離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.12.04更新

離婚コラム67

 

夫婦生活がつらくなり、「しばらく距離を置きたい」「別々に暮らしたい」と感じることは、どなたにでも起こり得ることです。しかし、法律上は夫婦に「同居義務」があるため、別居を検討したときに「これって悪意の遺棄になるのでは?」と不安になられる方も多くいらっしゃいます。
ここでは、別居と悪意の遺棄の関係、離婚や慰謝料への影響を、できるだけ分かりやすくご説明いたします。

 

■ 夫婦の同居義務とは
民法752条では、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。これは、夫婦が生活を共にし、助け合うことを基本とする決まりです。
ただし、どんな場合でも同居し続けなければならないわけではありません。単身赴任、家族の介護、心身の不調、家庭内で精神的な負担を受けている(いわゆるモラハラ)など、状況によっては別居が認められることがあります。

 

■ 悪意の遺棄とはどんな状態?
悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の協力関係を放棄してしまう行為をいいます。
たとえば次のようなケースです。
・何の連絡もなく突然家を出て行く
・家族を避けるためだけに別居を続ける
・全く生活費を負担せず家族を放置する
いずれも、夫婦として当然果たすべき責任を自ら放棄していると判断されやすく、法律上も重大な問題とされています。

 

■ 別居=悪意の遺棄ではない
多くの方が誤解しやすいのですが、別居をしたからといって必ずしも悪意の遺棄になるわけではありません
たとえば、
・相手からのモラハラがあり、身を守るための避難として別居した
・心身の不調がひどく、医者から環境を変えるようすすめられた
・相手からの暴力から子どもを守るためにやむを得ず家を出た
といった事情がある場合には、正当な理由があります。
このような状況での別居は悪意の遺棄にあたることはありません。むしろ、安全を確保するための大切な行動といえます。

 

■ どんな別居が悪意の遺棄と判断されやすいの?
次のような場合は、悪意の遺棄と評価されやすくなります。
・夫婦関係を修復する意思がなく、一方的に家を出た
・理由を説明せず、連絡も断ち、生活費も負担しない
・家庭を支える姿勢が見られないまま、一方的に離れて生活している
たとえ正当な事情があって別居した場合でも、相手に全く事情を伝えないまま家を出たり、別居後の生活の見通しを全く立てずに別居を始めてしまったりすると、誤解されてしまうかもしれません。結果として、「家庭を放置した」「理由のない別居だ」と受け取られ、悪意の遺棄だと主張される可能性もあります。
もちろん、DV・モラハラのように緊急性がある場合は準備が不十分でも仕方ありません。しかし、安全を確保できる場合には、別居前にできる範囲で準備や相談をしておくことが大切です。

 

■ 悪意の遺棄と離婚・慰謝料の関係
悪意の遺棄は、民法に定められている「離婚原因」のひとつです。
そのため、相手が「悪意の遺棄」に該当する行動をとっている場合は、離婚請求が認められやすくなります。
また、長期間の放置や生活費の不払いが続いたために、精神的な苦痛が大きい場合には、「悪意の遺棄」とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
相手とのトラブルを大きくしないためにも、別居に踏み切る際には慎重な判断が求められます。

 

■ 別居を考えている方へ
別居は、夫婦関係をいったん整理し、自分の心と体を守るためには大切な選択です。しかし、自分から別居した場合に法律上どうみられるか、また別居後の生活費はどう工面したらいいかなど、考えるべきことも多く、不安で踏み切れない方も多いでしょう。
・自分の別居理由は正当といえるのか
・悪意の遺棄と誤解されないための準備は何か
・別居後の生活費(婚姻費用)はどうなるのか
こうした疑問は、それぞれの状況によって答えが異なります。ひとつずつ確認しながら、着実に進めていきましょう。
別居に関する詳しい情報は、
「離婚に向けて別居を考えている方へ」のページでもご覧いただけます。


お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士細江智洋が、今の状況とお気持ちに寄り添いながら、最適な方法をご一緒に考えてまいります。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.12.01更新

