離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.09.23更新

離婚コラム43

 

結婚生活も20年、30年と続くと、夫婦の関係は大きく変わっていきます。昔は些細なことに笑い合えたのに、今では会話もなく、孤独を感じる日々……。そんなときに耳にするのが「モラハラ」という言葉です。
熟年離婚を考える女性の多くが自分さえ我慢すればと思ってしまいます。しかし、本当に心が限界に達しているサインを見逃してしまうと、気づかないうちに心も体も弱ってしまい、毎日の暮らしそのものがつらく感じられることもあります。
ここでは、熟年離婚を決意する前にぜひ知っていただきたい「心の限界サイン」と、その対処法についてご紹介します。

 

モラハラの典型的なパターンとは?
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度で相手を支配し、心を傷つけ続ける行為のことです。暴力のように外から分かりにくいため、被害にあっている本人でさえ自覚していないのが特徴です。
例えばこんな言葉や態度に、思い当たりませんか?
• 「お前は何もできない」などの人格を否定する言葉
• 話しかけてもずっと無視をされる
• 外では良い夫を演じるが、家庭内では冷たい態度を取る
• 家計や生活に関わる決断を一方的に押し付けられる
こうした言動が繰り返されると、自分の存在を否定されたように感じ、心が深く傷つきます。

 

心の限界を示すサインを見逃さない

「まだ大丈夫」と思っていても、心が悲鳴を上げているサインは必ず現れます。次のような状態が続いていないか、ご自身の心と体に問いかけてみてください。
• 夜眠れず、食欲が落ちてきた
• 以前楽しめた趣味に興味が持てない
• 家にいると強い不安に襲われる
• 人と会って話す気力がなくなってきた
• 「私が我慢すれば」と考え続けてしまう
これらは、心の限界を知らせる重要なサインです。放っておくと、うつ状態に進行することもあり、早めの対応が必要です。

 

離婚を決意する前にできること
熟年離婚は大きな決断ですから、時間をかけて準備を進めることが、将来の安心につながります。離婚を考え始めたら、まずは次の3つを意識してみましょう。
1. 信頼できる人に気持ちを話す
 友人や家族に悩みを打ち明けるだけでも、心が軽くなり気持ちが整理されやすくなります。
2. お金のことを整理してみる
 離婚後の生活には現実的な生活資金の準備が欠かせません。年金分割や財産分与など、制度の確認も大切です。
3. 専門家に相談する
 弁護士に相談することで、自分に合った選択肢や具体的な進め方が見えてきます。法律の知識があるだけで、将来への不安が和らぎます。

 

「自分の人生を大切にする」という選択肢を
長年の結婚生活を経て離婚を考えるのは、とても勇気のいることです。けれども、自分の心と体を大切にすることは決してわがままではありません。
もし「これってモラハラかも?」と感じたら、まずは心のサインを受け止め、まずはご相談ください。
熟年離婚に関する詳しい解説や解決のステップについては、当事務所の特設ページでご案内しています。ぜひご覧ください。
→熟年離婚に関するご案内はこちら

 

まとめ
• モラハラは外から見えにくく、本人も気づきにくい
• 不眠や不安感などは心の限界を知らせるサイン
• 離婚を決断する前に、経済面や法律面の準備が必要
• 我慢せずに専門家へ相談することが、安心した一歩につながる
「今のままで本当にいいのだろうか」と悩んでいる方にとって、このコラムが少しでも参考になれば幸いです。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.09.17更新

離婚コラム41

 

「熟年離婚」という言葉を耳にする機会が最近多くなってきました。熟年離婚とは、結婚生活が20年以上経過した夫婦が離婚することを指しますが、その中でも特に60代での離婚件数が増えていることをご存じでしょうか。

厚生労働省の令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、2022年に離婚した夫婦のうち21.7%が熟年離婚でした。件数にすると約3万9千組にのぼり、離婚全体の「およそ5組に1組」がこの熟年離婚にあたります。離婚全体の件数は減ってきているにもかかわらず、熟年離婚だけは高い割合を保っていることが分かります。

 

どうして60代離婚が増えているの?
1. 長い老後を意識するようになったから
平均寿命が延び、60歳を迎えてもまだまだ元気で過ごせる時間があります。
「残りの人生を、自分らしく過ごしたい」という思いが、離婚という選択につながることがあります。


2. 子育てが終わり夫婦だけに
子どもが独立すれば、夫婦二人だけの生活が始まります。その中でこれまで見過ごしていた価値観の違いや溝がはっきりとしてきます。最近は働く女性が増え、経済的に自立できる女性が増えたことも背景にあります。


