離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.01.09更新

離婚コラム79

 

離婚調停をしても離婚しないことはある?その理由と背景
「離婚調停を申し立てたのだから、離婚できるはずではないか」
そう考えて調停を始められる方は多くいらっしゃいます。
しかし実際には、離婚調停をしても離婚に至らない場合はあります
調停はあくまで話し合いの場であり、必ずしも結論が出るとは限らないからです。
この記事では、離婚調停をしても離婚しないことがある理由や、その背景について、弁護士の観点からできるだけ分かりやすくご説明します。

 

離婚調停とはどのような手続きか
離婚調停(夫婦関係調整調停)は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。
裁判官ではなく、調停委員が夫婦それぞれの話を聞きながら、着地点を探していきます。
大切な点は、調停は強制的に離婚を成立させる場ではないということです。
双方が合意しなければ、離婚は成立せず、調停は不成立となります。

 

離婚調停をしても離婚しない主な理由
① 相手が離婚に同意しない場合
もっとも多いのが、一方の配偶者が離婚そのものに強硬に反対しているケースです。
たとえ一方が離婚を望んでいても、相手が同意しなければ、調停は成立しません。
② 条件面で合意できない場合
離婚自体には同意していても、
・親権
・養育費
・財産分与
・慰謝料
といった条件で折り合いがつかず、調停が進まないこともあります。
③ 気持ちの整理がつかない場合
離婚調停では、離婚条件だけでなく、これまでの夫婦関係や今後の生活について向き合う場面が多くあります。
そのため、話し合いを重ねるうちに、離婚そのものや離婚後の生活について迷いが生じ、気持ちの整理がつかなくなることもあります
たとえば、調停の中で相手が反省の言葉を口にしたり、態度を軟化したりしたことで、
「もう一度やり直せるかもしれない」
「今、離婚を決断して本当によいのだろうか」
と思い直すケースも少なくありません。
このように、感情面での迷いが生じて結論を出せず、調停が進まずに終わることもあります。
④ 話し合いが進まず調停が終了する場合
調停は回数に明確な上限はありませんが、話し合いに進展が見られないと判断された場合、裁判所の判断で不成立となることがあります。

 

離婚調停が不成立になることは珍しくありません
「調停までしたのに離婚できなかった」と聞くと、いい結果にならなかったように感じられるかもしれません。
しかし、離婚調停が不成立になることは決して珍しいことではありません
離婚調停は話し合いによる解決を目指す制度です。
合意が難しく、不成立という結果になることもありますが、それ自体が特別なことや例外というわけではありません。

 

調停で離婚しない場合、その後の選択肢
調停が不成立となった場合、次のような選択肢があります。
・夫婦での話し合いを続ける
・一定期間を置いたのちに、状況が変わった場合は、再度調停を申し立てる
・離婚訴訟を検討する
どの道を選ぶかは、夫婦の状況や争点によって異なります。そのため、状況を整理したうえで選択することが大切です。
その後に考えられる進め方や選択肢については、
「離婚調停が不成立になったらどうなる?次のステップと選択肢」も参考になさってください。

 

弁護士に相談して整理できること
離婚調停では、
「どこが問題になっているのか」
「何を優先すべきなのか」
を整理することが重要です。
弁護士に相談することで、調停の進め方や今後の見通しについて、冷静に考えることができます。

 

離婚調停について、より詳しく知りたい方へ
離婚調停の流れや注意点については、 離婚調停の解説ページで詳しく解説しています。
これから離婚調停を検討している方、離婚調停中で不安を感じている方は、参考になさってください。

 

まとめ
離婚調停が不成立となった場合でも、すぐに結論を出さなければならないわけではありません。大切なのは、調停の進み具合や結果にかかわらず、今の状況を落ち着いて受け止め、ご自身にとって無理のない選択をすることです。
離婚調停は、一度で結論が出るとは限りません。話し合いを続けるうちに状況が変わることもあれば、いったん考え直すことが必要な場合もあります。
少しでも迷いや不安があるときは、一人で抱え込まず、弁護士に相談することで、今後の見通しや選択肢を整理できます。それぞれのケースに応じた丁寧なサポートを受けながら、次の一歩を検討することが大切です。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

2026.01.06更新

離婚コラム78

 

