療など、重大事項は共同決定です。

ただし次の場合は一方で決められます。

・相手が不在・体調不良などで権限行使できない
・緊急の事情(入学手続・緊急手術など)
・日常の監護・教育に関する行為(食事・習い事など)
・裁判所が特定事項の「単独行使」を許可した場合

また、「監護の分掌(分担)」として
「平日はA、週末はB」など柔軟な割り振りも可能です。

▶ 「監護の分掌」については、こちらをご覧ください↓↓
【関連記事】[監護の分掌とは?共同親権を選んだときの柔軟な運用方法]

6. 親権者と監護者を分けられる?

結論:分けることは可能です。

改正前から、話し合いで親権者と監護者を別に定める例はありました。改正後も、共同親権にしつつ、実際の監護者を一方に定めたり、分担したりできます。

分ける理由は?

• 親権に強い対立があり、着地点を作るため
• 一方は日常監護が難しいが、財産管理は適している
• 子とのつながりを絶たない配慮

ポイント
決めた内容は離婚協議書や公正証書に明記。
監護者の権限(監護・居所指定・職業許可)や連絡・面会ルールを明確化しておくと後のトラブルが回避に役立ちます。

7. 争いになったときの動き方

手続の流れ

1. 夫婦で話し合い
2. 調停(家庭裁判所で調停委員を介して話し合う)
3. 裁判・審判(裁判所の判断)

初動でやるべきこと

✔ 虐待・DV・不適切言動の証拠化
音声、診断書、写真、連絡履歴、学校・保育園の記録など。散逸する前に確保しましょう
✔ 自分の状況を裁判所の基準に当てはめる
従前監護、適格性、子の意思、面会協力、サポート体制など。裁判所の基準で見たら自分はどうか?をできるだけ客観的に見ましょう。
✔ 不利かも?と思ったときは別の視点を
面会交流の確実な実施、共同親権の運用提案、お子さんの情報共有の仕組み化など、お子さんとのつながりを大切にする方策を併せて考えましょう。

【弁護士コメント】

大切なお子さんのことですから、感情的になってしまいがちです。しかし、感情が前面に出てしまっては事態は好転しません。何か最善なのかを一緒に考えましょう。

8.弁護士に相談するメリット

✔ 親権・監護の紛争には専門知識が必要です。特に初動が重要です
✔ 話し合いでも、将来の裁判所判断を見据えた現実的な戦略が有効です
✔ 調査官調査や審問・本人尋問など、家裁の手続に詳しい弁護士なら安心です
✔ 大切なお子さんの問題だからこそ、第三者(弁護士)の冷静な視点が必要です

9. 弁護士からのメッセージ(弁護士細江智洋)

お子さんを思うが故に、非常に心配になってしまうことと思います。
親権・監護権の問題解決には、専門知識と冷静な戦略が重要です。
私は離婚・男女問題を12年以上扱い、280件以上の離婚問題を解決に導いてまいりました。父親側での親権獲得の実績もあります。
ご自身の状況と裁判実務を照らして、より良い選択を考えましょう。
一人で抱え込まず、まずは初回30分の無料相談で状況をお聞かせください。

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。

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