3. 年金分割制度が後押しに
2007年に導入された「年金分割制度」により、専業主婦であっても婚姻期間中の夫の厚生年金を分け合えるようになりました。離婚しても老後の生活資金に困らないかもしれないという安心感が生まれ、離婚を後押ししています。

 

離婚を考えるきっかけ
• 夫との会話が減り、精神的な孤独を感じる
• 長年の価値観のずれやモラハラ的行動に限界を感じる
• 夫の退職後、生活リズムが合わず強いストレスになる
• 夫の介護をしたくないという思い
これまで不満を抱えてきた中で「この先、夫の介護まで担うのか」と考えると大きな負担に感じ、自分の老後を大切にしたい気持ちが強くなります。
• 義父母とのかかわりへの抵抗
夫の両親の介護や生活の面倒を期待されると、「なぜ自分がそこまでしなければならないのか」と重荷に感じます。
こうした理由は、熟年離婚は若い世代の離婚とは異なり、長年積み重なった気持ちのすれ違いや将来設計の違いから生じます。

 

熟年離婚のメリットと注意点
メリット
• 自分のペースで自由に暮らせる
• 年金分割や財産分与により老後資金を確保できる
• 介護の不安などのストレスの原因から解放される


注意点
• 離婚後の生活費や住居をどうするか
• 病気や将来的な介護が必要になった場合の備え
• 財産分与・年金分割を正しく理解すること
特に年金分割や退職金の分与は、手続きや期限が複雑で、よく分からないまま進めると大きく損をする可能性があります。

 

弁護士に相談する安心感
熟年離婚は、感情的にならず、冷静に老後の生活を考えたうえで判断することが大切です。弁護士に相談すれば、財産や年金の分け方について正しくアドバイスを受けられ、相手との話し合いもスムーズに進めることができます。相手と直接交渉しなくていいので、精神的な負担も軽くなります。

 

まとめ
60代の離婚は、今や珍しいことではありません。
「このまま夫婦生活を続けるのか、それとも新しい人生を歩むのか」――その選択は、あなたの人生を大きく変えるものです。大切なのは、安心して暮らせる準備をした上で行動することです。
もし今、熟年離婚についてお悩みであれば、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、熟年離婚の経験豊富な弁護士が、あなたの状況に寄り添いながら、最も良い解決策をご提案いたします。詳しくは下記ページをご覧ください。


➡ 熟年離婚について詳しくはこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.09.02更新

離婚コラム36

 

家庭内での精神的な暴力、いわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」が原因で、深く傷つき、離婚を考える方が増えています。
しかし、モラハラは目に見える暴力(DV)と異なり、外からは気づかれにくいため、「本当に慰謝料を請求できるのか」「金額はどのくらいが相場なのか」といった不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、モラハラによる慰謝料請求の可否や金額の相場、請求を成功させるために必要なことについて、弁護士が分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?法的にどう扱われる?
モラハラとは、相手を言葉や態度で精神的に追い詰める行為のことを指します。たとえば、
• 理由もなく無視をする
• 繰り返し人格を否定するような発言をする
• 行動を細かく監視・束縛する
• 威圧的な態度をとる
といった行為が継続的に行われると、それは精神的虐待=モラハラと見なされる可能性があります。
このようなモラハラ行為が、夫婦の婚姻関係を継続できないほど深刻な場合、民法770条1項5号に基づいて離婚が認められ、あわせて慰謝料を請求できる場合があります

 

モラハラで慰謝料を請求できるのはどんな場合?
モラハラで慰謝料を請求するためには、次のような要件が重要になります。
• モラハラ行為が継続的かつ悪質であること
• その被害が婚姻関係を破綻させたこと
• 被害者が心身に苦痛を受けていること(例:うつ病、不眠症など)
• 上記を証明できる証拠があること
たとえば、病院の診断書、LINEのやりとり、音声・動画のデータ、日記、第三者の証言などが、慰謝料請求の場で重要な証拠となります。

 

モラハラ慰謝料の金額相場はどのくらい?
慰謝料の金額は、被害の内容や証拠の有無などによって大きく異なりますが、一般的な相場は50万円〜300万円程度です。
たとえば、長年にわたるモラハラでうつ病を発症し、医師の診断書があるようなケースでは、200万円を超える慰謝料が認められることもあります。
一方、証拠が乏しく、被害が軽微と判断される場合には、50万円前後にとどまることもあるのが現実です。
特に、「どれだけつらい思いをしたのか」「その結果、夫婦関係がどのように悪化したのか」をはっきりと示せない場合には、慰謝料の金額が大きく減額されることもあります。
たとえば、夫婦で同居を続けている場合は、モラハラを受けていたと主張していても「本当に関係が破綻していたのか」と裁判などで疑問を持たれることがあります。
しかし実際には、経済的な事情や子どもの生活、加害者への恐怖心などから、被害を受けながらも別居に踏み切れない方が多いのが現実です。
このような背景を理解してもらうためには、「なぜ同居を続けていたのか」「それでもどれほどの苦痛があったのか」を、日々のメモなどに冷静に記録することが大切です。
慰謝料の金額は、どれほど深刻な影響があったのかを、事実と根拠に基づいて客観的に伝えることが求められます。