離婚コラム66

 

夫から暴力的な言葉を繰り返され、自分の心身がすり減っていく――。近年、「モラルハラスメント(モラハラ)」に悩み、別居を考える方が増えています。しかし、「勝手に家を出たら夫婦の同居義務違反になるのでは?」と心配で、踏み切れない方も少なくありません。
そこで今回は、夫婦の同居義務の基本と、モラハラを受けて別居する場合に違反になるのかどうか、弁護士の立場から分かりやすく解説します。別居を検討する場合に知っておきたい注意点も紹介しますので、別居を検討している方は、最後まで目を通してみてください。

 

■夫婦には「同居義務」があるが、例外も認められる
民法752条には、夫婦は「同居し、互いに協力・扶助しなければならない」と定められています。一見すると、「家を出る=法律違反」と思われがちですが、実は 正当な理由があれば別居は認められる とされています。
この「正当な理由」には、暴力や浮気だけでなく、暴言や人格否定など、精神的なモラハラも含まれます。
相手の言動によって精神的に追い詰められ、家庭生活が苦しくなるような場合、別居は十分に正当と見なされます。

 

■モラハラ夫から逃れるための別居は同居義務違反ではない?
モラハラを受け続けている場合は、精神的にも身体的にもつらい状態が続くこともあります。
例えば
・無視を続ける
・人格を否定する
・家事のやり方や生活費の使い方を一方的に指示される
・どこにいるのか携帯を常に確認される
といった行為は、精神的DVとして扱われることもあります。
これらが日常的に行われている場合、心身の安全を守るための別居は「正当な理由のある別居」 と判断されやすく、同居義務違反を問われることは通常ありません。
相手から「家を出たのはお前が悪い」「同居義務違反だ」などと言われたとしても、そのような主張は法的にみれば根拠がないことがほとんどです。

 

■別居を考えるときに大切なポイント
モラハラから距離を置くために別居することは有力な手段ですが、できるだけ慎重に進めることが大切です。次の点を心がけてください。
① モラハラの言動の記録を残す
モラハラの言動の内容をメモや日記、LINE、動画などで記録しておくと、「正当な理由」であることを説明しやすくなります。
② 安全を最優先に
別居したときの相手の反応が怖い場合は、家族・友人・シェルターなど安全な場所に避難しましょう。必要に応じて警察や自治体の相談窓口も利用できます。
③ 生活費(婚姻費用)の請求も可能
別居してもまだ離婚していない間は、生活費を分担する義務があります。
夫の方の収入が多いにもかかわらず、夫が生活費を渡さない場合、法的に請求できる場合も多くあります。
④ 別居後の見通しを整理しておく
別居は夫婦関係の悪化である証拠でもあり、別居をきっかけに離婚が進展することがあります。
離婚に際して親権、財産分与、養育費など、先のことを早めに検討しておきましょう。

 

■弁護士に相談すると何が違う?
・別居の正当性は何か
・別居の理由としてどんな証拠が必要か
・別居後の生活費をどう確保するか
・相手が強く反発してきた場合にどう対応するか
など、一つひとつ丁寧にアドバイスできます。
また、夫と直接やり取りをしなくて済むため、精神的に楽になります。夫との話し合いでこれ以上我慢し続ける必要はありません。

 

■つらい状況から一歩踏み出すために
モラハラは外から目につきにくく、「自分さえ我慢すれば…」と抱え込んでしまい、気づかないうちに心も体も深く傷ついていることは多くあります。
別居は、決して「逃げ」ではなく、自分や子どもを守るための大切な選択です。
状況に応じた最適な対応方法をご提案し、安全に別居できるようにサポートいたします。
別居の流れや注意点をまとめたページもご用意していますので、ご覧ください。
→ 離婚に向けて別居を考えている方へ
モラハラにお悩みの方は、一人で抱え込まず、何なりとご相談ください。弁護士細江智洋が丁寧に状況をお伺いし、最適な方法をご一緒に考えてまいります。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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