離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2026.07.28更新

離婚コラム117

 

養育費の計算方法を徹底解説|算定表の見方と具体例
離婚後、子どもを育てていくうえで重要な問題の一つが養育費です。しかし、「養育費はいくらになるのか」が分からず、悩んでいる方も少なくありません。
養育費は父母それぞれの収入や子どもの人数・年齢などを基準に決められます。家庭裁判所では「養育費算定表」が広く利用されており、調停や審判でも重要な判断基準となっています。
今回は、養育費の計算方法や算定表の見方について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

 

養育費とは?
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な生活費や教育費などを指します。
具体的には、食費や衣類代、住居費、医療費、学校教育費などが含まれます。
養育費は親権者かどうかに関係なく、親である以上負担すべきものです。つまり、離婚後に子どもと別居している親にも支払い義務があります。

 

養育費はどのように計算するのか
養育費は一律の金額ではなく、主に次の事情を考慮して決められます。

父母それぞれの収入
会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書などを基に判断します。

子どもの人数

子どもが人数によっては必要となる生活費が異なるため、養育費の目安も変わります。

子どもの年齢

養育費算定表では、
• 0歳~14歳
• 15歳以上
に区分されています。
15歳以上になると教育費などが増えることが想定されているため、養育費も高くなる傾向があります。

 

養育費算定表とは?
養育費算定表とは、裁判所が公表している養育費の目安表です。
縦軸に支払う側の年収、横軸に受け取る側の年収が記載されており、その交差する部分からおおよその養育費を計算できます。
調停や審判では、この算定表をもとに話し合いが進められることが一般的です。
実際の算定表は裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」で公開されていますので、参考にしてみてください。
もっとも、算定表による養育費はあくまで目安であり、個別事情によって増減することがあります。

 

養育費算定表の見方を具体例で解説
例えば、父親が養育費を支払い、母親が子どもを監護するというケースにおいて、
• 父の給与年収600万円
• 母の給与年収300万円
• 子ども1人(10歳)
というケースを見てみましょう。
まず、「養育費・子1人(0~14歳)」の算定表を選びます。
次に、縦軸の「義務者(この場合は父)」の給与年収600万円付近を探し、横軸の「権利者(この場合は母)」の給与年収300万円付近を確認します。
そして、その二つが交わる箇所を見ると、
月額4万円~6万円程度
という金額帯が示されています。これがおおよその養育費の目安になります。
このように、まず子どもの人数と年齢に対応する算定表を選び、
その後、父母それぞれの収入が交わる部分を確認することで、おおよその養育費の目安を知ることができます。

子どもが15歳以上の場合
同じく父の給与年収600万円、母の給与年収300万円で、子どもが16歳の場合には
「養育費・子1人(15歳以上)」の算定表を使用します。
この場合の養育費の目安は、
月額6万円~8万円程度
となります。
0歳から14歳までの子どもの場合と比べると、高校生以降は教育費などの支出が増えることが考慮されています。
日常の生活費だけでなく、進学に向けた費用負担も話題になりやすいです。

大学進学費用については、毎月の養育費に含めるのではなく、「進学時に別途協議する」「入学金や授業料の負担割合を改めて話し合う」と定めることもあります。

 

算定表どおりにならないケースもある
調停や審判では、まず算定表を基準として検討されるのが一般的ですが、必ずその金額になるわけではありません。
例えば、
• 私立学校に通っている
• 継続的な医療費が必要である
• 大学進学費用について別途話し合いをしている
• 父母が算定表と異なる内容で合意している
といった事情がある場合には、算定表の金額から調整されることがあります。

 

養育費で悩んだら弁護士へ相談を
養育費は子どもの将来に関わる問題です。
しかし、実際には相手方の収入資料の確認が難しい、あるいは、算定表をどのように利用すればよいのか分からないということもあります。また、個別事情によって算定表どおりにならないケースもあるでしょう。
養育費について適切な金額を知りたい方や、調停・審判を検討している方は、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士細江智洋のホームページでは、養育費については「弁護士による養育費についての詳しい解説」にてさらに詳しく解説しています。