 

慰謝料請求を成功させるにはどうすればよい?
慰謝料請求を成功させるためには、次のような準備がとても大切です。
• モラハラの言動を記録した日記やメモを残す
• LINE・メール・音声データなどの証拠を保存しておく
• 心療内科やカウンセラーへの受診履歴や病院の診断書を保存する
• 早めに弁護士へ相談する
特に、感情的になって突然家を出たり、相手に怒りをぶつけてしまったりすると、証拠が残らず、逆に自分が不利になる可能性もあります。
つらい状況の中でも、慎重に証拠を確保し、冷静に対応することが、最終的に自分を守ることにつながります。

 

まずは、専門家に相談することから始めましょう
モラハラの被害を受けている方は、「自分の感じている苦痛は法的に認められるのか」と悩んでしまうこともあると思います。
しかし、慰謝料請求や離婚が認められるケースも多くあります。大切なのは、証拠を残し、正しい手順で進めることです。
弁護士細江智洋は、モラハラ離婚に関する多数のご相談を受けており、依頼者の心に寄り添いながら問題解決をサポートしています。
まずはご相談ください。安心への一歩を踏み出すお手伝いをいたします。


→モラハラの離婚についての詳細はこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.08.30更新

離婚コラム35

 

「最近、配偶者の言葉や態度がつらい…でも、暴力ではないから離婚の理由にはならないのでは?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。実際、目に見える暴力がなくても、精神的に追い詰められることで夫婦関係が破綻するケースが増えています。それはいわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」です。
本コラムでは、モラハラとは何か離婚に発展する典型的なパターン、そして法的な対応方法について、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?
モラルハラスメント(略して「モラハラ」)とは、言葉や態度によって相手を精神的に傷つけ、支配しようとする行為を指します。
モラハラは、外部からは気づかれにくく、被害者自身も「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまいがちです。
よくあるモラハラの特徴には、以下のようなものがあります:
• 「バカじゃないのか」などと人格否定をする
• 理由もなく無視する、急に不機嫌になって精神的に追い詰める
• 外面は良いが、家庭内では威圧的な態度を取る
• 経済的に支配しようとし、生活費を渡さない
• 子どもを味方につけて孤立させる

 

離婚に発展しやすいモラハラの具体例
以下は、実際に離婚に至ったモラハラの典型的なケースです。
1. 毎日のように人格を否定される
「お前は何をやってもダメだ」と長期間言われ続けた結果、少しずつ自尊心を失い、うつ症状に陥ったというケース。これはれっきとした精神的DVであり、婚姻関係の破綻と判断される要因となります。
2. 家庭内で完全に無視される
相談をしても「お前と話しても仕方ない」と無視され続け、孤立感や不安が募ってついには家庭内別居の状態に。これも継続的なモラハラと認定される可能性があります。
3. 意図的に情報を与えず、相手を支配する
家庭内での大事な会話(家計、子どもの進学、親族との関係など)を自分一人で一方的に決め、被害者には相談も説明もしないというモラハラがあります。このような「情報遮断型」のモラハラは、被害者を家庭内で孤立させ、自信や判断力を奪っていく点で深刻です。

 

モラハラによる離婚は認められる?
結論から申し上げると、モラハラは離婚原因として認められます。民法770条では「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚の理由になるとされており、モラハラはその一つに該当します。ただし、裁判や調停で認められるためには、客観的な証拠が必要です。

 

離婚を考える前に知っておくべきこと
モラハラ離婚では、以下のような記録が、後の法的手続きで有効となります。
• LINEやメールでの「死ね」「消えろ」などの侮辱的な言葉
• 日記やメモによる被害の記録
• 暴言や責める言葉を吐く様子の動画や録音データ
• 医師による診断書(うつ症状など)
ただし、モラハラは暴力のように目に見える傷が残らないため、立証が非常に難しいというのが現実です。
たとえば、加害者が言葉遣いに気をつけていたり、あからさまな暴言を避けていたりする場合、録音できても明確な証拠とまではいえないこともあります。また、無視や冷淡な態度による「サイレントモラハラ」は、記録に残しにくく、第三者に説明しても理解されにくいことがあります。
このような事情から、「何をどう記録すれば有効な証拠になるのか」について、法的な知識と戦略が必要になります。
まずは早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談することで、証拠の集め方・残し方・交渉の進め方などについて、状況に合った具体的なアドバイスを受けることができます。

