離婚協議書の作り方とテンプレート|弁護士が解説【子どもあり・なし対応】

はじめに

協議離婚を進める際、話し合いで決めた条件を「離婚協議書」として書面に残すことはとても重要です。
慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めを文書にしておくことで、後々「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
さらに、2026年(令和8年)4月1日施行予定の改正後民法により、養育費や婚姻費用のうち「子の監護に要する費用」については、判決や公正証書などの債務名義がなくても強制執行が可能になります。

その際、離婚協議書が債権の存在を証明する疎明資料として使えるため、今後は「適式な協議書を作ること」がこれまで以上に重要になります。

目次

1 離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が話し合って合意した離婚条件を記載した書面です。
離婚届とは異なり、役所に提出するものではなく、夫婦間の契約書にあたります。
書面化しておくことで、将来的な紛争防止に効果があります。

離婚協議書を作成するメリット

• 慰謝料や財産分与、養育費の支払い内容を明確にできる
• 後日トラブルになった場合の証拠になる
• 公証役場で公正証書化するときの資料としても使える

【元裁判所書記官からのひとこと】

離婚後に「言った・言わない」で揉める原因の多くは、記録がないからです。
口約束ではなく、日付・金額・支払方法を明記しておくことが、後の安心につながります。

2 テンプレートの種類と使い方

✔ 子どもがいない方向け(財産・慰謝料中心)

慰謝料・財産分与・年金分割など、金銭的な条件を中心にした基本形です。
財産分与の金額や支払い方法を明確にします。

✔ 子どもがいる方向け(親権・養育費・面会交流を含む)

親権者、養育費、面会交流の取り決めを含むテンプレートです。
一般的な離婚協議書の構成を踏まえ、子の監護や養育費に関する条項を追加しています。

✔ 面会交流を詳細に定める方向け

親権者や養育費の定めに加えて、面会交流の日時・場所・受け渡し方法・代替日を具体的に記載できる詳細版です。
より実務的で詳細な条項にしてあります。

 

ダウンロードはこちらから(内部リンク)

【元裁判所書記官からのひとこと】

面会交流については、後のトラブル防止のために、具体的な内容を決めておくことをお勧めします。
特に具体的な日時や受渡し方法場所などを決めておきましょう。

3 公正証書にする場合の注意点

離婚協議書は私文書のため、作成しただけでは強制執行はできません
※ 改正民法施行後の「子の監護に要する費用」についての先取特権を除きます

支払いを確実に実現したい場合は、合意内容を、公証役場で「離婚公正証書」にする方法があります。

当事務所の「離婚協議書作成プラン」では、
協議書の作成だけでなく、公正証書化に必要な手順や公証役場への持ち込み方法についてもアドバイスしています。離婚協議書の作成、公正証書化を検討している方は一度ご連絡ください。

 

▶︎ 離婚協議書作成プランはこちらから

(※弁護士が代理人で公証役場に同行・連絡調整を行うことまでご希望の場合は、「代理人サポートプラン」となります。)

4 離婚協議書を作成する際のポイント

• 金額・支払い方法・期日を具体的に書く
• 養育費は「子の氏名」「支払い期間」まで記載
• 財産分与に不動産が含まれ、登記や住宅ローンの処理が関わる場合は専門家に相談
• 金銭の支払いについては、合意内容に合わせて「甲」「乙」を書き換えてください
• お子さんに関する定めでは、合意内容に合わせて「父」「母」を書き換えてください

5 弁護士からのメッセージ

離婚協議書は、離婚条件を形にする大切な書面です。

内容が不十分だと、せっかくの合意が後からトラブルの原因になることもあります。
一方で、正しく作成しておけば、離婚後の生活を安定させる大きな助けになります。
弁護士がチェックすることで、記載漏れや法的リスクを防げます。

 

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▶ 離婚協議書作成プランはこちらから

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。

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