養育費でご心配がある方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2026.07.23更新

離婚コラム116

 

 

養育費の相場はいくら?年収別にわかる具体的な金額を弁護士が解説


離婚を考えたとき、子どもの養育費の金額は大きな問題ではないでしょうか。「相場はいくらなのか」「相手の年収によってどのくらい違うのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。
養育費は子どもの生活や成長を支える大切なお金です。実際には父母の収入や子どもの人数などによって金額が異なるため、一律ではありません。
今回は、養育費の相場や算定方法、年収別の目安について弁護士がわかりやすく解説します。

 

養育費とは?離婚後も続く親の義務
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な生活費や教育費を負担するためのお金です。
具体的には、食費や衣類代、住居費、医療費、学校関係費などが含まれます。
離婚後に子どもと同居していない親であっても、子どもを扶養する義務があります。そのため、親権が無い親であっても、通常は養育費を支払うことになります。

 

養育費の相場はどのように決まるのか
養育費は父母の話し合いで決めますが、「相場はいくらなのか」を考える際には、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が広く参考にされています。
算定表では、
• 父母それぞれの年収
• 給与所得者か自営業者か
• 子どもの人数・年齢
などを考慮して養育費の目安が示されています。
なお、算定表では子どもの年齢を「0~14歳」と「15歳以上」の2区分に分けており0歳から14歳までの子どもは同じ区分として扱われます。
調停や審判でも、この算定表を基準として養育費が検討されます。

 

年収別にみる養育費の相場【具体例で解説】
算定表では、父母の年収によって養育費の相場がどのように異なるかが分かります。
たとえば、

• 父母ともに給与受け取りの会社員
• 父親が養育費を支払い、母親が子どもを監護する
• 子ども1人(0~14歳)

という条件を前提とした養育費の目安は、年収によって以下のようになります。

例① 父の年収400万円・母の年収100万円
養育費は月額4万円~6万円程度が目安です。

例② 父の年収600万円・母の年収300万円
養育費は月額4万円~6万円程度が目安です。
父親の収入が増えても、母親にも一定の収入がある場合には、その分が考慮されます。

例③ 父の年収800万円・母の年収100万円
養育費は月額8万円~10万円程度が目安です。
父母の収入差が大きい場合には、養育費も高くなる傾向があります。
子どもと同居して日常的に養育する親の収入が低い場合には、もう一方の親が生活費を補う必要性が高くなるためです。

例④ 父の年収1000万円・母の年収300万円
養育費は月額8万円~10万円程度が目安です。

 

養育費の金額が変わることはある?
養育費算定表はあくまで目安であり、子どもが私立に通っているなどの個別事情によって増額や減額が検討されることがあります。
また、大学進学費用については、養育費とは別に父母で負担方法を話し合うケースも少なくありません。
養育費は一度決めたらその後も変わらないものではありません。離婚後に父母の収入が大きく変わったり、子どもの進学などで費用負担が増えたりした場合には、養育費の見直しが必要となることがあります。

 

養育費はいつまで支払うのか
養育費の終期については、離婚協議や調停で決めます。
一般的には、子どもが満18歳あるいは満20歳に達した後の最初の3月まで、もしくは大学卒業予定時期まで支払いを継続する内容で合意することもあります。
後のトラブルを防ぐためにも、「いつまで支払うのか」を明確に決めておくことが大切です。

 

養育費で悩んだら弁護士へ相談を
養育費の相場は、算定表だけでは判断できない個別の事情が問題になることもあり、「提示された金額が適正かわからない」「養育費減額を求められたが応じたくない」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
養育費は子どもの将来に関わる大切な問題です。離婚後に後悔しないためにも、疑問や不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士細江智洋の事務所では、養育費に関するご相談を承っております。養育費の考え方や請求方法についてさらに詳しく知りたい方は、「弁護士による養育費についての詳しい解説」もぜひご覧ください。

養育費についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩みの方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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