 

弁護士に相談するメリット
モラハラに強い弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
• モラハラの立証に向けた証拠収集のアドバイス
• 離婚の進め方や戦略の提案
• 慰謝料や親権などの交渉
モラハラによる離婚は、法律面だけでなく、心のつらさや周囲との関係など、さまざまな悩みが重なり合う、デリケートで複雑な問題です。今感じている苦しみが、法律の力で守られるものかもしれない――そう思ったときが、行動を起こすタイミングです。

当事務所では、モラハラ離婚に強い弁護士細江智洋が親身に対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

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2025.08.27更新

離婚コラム34

 

「毎日のように人格を否定される」「暴言がひどく、もう限界」——。
そんなモラハラ(モラルハラスメント)に悩む夫婦関係は、静かに、しかし確実に心を蝕んでいきます。目に見えない暴力であるがゆえに、第三者に伝わりづらく、孤立してしまうことも少なくありません。
この記事では、モラハラ配偶者との離婚を考えている方に向けて、離婚を円滑に進めるためのポイントや弁護士が関わった実例、そして法的な対応方法を、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

モラハラとは?見えない暴力の正体
モラハラとは、相手を精神的に苦しめるような言動を繰り返す行為を指します。代表的な例としては、
• 「お前は役立たず」「頭が悪い」といった人格を否定するような言葉を日常的に浴びせる
• 少しでも気に入らないと無視する、依存や束縛、平気で噓をつく
• 家族や友人との交流を制限する(スマホをチェックする)
• 経済的な自由を奪う(生活費を渡さない)
などが挙げられます。
モラハラは、加害者が「これは愛情だ」「お前のためだ」「当然の権利」と自分の言動を正当化することも多く、被害者が自分の置かれている状況に気づきにくいという特徴もあります。

 

離婚を決意する前に確認すべき3つのこと
1. 証拠の確保を第一に
 モラハラは目に見えない精神的暴力のため、言い逃れされやすいのが現実です。 録音データ、LINEやメールの文面、日記など証拠として残るもの、録音したものであれば「会話の流れ全体を録音したもの」を集めておくことが、離婚協議や裁判で非常に有効です。
2. 安全の確保と相談先の準備
 精神的な限界を感じている場合は、まずは身の安全を確保しましょう。弁護士などの専門家、あるいは女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に早めに相談することも大切です。必要があれば、接近禁止命令といった法的措置も検討しましょう。
3. 離婚の方法と手続きの選択
 モラハラ加害者は簡単には離婚に応じず、話し合いが難航することもあります。協議離婚での合意が難しい場合は、調停や裁判へ進みますので、モラハラに強い経験豊富な弁護士のサポートが重要です。

 

弁護士が関わった実例:離婚と財産分与と年金分割の獲得に成功したケース
50代女性が夫から長年にわたり、無視・人格否定・暴言などのモラハラを受けていたケース。夫が離婚を拒否していたため調停不成立となりましたが、離婚訴訟において和解協議となり、離婚に合意。財産分与(約1500万円)を確保し、年金分割の合意が成立しました。詳しくは以下のページをご覧ください。
離婚解決事例73 モラハラ夫と訴訟上の和解で離婚が成立し、財産分与と年金分割を得た事例 | みなと綜合法律事務所の弁護士細江が解決事例を解説します

 

モラハラ離婚に強い弁護士へ早めの相談を
モラハラによる離婚は、法的知識や証拠の集め方、戦略的な進め方が求められます。
一人で悩まず、法律の専門家に相談することで、精神的な負担がぐっと軽くなり、確実な一歩を踏み出すことができます。
弁護士細江智洋は、数多くのモラハラ離婚を扱ってきた経験を活かし、依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決へと導きます。
詳細な流れや具体的な対応方法については、下記の専用ページをご覧ください。

→モラハラ離婚のページはこちら

 

最後に:自分を取り戻すために
離婚は決して「失敗」ではありません。むしろ、心の平穏と自分らしさを取り戻す「新しいスタート」です。
あなたの人生が再び笑顔で始まるよう、私たちは全力でサポートいたします。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.08.24更新

離婚コラム33

「最近、夫(妻)との関係がつらい。でも、これって本当に離婚の理由になるのかな?」
その背景にあるのは、目に見えない心の暴力——モラハラ(モラルハラスメント)かもしれません。
この記事では、モラハラが離婚原因になり得る代表例を、法律の視点も交えながらご紹介します。