離婚調停のNG行動とは?弁護士が教える5つの注意点
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を交え、夫婦が話し合いを行いながら離婚や条件の合意を目指す手続きです。
裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、話し合いによる解決を目的としています。
もっとも、調停では発言や行動によって、調停が長引いたり、不利になったりしてしまうこともあります。
このコラムでは、離婚調停を進める上で注意しておきたいNG行動について、弁護士の立場から分かりやすく解説します。初めて離婚調停に臨む方にも、安心して読んでいただける内容です。

 

1.感情的な発言をそのままぶつけてしまう
離婚調停では、これまでの悲しい出来事や積もり積もった不満から、感情的になってしまう方も少なくありません。
「夫(妻)はひどい人です」
「絶対に許さない」
こうしたお気持ちはもっともですが、調停の場では、感情を出しすぎると話し合いが進みにくくなることがあります。
調停委員が知りたいのは、
・いつ、何があったのか
・それによって、今どんな問題が生じているのか
・これからどう解決したいのか
という点です。
気持ちを大切にしつつも、これまでの事実と今後の希望を冷静に伝えることで、調停がスムーズに進みます。

 

2.準備をしないまま調停に臨む
「その場で説明すれば何とかなるだろう」と考え、事前の準備をしないまま調停に出席してしまうケースもよく見られます。
しかし、
・生活費や養育費をどうしたいのか
・財産分与の対象(預金・不動産など)は何か
・親権や面会交流についてどう考えているか
こうした点を整理せずに調停に出ると、話がまとまらなくなり、調停が長引いてしまいます。
財産分与の詳細な計算書や法律用語を使うような資料を用意する必要はありません。
簡単なメモで構いませんので、生活費の状況や養育費についての希望など、「自分の考え」を事前に整理しておくことが大切です。

 

3.相手を一方的に責め続ける
離婚調停は、相手の非を責めたり、言い負かしたりする場ではありません。
相手を責め続けてしまうと、対立が深まり、調停委員も調整がしづらくなります。
調停では、
「どちらが悪いか」よりも
「どうすれば折り合いがつくか」
が重視されます。
将来に向けた解決を目指し、落ち着いて話を進める姿勢が大切です。

 

4.無断欠席や遅刻をしてしまう
「仕事が忙しい」
「気持ちの整理がつかない」
こうした理由から、無断欠席や、連絡なく遅刻してしまうのは避けるべきです。
無断欠席や何度も遅刻すると、
・話し合いに対して誠実でない
・合意する意思が見られない
と受け取られてしまうことがあります。
やむを得ない事情がある場合だとしても、事前に裁判所へ連絡を入れることが大切です。
連絡をすれば、不利に評価されることはありませんので、ご安心ください。

 

5.離婚調停中に別の異性と交際してしまう
離婚調停中に、別の異性と交際している、あるいは交際を始める方もいます。
しかし、
「すでに別居しているから問題ない」
「離婚は時間の問題だから大丈夫」
と軽く考えてしまうのは注意が必要です。
調停中であっても、法律上はまだ夫婦です。
そのため、交際の時期や内容によっては、次のような問題になることがあります。
・不貞行為として問題にされる可能性
調停が始まった後に親密な交際を始めた場合には、「不貞行為ではないか」と相手方から主張されることがあります。
・慰謝料の問題に発展する可能性
交際の事実をきっかけに、慰謝料の問題が持ち出され、調停がこじれてしまうこともあります。
話し合いで決まりそうになっていた離婚条件が、再び振り出しに戻ってしまうケースも少なくありません。
・親権や監護を検討する上で不利に見られる可能性
お子さんがいる場合には、
・交際相手が頻繁に自宅に出入りしている
・子どもが新しい交際相手と日常的に接している
といった事情があると、「子どもの生活への配慮が十分でないのではないか」と見られてしまうこともあります。
すべての交際が直ちに問題になるわけではありませんが、状況によっては裁判所の評価が大きく変わります。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することが安心です。

 

不安を感じたときは、早めの相談が解決への近道です
離婚調停は、ご本人だけで進めることもできますが、「不利になるような対応をしていないだろうか」と不安を抱えながら進めている方も多くいらっしゃいます。
弁護士に相談することで、やってはいけない行動を避けたりご自身の考えを整理して調停に出席したりすることができます。
離婚調停の流れや基本的な仕組みについては
離婚調停の解説ページで詳しくご案内しています。

