離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.10.05更新

離婚コラム125

 

親子交流の合意書の作り方と注意点|後悔しないために
離婚や別居をするとき、親子交流(面会交流)について「月に1回程度会わせる」と口頭で約束するだけで済ませてしまうことがあります。しかし、実際には日時や受け渡し場所、子どもの体調不良などをめぐって認識の違いが生じることは多くあります。
親子交流は、子どもが離れて暮らす親との関係を維持する大切な機会です。後悔しないためにも、話し合った内容は合意書として残しておくことをおすすめします。
今回は、親子交流の合意書を作成する際のポイントや注意点を解説します。

 

親子交流の合意書に記載すべき内容
親子交流の合意書とは、父母が話し合って決めた親子交流の条件を書面にまとめたものです。法律上必須ではありませんが、約束を明確にし、将来のトラブルを防ぐために役立ちます。
一般的に合意書には、次のような内容を記載します。
• 親子交流の頻度
• 曜日や時間帯、交流時間
• 子どもの受け渡し場所・方法
• 宿泊の有無
• 日程変更の連絡方法
• 子どもの体調不良や学校行事への対応
• 電話やビデオ通話を行うか
• 誕生日やクリスマスのプレゼントの可否
例えば、「毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで、〇〇駅で子どもを引き渡す」と具体的に定めておけば、思い違いを防げます。
また、子どもの成長に伴って生活は変化するため、「事情が変わった場合は父母で話し合って見直す」といった条項を設けておくことも大切です。

 

親子交流の合意書を作成するメリット
合意書を作成する最大のメリットは、父母が約束した内容を共通認識として残せることです。
例えば、「月1回会わせる」とだけ決めていた場合では、いつの土曜日なのか、何時から何時までなのか、都合が悪い場合はどうするのかなどで意見が対立することがあります。合意書があれば、当初の条件を確認しながら話し合うことができます。
また、日程変更の方法や学校行事への対応まであらかじめ決めておけば、その都度揉めることは少なくなります。
合意書は子どもが安心して親子交流を続けられる環境づくりにもつながります。

 

合意書だけでは十分でないケースもある
もちろん、合意書を作成しただけでは十分でない場合もあります。
例えば、相手が親子交流を拒否するようになった場合、相手が連絡に応じてくれなければ、合意書だけですぐに親子交流をできるわけではありません。
また、「月1回程度、話し合って実施する」といった曖昧な内容では、日程が決まらず親子交流が見送られてしまう可能性があります。
また、合意書を作成した当時は円滑に親子交流が行われていても、その後に父母の関係が悪化し、日程変更の連絡にさえ応じてもらえなくなることがあります。父母間で解決しなければ、親子交流が続かなくなることもあります。
このような場合には、家庭裁判所の親子交流調停を利用することを検討すべきでしょう。万一、約束が守られなくなった場合も見据え、日時や交流時間、子どもの引き渡し方法などの具体的な条件を調停条項として決めておくことが重要です。

 

親子交流の合意書は弁護士に相談して作成を
親子交流の合意書は、ご家庭ごとの事情に合わせて作成することが大切です。
一見問題のない内容でも、実際に親子交流を始めると、日程調整や受け渡しの方法などで思わぬトラブルが生じることがあります。
弁護士に相談することで、ご家庭の事情に合った取り決めを検討し、将来トラブルを回避しやすい内容にすることができます。
親子交流について詳しく知りたい方は、「弁護士による面会交流(親子交流)についての詳しい解説」もあわせてご覧ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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