モラハラとは?法律上の位置づけ
モラハラとは、暴言、無視、経済的制限、過干渉などがあり、繰り返されることで深刻なダメージを心に与えます。
法律上、こうした行為が継続的に行われていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因として認められる可能性があります。

 

離婚原因となるモラハラ行為の代表例
1. 人格否定や侮辱的な発言の繰り返し
「だからあなたはダメなんだ」「俺(私)がいなきゃ何もできないくせに」など、相手の価値を否定する言葉を繰り返す行為です。夫が妻を見下すケースもあれば、逆に妻が夫の仕事や収入、家事のやり方を常に否定し、能力を認めないケースもあります。
2. 経済的な支配や制限
生活費を渡さない、支出を逐一管理する、口座を勝手に動かすなど、お金を使って自由を奪う行為もモラハラです。
3. 無視・態度の急変
話しかけても無視される、機嫌によって冷たくされたり優しくされたりすることで、相手の感情にいつも振り回される立場になります
4. 外ではいい人、家庭では支配的
外では親切で穏やかでも、家の中ではまったく別人のような態度をとる人もいます。
このようなギャップがあると、周囲に相談してもまったく信じてもらえず、被害者が孤立してしまいます。
5. 子どもを使って相手を攻撃する
「パパの言うことは間違ってるから真似しないように」「お父さんのほうが正しい。お母さんみたいな考え方じゃダメだよ」など、子どもに一方の親を悪者として刷り込む行為は、子どもを利用した精神的圧力です。

 

モラハラ被害者に見られる典型的な心理と行動パターン
モラハラの被害者は、自分が被害を受けていることに気づけないことが少なくありません。それは、あなたが鈍いからではなく、少しずつ心を削られるため、違和感を“慣れ”として受け入れてしまうからです。
被害を受けている方にはこういった心理や行動が見られます。
● 自分を責め、相手を正当化してしまう
「私が悪いからあんなことを言わせたんだ」「不注意で怒らせてしまった」——いつの間にか、相手ではなく自分を責めてしまうようになります。
● 相手の顔色をうかがい、自分の気持ちを押し殺す
相手の機嫌を損ねないようにと気を遣い、自分の意見や感情を押さえつけてしまいます。
● 子どものために無理に夫婦関係を維持しようとする
「片親はかわいそう」と思い、自分の苦しみを後回しにしてしまう方もいます。
しかし、モラハラによって緊張感のある家庭環境が続けば、当然ながら子どもも不安を抱えてしまうでしょう。

 

そして、うつ状態に陥って初めて気づくことも
「なんとなく気持ちが沈む」「涙が止まらない」「人に会いたくない」
こうした症状が続き、病院で“うつ状態”と診断されて初めて、「あの人との関係が原因だったのかもしれない」と気づく方が少なくありません。
これはモラハラ被害が長く続いた結果です。あなたの心身が長い時間をかけてすり減り、静かに限界を迎えているのです。

 

ご相談は、今からでも大丈夫です
モラハラに悩んでいる方の多くは、「誰にも話せない」「どこに相談していいかわからない」と孤立してしまいがちです。
弁護士に相談することで、今の状況が法律的にどう評価されるのか、離婚が認められる可能性はあるのかなど、具体的な見通しを得ることができます。
以下のページでは、詳しい解説や解決事例、進め方などをご紹介しています。まずはご自身の状況と重ね合わせて、情報を集めてみてください。

→モラハラ離婚の詳細はこちら

あなたがこれから安心して生きられる道を選ぶために、弁護士細江智洋が全力でサポートいたします。どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

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2025.08.09更新

離婚コラム28

 

結婚当初、夫は穏やかで頼もしかった。数年が経ち、子どもが生まれ、日常が繰り返されるうちに、夫の様子は徐々に変わってきた――。
「返事がない」「家事育児はやらない」「私の話を聞かない」「笑顔もない」
そんな“無関心”に近い夫の態度に、多くの専業主婦の方は心をすり減らしながら日々を過ごしています。

 

モラハラ――専業主婦に向けられる外から見えにくい暴力
最近では、「モラハラ(モラルハラスメント)」という言葉が広く知られるようになりました。これは、殴る・蹴るといった身体的な暴力ではなく、言葉や行動によって相手の心を傷つける精神的な暴力を指します。
専業主婦の方に対して行われやすいモラハラの例には、次のようなものがあります:
• 家事や育児を軽視し「お前は家にいるのだから楽だ」と、努力を評価しない
• 生活費を必要以上に制限し、レシートや買い物の内容を細かく調べる
• 「何もできない」「バカじゃないのか」などと、子どもや親族の前で妻を見下す態度を取る
• 話しかけても返事をせず、意図的に無視する
• 妻の実家との連絡や友人との外出を制限しようとする
• 「文句があるなら出て行け」「金は渡さない」と急に怒り出す
これらは一見、「不機嫌なだけ」「冷たいだけ」と思われがちですが、日常的に繰り返されることで、妻は精神的に追い込まれていきます。
特に専業主婦の場合は、経済的に夫に頼らざるを得ない環境にいるため、抵抗しにくいという事情もあって、問題が認識されにくいのが現実です。