一人で抱え込まず、無理のない形で、
納得のいく解決を目指していきましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.01.03更新

離婚コラム77

 

離婚調停が不成立になったらどうなる?次のステップと選択肢
離婚調停は、夫婦が裁判所で話し合い、できるだけ穏やかに離婚条件を決めるための手続きです。しかし、調停で必ず合意に至るとは限りません。
「話し合いがまとまらなかったら、もう終わりなのだろうか」「次は裁判になるのだろうか」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
離婚調停が不成立になる理由や、その背景については、「離婚調停をしても離婚しないことはある?その理由と背景」で分かりやすく解説しています。まずは、調停が不成立になる事情を知っておくことが大切です。
ここでは、離婚調停が不成立になった場合にどうなるのか、そしてその後の選択肢について、順を追って分かりやすくご説明します。

 

離婚調停が「不成立」とはどういう状態か
離婚調停が不成立とは、何度か話し合いを重ねても、離婚そのものや条件について合意ができなかったため、調停を終了することをいいます。
どちらか一方がどうしても条件に納得できない場合や、お互いの主張が大きく食い違う場合などに起こります。
不成立と聞くと、失敗したように感じてしまうかもしれませんが、必ずしも悪い結果ではありません。調停を通してお互いの考えや争点が整理され、今後の方向性を落ち着いて考えるための材料になります。

 

不成立になったあと、最初に考えられる3つの選択肢
調停が不成立になったあとの主な選択肢は、次の三つです。
① 離婚訴訟(裁判)を起こす
調停で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
裁判では、裁判官が証拠や事情をもとに、離婚をするかどうか、親権、慰謝料などを判断します。
ただし、裁判は時間も労力もかかります。別居の経緯を細かく確認をしたり、新たな証拠を探したりなど、ご自身の精神的な負担が大きくなる点は、事前に理解しておく必要があります。
② いったん立ち止まり、様子を見る
すぐに裁判に進まず、少し時間をおいて考える方もいらっしゃいます。
生活環境の変化や気持ちの整理を優先し、あらためて協議を検討し直すケースもあります。
③ 条件を見直して再度話し合う
調停中に見えてきた争点を踏まえ、お互いの条件を整理し直すことで、再び話し合う余地が生まれることもあります。

 

調停と裁判の進め方の違い
調停は、調停委員を介して話し合いを行い、離婚条件をすり合わせていく手続きです。
多くの場合、具体的な条件の整理や事実関係の確認が中心となります。
一方、裁判では、提出された書面や証拠をもとに判断が行われます。
裁判では弁護士が代理人として手続きを進めるため、書面作成や裁判所とのやり取りの多くは弁護士が担います。ただし、これまでの経緯を時系列で整理したり、メールなど証拠資料を探したりなど、本人の協力が必要な場面もあり、調停と比べてもかなりの時間を要することは避けられません。

 

訴訟に進む場合の注意点(本人が気をつけたいこと)
裁判では弁護士が中心となって進めますが、本人にもいくつか注意点があります。
一つ目は、事実を正確に伝えることが重要です。あいまいに伝え、都合の悪いことを省くと主張書面全体に影響が出ます。
自分は不利に感じることでも、事実は事実として伝えることが大切です。
二つ目は、証拠になりそうな資料を大切に扱うことです。
メールや通帳、メモなどは、証拠の材料になることがありますので、自己判断で捨てたりせず、弁護士に相談しましょう。
三つ目は、訴訟中は相手方と直接やり取りをしないことも大切です。
不用意に連絡を取ると、後から不利に働くことがあります。
裁判では、ご自身の正確な情報提供と慎重な対応によっては、結果が変わることもあります。

 

不成立後こそ、冷静な判断が大切です
調停が不成立になったからといって、すぐに裁判に進まなければならないわけではありません。
今の状況に合った選択肢は何なのか、一度立ち止まってよく考えることも大切です。
離婚調停の流れや考え方については、
離婚調停の解説ページでも、分かりやすくご紹介しています。

不安な気持ちを抱えたまま進む必要はありません。
状況を整理し、納得できる選択をするためにも、一緒に考えていきましょう。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

 

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