離婚調停をしても離婚しないことはある?その理由と背景
2026.01.09更新

離婚調停をしても離婚しないことはある?その理由と背景
「離婚調停を申し立てたのだから、離婚できるはずではないか」
そう考えて調停を始められる方は多くいらっしゃいます。
しかし実際には、離婚調停をしても離婚に至らない場合はあります。
調停はあくまで話し合いの場であり、必ずしも結論が出るとは限らないからです。
この記事では、離婚調停をしても離婚しないことがある理由や、その背景について、弁護士の観点からできるだけ分かりやすくご説明します。
離婚調停とはどのような手続きか
離婚調停(夫婦関係調整調停)は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。
裁判官ではなく、調停委員が夫婦それぞれの話を聞きながら、着地点を探していきます。
大切な点は、調停は強制的に離婚を成立させる場ではないということです。
双方が合意しなければ、離婚は成立せず、調停は不成立となります。
離婚調停をしても離婚しない主な理由
① 相手が離婚に同意しない場合
もっとも多いのが、一方の配偶者が離婚そのものに強硬に反対しているケースです。
たとえ一方が離婚を望んでいても、相手が同意しなければ、調停は成立しません。
② 条件面で合意できない場合
離婚自体には同意していても、
・親権
・養育費
・財産分与
・慰謝料
といった条件で折り合いがつかず、調停が進まないこともあります。
③ 気持ちの整理がつかない場合
離婚調停では、離婚条件だけでなく、これまでの夫婦関係や今後の生活について向き合う場面が多くあります。
そのため、話し合いを重ねるうちに、離婚そのものや離婚後の生活について迷いが生じ、気持ちの整理がつかなくなることもあります。
たとえば、調停の中で相手が反省の言葉を口にしたり、態度を軟化したりしたことで、
「もう一度やり直せるかもしれない」
「今、離婚を決断して本当によいのだろうか」
と思い直すケースも少なくありません。
このように、感情面での迷いが生じて結論を出せず、調停が進まずに終わることもあります。
④ 話し合いが進まず調停が終了する場合
調停は回数に明確な上限はありませんが、話し合いに進展が見られないと判断された場合、裁判所の判断で不成立となることがあります。
離婚調停が不成立になることは珍しくありません
「調停までしたのに離婚できなかった」と聞くと、いい結果にならなかったように感じられるかもしれません。
しかし、離婚調停が不成立になることは決して珍しいことではありません。
離婚調停は話し合いによる解決を目指す制度です。
合意が難しく、不成立という結果になることもありますが、それ自体が特別なことや例外というわけではありません。
調停で離婚しない場合、その後の選択肢
調停が不成立となった場合、次のような選択肢があります。
・夫婦での話し合いを続ける
・一定期間を置いたのちに、状況が変わった場合は、再度調停を申し立てる
・離婚訴訟を検討する
どの道を選ぶかは、夫婦の状況や争点によって異なります。そのため、状況を整理したうえで選択することが大切です。
その後に考えられる進め方や選択肢については、
「離婚調停が不成立になったらどうなる?次のステップと選択肢」も参考になさってください。
弁護士に相談して整理できること
離婚調停では、
「どこが問題になっているのか」
「何を優先すべきなのか」
を整理することが重要です。
弁護士に相談することで、調停の進め方や今後の見通しについて、冷静に考えることができます。
離婚調停について、より詳しく知りたい方へ
離婚調停の流れや注意点については、 離婚調停の解説ページで詳しく解説しています。
これから離婚調停を検討している方、離婚調停中で不安を感じている方は、参考になさってください。
まとめ
離婚調停が不成立となった場合でも、すぐに結論を出さなければならないわけではありません。大切なのは、調停の進み具合や結果にかかわらず、今の状況を落ち着いて受け止め、ご自身にとって無理のない選択をすることです。
離婚調停は、一度で結論が出るとは限りません。話し合いを続けるうちに状況が変わることもあれば、いったん考え直すことが必要な場合もあります。
少しでも迷いや不安があるときは、一人で抱え込まず、弁護士に相談することで、今後の見通しや選択肢を整理できます。それぞれのケースに応じた丁寧なサポートを受けながら、次の一歩を検討することが大切です。
この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

