 

無関心という見えにくい危機
夫婦関係において「無関心」は、かなり深刻な状態です。
妻の話をまったく聞こうとしない、子どもの学校行事や体調にも関心を示さない、「自分には関係ない」と家事や育児を完全に放棄する――。このような態度が続くと、妻は「私は家族として大事にされていないのかもしれない」と感じ、心がどんどん離れていってしまいます。
そうした積み重ねが「このままでは自分の将来が幸せになるとは思えない」と感じるようになり、真剣に離婚を考える専業主婦の方が増えているのです。

 

離婚を考えたとき、まず知っておくべき“権利”
離婚を決意するにあたり、専業主婦の方がまず不安になるのは「経済的にやっていけるか」「子どもを育てていけるか」といった離婚後の生活です。
ですが、専業主婦であっても、次のような権利を正当に請求することが可能です。
• 婚姻費用の分担請求:別居中でも生活費の一部を夫に負担させることができます
• 養育費の請求:子どもの教育・生活に必要な費用を相手に請求できます
• 財産分与:夫婦で築いた財産を公平に分け合う権利があります
• 慰謝料の請求:モラハラなどの不法行為が証明できれば、精神的損害に対する賠償を請求することができます
• 親権や面会交流の調整:親権者や面会の回数など子どもの将来のために最善の取り決めをすることができます
これらの手続きを自分一人で進めるのは難しいものですが、弁護士に依頼すれば、状況に応じて適切な対応や証拠の収集方法についてアドバイスしてもらえます。

 

一人で悩まず、まずはご相談ください
「離婚したいと思うのは我慢が足りないのかもしれない」「時間が経てば夫婦関係は良くなるかも」と思い悩んでいる方も多くいらっしゃいます。
ですが、これまでの心に積もったストレスは、決して小さなことではありません。
自分の気持ちを整理し、将来の選択肢を冷静に考えるためにも、まずは法律の専門家に話してみてください。
弁護士細江智洋は、これまで多くの専業主婦の方の離婚相談を受け、最善の解決策を提案してまいりました。
モラハラや無関心による苦しみ、離婚後の経済的な不安や生活設計など、どんなことでもお気軽にご相談ください。あなたの立場と想いに寄り添い、必要な権利を実現するために全力でサポートいたします。

→専業主婦の離婚について詳しくはこちら

  

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離婚コラム28

 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.28更新

離婚コラム24

 

一見すると優しく、頼りがいがある彼。しかし、付き合いが深まるにつれ「自分だけ我慢することが多い」「息苦しさを感じる」と感じ始めたら要注意です。それは、モラルハラスメント、いわゆる“モラハラ”の兆候かもしれません。

 

モラハラとは?優しさに潜む支配欲

モラハラとは、暴力的な言葉や態度によって相手を精神的に支配しようとする行為です。暴力のように傷が残るわけではないため、被害者は「これはモラハラだ」と気づきにくいのが特徴です。

特に恋愛初期には「優しい」「なんでもしてくれる」と思っていた行動が、実は“支配欲の象徴”である場合があります。

 

たとえば、こんな言動に覚えはありませんか?

・「心配なんだ」と言いながらあなたの予定をすべて把握したがる

・友人関係や服装にまで細かく口を出してくる

・「これは君のために言ってるんだよ」と些細な事でも干渉する

・都合が悪くなると急に機嫌が悪くなり、あなたにイライラして当たってくる

このような言動が続くと、素直な人は「自分が悪いのかも」と思い込んでしまいます。しかしこれは、相手のモラハラによる影響かもしれません。

 

なぜ見抜けない?モラハラ彼氏の特徴

モラハラ加害者は、外面が非常に良いことが多く、第三者には「感じの良い人」と思われていることも珍しくありません。二人きりになったときに支配的な態度を見せることが多いため、孤立しやすく、「相談しても信じてもらえないのでは」と不安になってしまいます。

さらに、彼らは相手の弱い部分や不安を見抜くのが得意で、「一緒にいなければ生きていけない」と思い込ませてくるケースも見受けられます。

 

モラハラ結婚生活の実態とリスク

モラハラ気質のある人との結婚生活は、時間の経過とともに悪化するケースが少なくありません。交際中は多少の遠慮があったとしても、結婚後は「法的なつながり」を背景に、より頻繁に支配的な言動を繰り返すようになります。

たとえば、経済的にパートナーを拘束したり、妊娠・出産をきっかけに社会的なつながりを奪うような発言をしたり、「誰のおかげで生活できてると思ってる」といった侮辱的な言葉を浴びせるようなこともあります。長期間この関係が続くと、被害者はうつ症状や無気力に陥り、社会的に孤立してしまうリスクもあります。

 

離婚を視野に入れるべき理由

モラハラが深刻になると、夫婦関係はなかなか元には戻りません。加害者は自分の言動を「正しい」と信じて疑わず、反省や改善の様子が見られないことが多いためです。謝罪したとしてもまた同じことを繰り返す、というケースもよく見られます。

このような関係から抜け出すには、勇気をもって距離を置き、必要に応じて法的措置をとることが大切です。子どもがいる場合は、子どもへの精神的な影響も大きいため、早い判断が求められます。

 

法的にどう対応できるのか?弁護士に相談を

もしも、結婚後にモラハラがひどくなった場合は、離婚を真剣に検討しましょう。モラハラは、証拠の収集や離婚条件の交渉において専門的な対応が必要です。

弁護士細江智洋では、モラハラによる離婚問題に多くの実績があり、状況に応じたサポートを行っています。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

▶ 詳しくは【モラハラによる離婚について】のページをご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

2025.07.25更新

離婚コラム23

 

~あなたの「おかしいかも」が、大切な一歩になる~

最近、夫婦関係で生じる問題の中で特に多くなっているのが「モラルハラスメント(通称:モラハラ)」による離婚相談です。
外から見えにくく、被害者は「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまうため、深刻な精神的苦痛に悩まされます。

本記事では、弁護士として多数の離婚事件を取り扱ってきた経験から、モラハラの代表的な例と、被害を受けている方の気持ちや行動の傾向について解説いたします。
「これってモラハラ?」と感じている方の気づきと行動のきっかけになれば幸いです。

 

モラハラとは?

モラハラとは、言葉や態度によって相手を傷つけ、コントロールしようとする精神的な暴力です。殴る・蹴るといった身体的暴力はないため、周囲に理解されにくいという特徴があります。

しかし、継続的にモラハラを受けると、精神的なバランスが崩れ、うつ状態や不安障害などに陥ることもあります。

 

離婚相談で多いモラハラの代表例

離婚相談でよく聞かれるモラハラ行為には、次のようなものがあります。

無視・会話にならない

数日〜数週間にわたって話しかけても返事をしない、あからさまに無視するといった行為は、精神的に非常に辛いものです。

人格を否定する発言

「だからお前はダメなんだ」「主婦は気楽でいいな」など、人格を傷つける言葉を繰り返し浴びせられることがあります。

経済的に支配する

生活費を渡さない、お金の使い道を厳しく制限する、家計を一切把握させないなど、経済面から支配するケースです。

周囲との関係を断たせる

友人や実家との連絡を制限し、被害者から社会的なつながりを奪って支配力を高めようとします。

子どもの目の前で精神的な負担をかける

子どもがいるときに「親として失格」などと言い、子どもを利用して精神的に追い詰めるケースもあります。

 

モラハラ被害者の気持ちと行動

多くの被害者の方の心理状態や行動は、次のような傾向があります。

「自分が悪いのかも」と思い込んでしまう

加害者は言葉を巧みに使い、被害者に罪悪感を植え付けます。そのため、被害者は「私さえ我慢すれば…」と感じるようになります。

一人で抱え込み、誰にも相談できない

周囲から分かりにくいため「誰に話しても信じてもらえない」「恥ずかしい」と思い、多くの方が問題を自分の中に閉じ込めてしまいます。

生活の中で常に気が張っている

相手を怒らせないように行動し、表情や声のトーンまで相手に気を遣うなど、心身に強いストレスを抱えながら生活していることもあります。

インターネットで情報を探している

「モラハラ 離婚」「夫の言動 異常」などと検索し、答えを探そうとしていることは、心のSOSサインです。

 

法律の力で、あなたを守る選択肢があります

モラハラによる苦しみは、決して「気のせい」ではありません。
そして、それは離婚や慰謝料請求といった法的な対応が可能な問題でもあります。

モラハラの証拠を集める方法、離婚に向けた準備、親権や財産分与の交渉などは、専門の弁護士にご相談いただくことで、安心して進めることができます。

●弁護士が入ることで…

・相手と直接のやりとりせずに済みます

・心理的な負担を減らしつつ進められます

・弁護士による法的な根拠に基づいた主張が可能になります

 

モラハラに悩むあなたへ。まずはご相談ください

「これってモラハラ?」と少しでも感じているなら、それはあなたの心からの大切なサインです。
無理に我慢せず、まずは弁護士に相談してみることから始めてみませんか?

弁護士細江智洋は、モラハラ離婚に関する無料法律相談を受け付けております。
あなたの状況をしっかりとお聞きし、適切なアドバイスをいたします。

 詳しくはこちらのページをご覧ください:
→モラハラによる離婚をご検討中の方へ

あなたのこれからの人生が、安心と笑顔に包まれるものとなるよう、全力でサポートいたします。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2025.07.22更新

離婚コラム22

 

「これって、モラハラ…?」

誰にも相談できず、結婚生活に悩みを抱えていませんか?

精神的な暴力――いわゆる「モラルハラスメント(モラハラ)」に苦しむ方は、年々増えています。モラハラは身体的な暴力と違って外からは分かりにくく、周囲にも分かってもらえない特徴があります。そのため、自分が被害を受けていることに気づいたときには心身ともにボロボロになっていることも少なくありません。

本記事では、「モラハラが辛いけれど、離婚して本当に大丈夫?」と不安を感じている方に向けて、知っておきたい大切なポイントをわかりやすくお伝えします。

 

モラハラとは?典型的な特徴と行動パターン

モラハラとは、配偶者やパートナーによる言葉・態度での精神的な支配や攻撃のことです。

たとえば:

・「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ」などの人格否定

・無視、舌打ち、溜息、睨みつけなどの高圧的な態度

・友人との外出や交友関係の制限、生活費を渡さないといった経済的・社会的な支配

これらが繰り返されることで、自尊心が傷つけられ、次第に「自分が悪いのでは」と思い込んでしまうケースが少なくありません。

 

離婚を考え始めたら、まず大切な3つのステップ

モラハラから解放されたい――そのように考えるのは当たり前のことです。ですが、いきなり相手に離婚を切り出してしまうと、かえってモラハラがエスカレートしたり、不利な条件を言い出してきたりする危険があります。まずは、次の3つのステップを踏むことが大切です。

1. 証拠を集める

モラハラは「言った・言わない」の争いになりやすいため、客観的な証拠の収集がとても大切です。LINEやメールのやり取り、音声データ、日記など、被害を受けた記録をできるだけ保存しておきましょう。

2. 一人で抱え込まない

友人や親族、信頼できる支援機関、あるいは弁護士など、第三者に相談することで、心が軽くなり、前向きな将来が見えてきます。

3. 安全確保と生活設計

離婚後の住まいや収入、子どもの養育など、今後の生活全体を計画することが必要です。同居中に離婚話を進めるのは危険な場合もあるため、まずは安全な場所に住まいを移せるか検討しましょう。

 

~モラハラから安全に離れるために~

モラハラの加害者を相手に自分一人で立ち向かうのは大変な勇気がいります。だからこそ、弁護士という専門家の力を借りましょう。

1. モラハラ夫と直接やり取りせずに済む

弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉はすべて弁護士が代理で行います。相手と顔を合わせたり、暴力的な言葉を直接浴びせられたりすることがなくなるため、安心して離婚の準備を進めることができます。

 

2. 不当な主張や脅しに対抗できる

「親権は絶対に自分がもらう」「徹底的に裁判で戦う」といった脅し文句も、弁護士が冷静に対応できます。相手が自分の主張や持論を盾にして強く出てきた場合でも、弁護士が法的根拠に基づいた反論でしっかりあなたを守ります。

 

3. あなたの味方として寄り添ってくれる

モラハラに苦しむ中で、弁護士に状況を聞いてもらい、自分の悩みを理解してもらえるというのは、非常に大きな支えになります。弁護士は、次のような具体的なサポートを行います:

・離婚の切り出し方法やタイミングの提案

・モラハラの証拠収集の方法や注意点の助言

・別居や子どもとの生活に向けた生活設計の相談

・親権・養育費・慰謝料・財産分与などの交渉

・調停や裁判に発展した場合の全面的な代理

法律的な手続きだけでなく、あなたの心の負担を軽くする存在でありたいと、私は考えています。

 

モラハラ離婚でお悩みの方へ

「離婚したいけれど、どうすればよいか分からない」と迷っている方は、まずはこちらの専用ページをご覧ください。

→モラハラ離婚を検討している方へ

モラハラによる離婚を解決してきた弁護士細江智洋が、あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。
「もう我慢しなくていい」と思える一歩を、一緒に踏み出しましょう。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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